憲法 統治 (H29-5)
内閣に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
1 内閣総理大臣は、国会の同意を得て国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員でなければならない。
2 憲法は明文で、閣議により内閣が職務を行うべきことを定めているが、閣議の意思決定方法については規定しておらず、慣例により全員一致で閣議決定が行われてきた。
3 内閣の円滑な職務遂行を保障するために、憲法は明文で、国務大臣はその在任中逮捕されず、また在任中は内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない、と規定した。
4 法律および政令には、その執行責任を明確にするため、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
5 内閣の存立は衆議院の信任に依存するので、内閣は行政権の行使について、参議院に対しては連帯責任を負わない。
解答 4
過去問および条文の知識問題ですので、少なくとも消去法で正解したいところです。
1 誤 類似過去問(H16-7-2,5)
「第68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。」
任命権は、内閣総理大臣の専権であり、国会の同意は不要である。後段は正しい。
2 誤
閣議決定は憲法の明文にはない。後段は正しい。
3 誤
第75条
「国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」
これに対して、「国務大臣の逮捕」については、憲法の明文で規定なされていない。
4 正
第74条
「法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。」
5 誤 類似過去問(H24-3-1)
「第66条3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」
国会には、衆議院、参議院両方が含まれる。
第42条は、「国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」