行政法 行政事件訴訟法 (H9-36)
行政事件訴訟法第31条に規定される、いわゆる事情判決に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 事情判決の制度は、私人の利益の保護よりも、公共の福祉の実現を優先させる制度である。
2 事情判決の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟では準用していない。
3 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるが、訴訟費用については、被告側が負担することとされている。
4 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるから、被告は、判決に不服がある場合でも、訴えの利益を欠くので、上訴することはできないと解されている。
5 事情判決をする場合、裁判所は、判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
解答 4
1 正
事情判決とは、処分又は裁決が違法ではあるが、公の利益の障害等を考慮したうえで、私人の請求を棄却することであり、私人個人の利益の保護よりも、公の利益を重視し、公共の福祉の実現を優先させる制度である(行訴法第31条)。
2 正
抗告訴訟では、取消訴訟の多くの規定を準用しているが、「事情判決」の規定は準用していない。
3 正
訴訟費用は、民事訴訟法の一般原則に従えば、請求棄却判決を受けた敗訴者の負担となるが、事情判決においてはその性質上、原告の勝訴判決と同様に扱い、訴訟費用は被告たる行政庁の側が負担する。
4 誤
事情判決は、形式的には原告の請求を棄却する判決である が、実質的には認容判決でもある。それゆえ、原告は形式的な結論に不服があり、被告は実質的な結論に不服のある判決である。
したがって、原告も被告も事情判決に不服がある場合には、上訴することができる。
5 正
事情判決では、処分が違法であることを、判決の主文で宣言しなければならない(行訟法第31条1項)。
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