行政法 行政事件訴訟法 (H9-36)
行政事件訴訟法第31条に規定される、いわゆる事情判決に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 事情判決の制度は、私人の利益の保護よりも、公共の福祉の実現を優先させる制度である。
2 事情判決の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟では準用していない。
3 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるが、訴訟費用については、被告側が負担することとされている。
4 事情判決は、原告の請求を棄却するものであるから、被告は、判決に不服がある場合でも、訴えの利益を欠くので、上訴することはできないと解されている。
5 事情判決をする場合、裁判所は、判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。
前の問題
次の問題
次の問題