憲法 人権 (S62-28)
下記の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし妥当なものはどれか。
1 私有財産の収用が行われた後に、収用目的が消滅した場合は、法律上当然に、これを被収用者に返還しなければならない。
2 直接、憲法29条第3項を根拠にして、補償請求をする余地はない。
3 災害を未然に防止するため、条例で補償なしに財産権の行使を制限しても憲法に違反しない。
4 私有財産を公共のために収用し、又は制限する場合には、すべて補償を要する。
5 私有財産を公共のために用いる場合の正当な補償とは、自由な市場取引において成立すると考えられる価格と一致することを要する。