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行政法 行政手続法 (H22-13)


行政指導に関する次の記述のうち、法令に照らし、正しいものはどれか。


1 地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合と条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合のいずれについても、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。

2 行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合には、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項についても行政指導を行うことができる。

3 行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するために、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることができる。

4 申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の取り下げがあったものとみなすことができる。

5 行政指導に携わる者は、複数の者に対して同一の目的で行政指導をしようとする場合には、指導の指針を定めるにあたり公聴会を開催しなければならない。



解答 1  


1 正

平成16年度問題14肢5とほぼ同じ問題です。

地方においては、多種多様な地方の独自性に委ねるために、行政手続法の適用が除外されているのです。

ただし、処分と届出に関しては、その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限られることに注意しましょう。

条例や規則は、まさに地方の住民の意思の表れとして制定されるものなので、これらがある場合は優先されるわけです。

ただ、これらがない場合は、行政手続きの一般法である行政手続法の適用を受けるということです。

また、行政指導については、そもそも弾力的な行政運営をするために法律の根拠を必要としていないものでしたね。

ですから、処分や届出とは異なるのです。

したがって、地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、その処分の根拠が法令又は条例のいずれにある場合でも、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けないのです。


2 誤

行政指導とは、行政機関の任務又は所掌事務の範囲内において行なわれるものであり(行手法第2条6号)、行政指導に携わる者は「当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと」とあります。

行政がその任務等を逸脱していてはならないことは、行政指導に限ったものではなく、あらゆる行政活動に妥当する当然の法理であって、この当然の法理を行政手続法で条文上明らかにしたのです。

ですから、「当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと」というのは確認としての定めです(行政手続法第32条1項)。

したがって、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項について行政指導を行うことはできないのです。


3 誤

行政指導は、相手方である国民の任意の協力に基づいて、一定の行政目的達成の実現をしていくものなので、その相手方が行政指導に従わなかったからといって、そのことを理由として、行政指導に携わる者が、その相手方を不利益な取扱いをしてはならないのは当然でしょう(32条2項)。

権力を背景に行政指導に強制的に服従させようとすることは、行政指導の任意性に反するので違法なのです。

したがって、相手方が同意していたとしても、納期限までに当該納付がなされなければ、相手方がもはや行政指導には従わないことを明確に表明したといえ、それにも関わらず徴収手続等の強制措置を執ることは違法となるのです。


4 誤

これは、行政手続法第33条からの出題です。


申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。


したがって、本肢の場合、申請の取り下げがあったものとみなすことはできないのです。


5 誤

行政手続法第36条からの出題です。


同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。


条文の通り、原則として行政指導指針を公表しなければなりませんが、公聴会を開催しなければならないとは規定されていません。

なお、もしかすると行政手続法10条における公聴会の開催を思い出したかもしれませんが、これは行政庁が、申請に対する処分について、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされている場合だけであって、また努力義務なのでいずれにしても誤りです。




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