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民法 身分法(H22-34) 


A男と、B女が出産したCとの関係に関する次の記述のうち、民法の規定または判例に照らし、誤っているものはどれか。


1 AとBの内縁関係の継続中にBがCを出産し、AによってCを嫡出子とする出生届 がなされた場合において、誤ってこれが受理されたときは、この届出により認知としての効力が生ずる。

2 Bは、Aとの内縁関係の継続中に懐胎し、その後、Aと適法に婚姻をし、婚姻成立後150日を経てCを出産した場合において、AがCとの間に父子関係が存在しないことを争うには、嫡出否認の訴えではなく、親子関係不存在確認の訴えによらなければならない。

3 Bは、Aと離婚した後250日を経てCを出産したが、Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた場合において、Aは、Cとの父子関係を争うためには嫡出否認の訴えによらなければならない。

4 Aによる嫡出否認の訴えは、AがCの出生を知った時から1年以内に提起しなければならないが、Aが成年被後見人である場合には、この期間は後見開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知った時から起算する。

5 Aが嫡出否認の訴えを提起する場合において、Cが幼少で意思能力を有せず、かつ、Bがすでに死亡しているときには、Cの未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とする。



解答 3


1 正

内縁関係にある場合の子供について出生届けをした場合、婚姻をしていないので嫡出子でなくても、自分の子供である点は事実であり、間違いありません。

ですから、判例(最判昭和53年2月24日)では、自分の子供であると認めるための認知届としての効力は有するとしているのです。

『嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。』


2 正

本問は、推定されない嫡出子についてです。いわゆる出来ちゃった婚で、婚姻成立後200日以内に生まれた子であっても婚姻中に出生しているので嫡出子となります。

ただし、200日以内に出生しているので婚姻中に懐胎したものと推定されないのです。

このような嫡出子を推定されない嫡出子といいます。

推定される嫡出子とどう異なるのかというと、もし夫が自分の子でないと争う場合の訴訟が異なります。

推定される嫡出子の場合は、嫡出否認の訴え(774条)により、出生を知ってから1年以内に提起しなければなりません(777条)。

これに対して、推定されない嫡出子の場合は、親子関係不存在確認訴訟によりいつでも誰からでも覆すことができます。


3 誤

本問は、推定の及ばない子についてです。

妻が夫によって懐胎することが不可能な事実があるときは、嫡出推定が及びません。

例えば、事実上の離婚状態にあり、夫婦関係が断絶していた場合や夫が行方不明であったり、海外滞在中または本問のように刑務所に服役中などの場合です。

この場合も、夫が自分の子ではないと否定する場合、親子関係不存在確認訴訟によりいつでも誰からでも覆すことができます。


4 正

推定される嫡出子の場合は、嫡出否認の訴え(774条)により、出生を知ってから1年以内に提起しなければなりません(777条)。

しかし、夫が成年被後見人であるときは、当該期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算します(778条)。


5 正

嫡出否認の訴えは、子又は親権を行う母に対して行うが、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければなりません(775条)。よって、未成年後見人がいるときであっても、家庭裁判所が選任した特別代理人を相手方とすることになるのです。

 



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