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商法・会社法 (H24-39)


監査役設置会社および委員会設置会社に関する次のア~オの記述のうち、いずれの会社についても、正しいものの組合せはどれか。


ア 会社を代表する代表取締役または代表執行役は、取締役会で選定しなければならない。

イ 取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することができる。

ウ 定款の定めにより、多額の借財の決定を株主総会決議に委ねることができる。

エ 取締役会決議により、多額の借財の決定を取締役または執行役に委任することができる。

オ 取締役および社外取締役の員数の要件を満たせば、多額の借財の決定を特別取締役からなる取締役会に委譲することができる。


1 ア・イ

2 ア・ウ

3 イ・オ

4 ウ・エ

5 エ・オ



解答 2


本問は、問題文が監査役設置会社ではなく、監査役(会)設置会社と捉えるより他なく、取締役会設置会社であることが前提になっているとして正解を導かなければならない不適切な問題であるため、しっかり勉強していた人ほど間違えたかもしれません。このような問題も出題されるので、出題者の意図を探ることが重要なのです。


ア  正

取締役会は、取締役会設置会社において取締役で構成される合議体であって、業務執行に関する意思決定および取締役(執行役)の職務執行を監督する機関です(362条1項)。

公開会社、監査役会設置会社、 委員会設置会社においては、必ず取締役会を置かなければならないとされています(327条1項1号)。

取締役会設置会社では、必ず代表取締役を選任しなければなりません(362条2項3号、3項)。

また、委員会設置会社においては、執行役は、取締役の役割分担から取締役会で選任され(416条4項)、執行役が複数いる場合は、代表執行役は取締役会で選任しなければなりません(420条)。

 なお、委員会設置会社では監査役の代わりに監査委員が同様の役割を果たすので、委員会設置会社には監査役はいません。そのため、監査役設置会社かつ委員会設置会社というのはありえないため、別々に検討することになります。

そうすると、監査役設置会社には取締役会の設置義務はないので、代表取締役は必須機関ではありません。そのため、厳密に言うとこの肢も誤っていることになりますが、他の肢との関係からすると、問題文が監査役設置会社ではなく、監査役(会)設置会社と捉えるより他なく、取締役会設置会社であることが前提になっているとして正しい肢とすべきなのです。


イ  誤

取締役会設置会社では、株主総会では会社の根本に関わる基本的な事項だけを決議し、日常的な業務執行については、取締役を選任し、経営のプロである取締役に委任しているのです(会社法330条)。

そして、取締役が構成員となっている取締役会で業務執行の決定と監視をします(362条)。

さらに、取締役会で代表取締役を選任し、代表取締役が具体的な業務執行をします(362条3項 349条4項)。

したがって、会社の業務の執行は代表取締役が行うのであって、取締役会決議により、会社の業務の執行を取締役に委任することはできません。


ウ 正  エ 誤

取締役会の業務執行のうち、多額の借財については、取締役に委任できず、取締役会が決議しなければならないのです。

会社の財産的基礎や経営にとって重要な事項なので取締役の単独の判断に任せられないからです(第362条4項)。

したがって、多額の借財については、取締役に委任できないのでエは誤りです。

もっとも、「取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。(295条2項)」ので、定款の定めにより、多額の借財の決定を株主総会決議に委ねることができるのです。したがって、ウは正しいのです。


オ 誤

特別取締役とは、委員会設置会社を除く、取締役会設置会社において、取締役会の構成員である取締役のうち3人以上を特別取締役としてあらかじめ選定し、重要な財産の処分や多額の借財について決議させることで、それを取締役会の意思決定とする制度です。

他の選任要件として、取締役が6名以上で、そのうち1名以上の社外取締役がいる会社ならば、特別取締役を選定できます。

取締役が大人数である会社ならば、このような特別取締役を選定して、重要な財産の処分等の判断を任せることで、機動的な経営をすることができるのです。なお、委員会設置会社では、取締役会または委任された執行役が多額の借財の決定をするため、特別取締役は存在しません。



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