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民法 債権 (H25-30)


詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。


1 遺産分割協議は、共同相続人の間で相続財産の帰属を確定させる行為であるが、相続人の意思を尊重すべき身分行為であり、詐害行為取消権の対象となる財産権を目的とする法律行為にはあたらない。

2 相続放棄は、責任財産を積極的に減少させる行為ではなく、消極的にその増加を妨げる行為にすぎず、また、相続放棄は、身分行為であるから、他人の意思によって強制されるべきではないので、詐害行為取消権行使の対象とならない。

3 離婚における財産分与は、身分行為にともなうものではあるが、財産権を目的とする法律行為であるから、財産分与が配偶者の生活維持のためやむをえないと認められるなど特段の事情がない限り、詐害行為取消権の対象となる。

4 詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、債権者が複数存在するときは、取消債権者は、総債権者の総債権額のうち自己が配当により弁済を受けるべき割合額でのみ取り消すことができる。

5 詐害行為取消権は、総ての債権者の利益のために債務者の責任財産を保全する目的において行使されるべき権利であるから、取消しに基づいて返還すべき財産が金銭である場合に、取消債権者は受益者に対して直接自己への引渡しを求めることはできない。 



解答 2


肢1から3までは詐害行為取消権(債権者取消権)の対象となるかどうかの問題であり、肢4と5は詐害行為取消権の範囲の問題です。この2つの論点を区別できた上で正解していただきたい問題です。


肢1 誤  肢2 正  肢3 誤

 肢1から3までは詐害行為取消権(債権者取消権)の対象となるかどうかの問題です。

 詐害行為として取り消される行為は、性質上取消権に相応しいものでなければなりませんから、財産権を目的とする法律行為(準法律行為も含む)でなければならず、本人の意思が尊重される身分行為は取消の目的とならないのです。

 身分行為とは、親族関係の発生・変動・消滅にかかる法律行為のことをいいます。この身分行為は、財産法上の法律行為ではなく、人の自然的属性にかかわる法律行為といえます。

 したがって、財産権を目的とする法律行為であれば取消の対象となり、財産権を目的としない身分行為であれば対象とならないということになります。

 以上の区別を前提に各肢をみていきましょう。

 まず肢1の遺産分割協議は、被相続人が死亡して、相続人が相続した後の財産の権利変動です。つまり、相続によって相続人の固有財産となった後の権利変動ですから財産権を目的とする法律行為となります。

 よって、誤りです。


 以下判例(最高裁平成11年6月11日判決)を紹介しておきます。

 『共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である。けだし、遺産分割協議は、相続の開始によって共同相続人の共有となった相続財産について、その全部又は一部を、各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産の帰属を確定させるものであり、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができるからである。』

 次に肢2の相続放棄ですが、相続放棄とは、相続財産を一切承継しない旨の意思表示であり、相続放棄をすると初めから相続人のとならなかったことになるので本人の意思が尊重される身分行為となります。

 したがって、詐害行為取消権を行使することはできません。

 最後に肢3の離婚に伴う財産分与ですが、財産分与というのは、結婚生活の中で、夫婦で協力して築き上げてきた財産を清算し、夫婦それぞれの個人財産に分けることを言います。ですから、例えば、夫婦で築き上げた財産が1000万円あったとして、 離婚した場合、婚姻関係を解消し他人となることから元夫が元妻にその半分の500万円を財産分与することは、財産権を目的とするものではないので身分行為となります。

 したがって、離婚に伴う財産分与も身分行為なので、原則として詐害行為取消権の行使の対象とはなりません。

 しかし、形式的に離婚に伴う財産分与であっても、財産分与にしては不相当に過大であって、実質的に財産の処分という財産権を目的とする法律行為といえるような特段の事情がある場合には、債権者取消権の行使の対象となるのです。

 例えば、上記の例で夫が2000万円の借金があり、これを返済できなくなったために、わざと離婚して、全財産1000万円を元妻に財産分与という形で譲渡した場合、債権者がその行為を一切取り消しできなくなるとすると離婚という方法をとればいくらでも債務を返済せずに逃げられることになってしまいます。これでは公平ではないですね。

 そのため、以下の判例(最判昭和58年12月19日)で例外的に詐害行為に当たる場合があるとされているのです。

 『離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。』

 上記の例で500万円までであれば、財産分与として認められるが、残りの500万円については、これは贈与という財産処分にあたるということです。


肢4 誤  肢5 誤

 取消権の範囲は、目的物が可分か不可分かで区別されます。

 まず、目的物が金銭のように可分の場合は、取消権者が損害を受ける限度となっています。

 例えば、AがBに対して1000万円の債権を有していて、Bが詐害の意思をもって3000万円の金銭を詐害意思のあるCに贈与したことにより無資力になった場合、贈与全部を取り消すことができるわけではなく、1000万の限度でのみ取消権を行使できるのです。

 このように債権額の限度で取り消すことができるのです。

 ですから、肢4のように配当額は考慮されません。

 この場合、債権者が受益者等に金銭等を直接引き渡せと請求することができることになります。その上で自己の債務者に対する債権と本来債務者に返さなければならない金銭債権とを相殺できることになります。この場合は他の債権者がいても優先的に債権回収できてしまうのです。

 したがって、肢5は誤りとなります。

 なお、取消の対象となる目的物が不動産のような不可分な場合には、取消権者の債権額を超える場合でも原則として現物返還ができます。

 例えば、上記の例でBがCに金銭ではなく不動産を贈与したような場合は、不動産の価格が1000万円を超えている場合でも、その売買全部について取消権を行使できるのです。

 肢4は取消の対象を金銭に限定した問題ではないので、不動産を考慮に入れるとこの点からも誤りとなります。




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