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行政法 地方自治法 (H26-23) 


条例に関する地方自治法の規定について、次の記述のうち、正しいものはどれか。


1 選挙権を有する者からの一定の者の連署による条例の制定又は改廃の請求がなされた場合、適法な請求を受理した長は、これを議会に付議しなければならず、付議を拒否することは認められていない。

2 選挙権を有する者は、一定の者の連署によって、条例の制定及び改廃の請求をすることができるが、その対象となる条例の内容については、明文の制約はない。

3 地方公共団体の条例制定権限は、当該地方公共団体の自治事務に関する事項に限られており、法定受託事務に関する事項については、及ばない。

4 条例の議決は、議会の権限であるから、条例の公布も、議会の議長の権限とされているが、議長から送付を受けた長が公報などにより告示する。

5 条例の制定は、議会に固有の権限であるから、条例案を議会に提出できるのは議会の議員のみであり、長による提出は認められていない。


解答 1 


基本的な条文知識問題なので是非とも正解したいところです。


1 正  2 誤

第74条

1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

→ 肢2については、上記条文のカッコ書きのとおり条例の内容が制限されています。

3項 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。

→ 肢1については、74条3項の通りで正しいです。

3 誤

第14条1項

普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

第2条2項 

普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

上記の2条2項の通り、地方公共団体の事務には、自治事務と法定受託事務とがあります。

4 誤

第16条

1 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から二十日以内にこれを公布しなければならない。

上記条文の通り、長が条例を交付します。

5 誤

第149条1項 

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

一  普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

上記条文の通り、長にも議案提出権はあります。




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