出題形式の重要性

出題者の意図を把握せよ! 出題形式の重要性①

あなたは 出題形式 を意識して問題を解いていますか?


出題形式から出題者の意図が分るのです。

出題形式に基づくあなたの正答率を分析することで勉強方法がわかるのです。

まず例として平成18年度行政書士試験の出題形式の分析をしてみましょう。

穴埋め問題(4問×4点=16点)問1、25、51、59 
個数問題(8問×4点=32点)問2、4、7、28、31、32、48、56 
一肢選択問題(35問×4点=140点)問3、5、6、8~24、26、27、29、30、35、35、38、40、 49、50、52~55、57
組合せ問題(6問×4点=24点)問33、34、36、37、39、47、58
多肢選択問題(3問×8点=24点)問41~43 
記述式問題(3問×20点=60点)問44~46 
並び替え問題(1問×4点=4点)問60

これらの問題を内容に関わらず確率的に取りやすい順番に並べられますか?

1番 組合せ問題 並び替え問題 穴埋め問題(但し、問題により2番、3番になる。)
2番 一肢選択問題 多肢選択問題
3番 個数問題 
4番 記述式問題

なぜこの順番になるのかわかりますか?

まず4番が記述式問題になるのはわかると思います。

問題が分らなくても択一式問題とは違って適当にマークすることができず、何かしら書かなければ点数がつかないからです。

1~3番はすべて択一式であるにもかかわらず差がでるのはなぜでしょう?

1番は2つ又は3つの問題の肢が切れれば解ける問題です。

逆に言うと、2つ又は3つの問題の肢の正誤がよく分らなくても解ける問題です。

2番は4つの問題の肢が切れれば解ける問題です。

逆に言うと、1つの問題の肢の正誤がよく分らなくても解ける問題です。

3番は全ての問題の肢ないし空欄が分らないと解けない問題です。

まだピンと来ない方もいらっしゃると思いますので、択一式6つの出題形式について実際に解いてみます。

5肢全て解く必要はない?! 出題形式の重要性②

<組合せ問題-平成18年度問題33>


Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。この状況の下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡しを求めたいと考えている。A・C間の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

ア A・Bが賃貸借契約を合意解除した場合には、AはそれをCに対抗することができる。
イ Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。
ウ Bの債務不履行によってA・B間の賃貸惜契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。
エ A・B間の賃貸借契約が期間満了によって終了した場合には、AはCにその旨を通知しなくても、それをCに対抗することができる。
オ Aからの正当事由を伴う解約申し入れによりA・B間の賃貸借契約が終了した場合には、AはCにその旨を通知しなければ、それをCに対抗することができない。

1 ア・イ
2 ア・ウ
3 ア・エ
4 イ・ウ
5 エ・オ


組合せ問題から解説していきます。

なお、あくまでも内容に関わらず出題形式による解き易さについての説明です。

正解は3のアとエなのですが、まず問題の肢アが×だとわかれば、必然的に4と5の解答の肢が切れます。

後はイ、ウ、エの中で×がエと分るか、またはイ、ウが○だとわかれば正解がでます。

また、アが×だとわからなくてもエが×だとわかれば3か5が残り、オが○だと分れば正解が出ます。

このように、組合せ問題は2つ又は3つの問題の肢が切れれば解ける問題です。

わざわざ組合せ問題という出題形式にした出題者の意図は「この問題のなかで2つ又は3つの正確な知識がありますか」ということです。

逆に言うと、2つ又は3つの問題の肢の知識は聞いてない問題です。

ですから、この問題でアとエが×またはイ、ウ、オが○として正解できた方はよほど時間が余っているとき以外はもうこの問題は復習する必要がありません。出題者の意図に答えられているからです。

逆に、この問題を間違った方はどこを間違ったのかを意識してください。

例えばアが×と分り、イ、ウ、エで迷って間違った方は、イ、ウ、エの○×がしっかりできることが先決です。

それができてから時間があればオの復習をすればよいでしょう。

また、エが×だとわかり、アとオで迷って間違った方はアとオの○×がしっかりできることが先決です。

それができてから時間があればイ、ウの復習をすればよいでしょう。

このように勉強の優先順位が変わってくるのです。ただいたずらに分る肢も分らない肢もごっちゃに勉強することは効率的ではないのです。

40~60%の知識があれば解ける?! 出題形式の重要性③

<並び替え問題…平成18年度問題60>


次のア~オの文は、枠内の文に続く一連の文章をバラバラにしたものである。正しい順序は、1~5のうちどれか。

 科学者の造る共同体では、科学者は、自分の関心に従って研究を行い、研究成果は、同じ専門家仲間とのみ共有する。そこで得られた成果を使ってさらに研究を先に進めるのは、自分自身か、同じ共同体に属する仲間だけである。それを評価するのも共同体の仲間だけである。こうして科学は、個々の専門領域において成立している専門家の共同体の内部で自己完結し、自己充足している知的営みとして、自らを確立していったのである。この科学の特性は、現在でも半ば以上維持されてきている。そうである限り、科学と、それを取り囲む一般社会との関係は、基本的にはどこにもないことになる。

ア、こうして19世紀以降ほぼ一世紀の間、共同体の内部で自己完結的、自己充足的に営まれてきた科学は、否応無く、共同体の外部の一般社会との間に、強い絆を持たざるを得なくなったのである。他方国家は、社会的利得を年み出す「金の卵」として科学研究を遇するようになり、様々な制度的対応を行うことになった。
イ、しかし、科学にとってある意味では幸福であったこうした時代は長くは続かなかった。第1次世界大戦の頃から、軍事と産業において、科学のなかに蓄積されている知識の「利用可能性」がようやく認知されるようになった。一方では、工業における「開発」に科学研究が寄与することが明らかになってきた。
ウ、しかし、同時に科学者は、それだけの「社会的」責任を負った、ということを忘れるわけにはいかない。かつて完全に自己充足的な形で行われていた科学であれば、研究に対する責任は、自分たちの共同体の内部の同僚に対してのみ負えばよかった。今日のように、社会との絆が築かれた後では、研究結果がそのまま社会全体の動向を左右するような可能性が生じている。したがって科学者は、同僚に対してよりも遙かに重い責任を、社会全体に対して負わなければならなくなっているからである。
エ、このように考えると、19世紀のヨーロッパに誕生した科学は、広義の科学とは違って、社会的効用という概念の外に意図的に自らを置こうとしたと考えることができる。ある意味で、近現代社会は、ちょうど芸術や文学のように、直接的な社会的利得を追求しない営み、携わる人々の好みと趣味に由来する喜びをひたすら追求する営みの一つとして、科学の存在を許したことになる。エスノサイエンス*が実地のノウハウであった以上、こうした科学の出現は新しい事態であった。
オ、もちろん、その絆は科学にとって負の意味ばかりではなかった。自分の面白いと思うことを、外部に煩わされることなく、ひたすら追求できる、という状況に楔が打ち込まれたことは確かだが、社会的利得を生むという科学的知識の価値には、一般社会からそれなりの対価が支払われることになった。その結果科学者は、それまでにはとても期待できなかった豊かな研究のための資源を、外部社会から、それも心理的な負い目を持たずに獲得することができるようになった。現在でも、多くの科学研究は、19世紀以来の科学の論理で動いている。しかし、そこに投下される社会からの資金に関して、科学者は、自分たちの研究成果はいずれどこかで、社会的利得に遠元される可能性がある、ということを主張することで、心理的負い目を解消できるようになったからである。
(出典 村上陽一郎「科学・技術の歴史のなかでの社会」より)
(注)*エスノサイエンス:個々の民族文化に固有の知識・論理の体系を重視する記述・分析上の立場。

1. ア-ウ-イ-オ-エ
2. イ-ウ-ア-エ-オ
3. ウ-オ-イ-ア-エ
4. エ-イ-ア-オ-ウ
5. エ-ア-ウ-イ-オ


正解は4なのですが、最初にエがくると分れば、この時点で4と5が残り正解まで50%の確率になります。

後は次にアかイのどちらが来るかわかれば正解できます。

あるいは最後に来るのがウだとわかればその前の並び方は検討するまでもなく正解できます。

このように並び替え問題は問題の肢の全部がわかる必要はないのです。

並び替え問題なので復習するなら正解肢4の順によく読み、なぜこの順序になるのかを検討すべきでしょう。

短時間で論理的思考ができるかが出題意図です。


<穴埋め問題…平成18年度問題1>


裁判外の紛争処理手続の種類に関する次の文章の空欄[A]~[D]内に当てはまる語として、正しいものの組合せはどれか。

紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合って紛争を解決することができる。しかし当事者間で話し合いがつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかない。国家はそのために、正式な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上の[A]である。また「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国では[B]が発達し、争いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。たとえば家事審判法によれば、[B]を行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずは[B]の申立てをしなければならない。裁判によらない紛争解決の方法としては、さらに[C]がある。これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきた。近時はこのような裁判外の紛争処理方法を[D]として捉えて、その機能を強化することへの期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。

 A   B   C    D
1.和解 調停   仲裁   PFI
2.示談 仲裁   あっせん ADR
3.和解 調停   仲裁   ADR
4.調停 仲裁   あっせん PFI
5.示談 あっせん 裁定   PSE


正解は3ですが、この問題はAとDがわかれば解けます。

この問題で間違えた方は、間違えた箇所のみ復習すれば十分です。

ただし、正解した部分について確実に入れられたことが条件です。

適当にやって間違った場合は一通り目を通して復習するのをお勧めします。

なお、同様の穴埋め問題である問51はアとイまたはウとエがわかれば、問59はエがわかれば、またアとイまたはイとウがわかれば解けてしまいます。

もっとも、問25はA,B,C全ての空欄がわからないと正解できません。

その意味で問25は後述する個数問題と同様に100%の知識がなければ正解にたどり着けないのです。

以上より、組合せ問題および並び替え問題は2つ又は3つの問題の肢がよく分らなくても解ける問題なのです。

もっと言えば最低限2つ又は3つの問題の肢さえわかれば他の問題の肢は検討する必要すらないということです。 

つまり、5肢のうち2つ又は3つの問題の肢がわかればいいのですから確率的にいえば40~60%の知識があれば解けるのです。

穴埋め問題についても原則的には組合せ問題および並び替え問題と同様といえます。

ただし、今回の並び替え問題については論理問題なので知識問題ではありませんが、このような形式で知識が問われる場合も同じことが言えます。

一肢選択問題=多肢選択問題?! 出題形式の重要性④ 

<一肢選択問題…平成18年度問題3>


私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。

1 憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。
2 人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。
3 日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。
4 私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。
5 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない。


正解は5ですが、仮に5の肢がよくわからなくても1~4までの肢を消去できれば解けます。

つまり一肢選択問題は80%の知識があれば正解にたどり着けるわけです。

もちろん5が○と100%自信持って解ければ20%の知識でも十分なのですが、本番では慎重になるため、そうなかなか自信はもてないと思います。

出題意図としては「この問題のなかで4個の問題の肢の正確な知識がありますか」ということです。

逆に言うと、1個の問題の肢の知識は聞いてない問題です。

もちろん非常に簡単な一肢選択問題の場合はこの逆で、「1個の問題の肢の正確な知識がありますか」ということですが、いわゆるサービス問題であって、近年難化傾向にある行政書士の問題としては稀な部類でしょう。

この問題で間違えた方はどこで迷ったかの把握が必要です。

例えば1と5で迷って間違った場合、迷った肢のみの復習で足りるのです。

時間が許せば他の肢を検討することもいいでしょう。

ただし、なんとなく当たったという肢は復習しなければならないでしょう。

大切な事は確実に切れた肢と迷った肢を選別することです。

それによって、今自分に何が足りないかがわかるのです。間違えた問題を全部復習するのは効率的とはいえないです。

なお、この問題を間違えた方の中で判例の読み込みが必要だと思っている人はいませんか?

結論から言うと不要です。

なぜでしょうか?少し考えてみてください。

内容についての分析なので講座の方に譲ります。


<多肢選択問題…平成18年度問題41>



憲法81条の定める違憲審査制の性格に関する次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる言葉を、枠内の選択肢(1~20)から選びなさい。

 違憲審査制の性格に関する最高裁判所のリーディングケースとされるのは、1952年のいわゆる[ ア ]違憲訴訟判決である。ここで最高裁は次のように判示し、[ ア ]の憲法違反を主張する原告の訴えを却下した。「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは司法権を行う権限であり、そして司法権が発動するためには[ イ ]な争訟事件が提起されることを必要とする。我が裁判所は[ イ ]な争訟事件が提起されないのに将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し[ ウ ]な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。けだし最高裁判所は法律命令等に関し違憲審査権を有するが、この権限は司法権の範囲内において行使されるものであり、この点においては最高裁判所と下級裁判所との間に異るところはないのである(憲法七六条一項参照)。……要するにわが現行の制度の下においては、特定の者の[ イ ]な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような[ イ ]事件を離れて[ ウ ]に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」。かような性格の違憲審査制を通例は付随的違憲審査制と呼び、これを採用している最も代表的な国としては[ エ ]を挙げることができる。

1、治安維持法 2、独立的 3、直接的 4、ドイツ 5、抽象的 6、一時的 7、客観的 8、フランス 9、付随的 10、オーストリア 11、間接的 12、アメリカ 13、政治的 14、不敬罪 15、警察予備隊 16、具体的 17、終局的 18、主観的 19、農地改革 20、イギリス


一見すると一肢選択問題とは違うようにも思えます。

しかし、解答を入れる空欄が4個に対して選択肢が20個です。

ということは20÷4=5となりますから、出題形式からすると5個の選択肢から1個を選ぶ一肢選択問題と同じなのです。

つまり一肢選択問題を5個同時に解かせる問題なのです。ですから空欄1個につき2点の配点があるのでしょう。

例えば、エの空欄には国の名前が入りますが、国は選択肢に何個ありますか?

5個ですよね。

単にわかりにくくするために選択肢をバラバラにおいてあるだけなのです。

このように内容で分類するとわかりますが、内容についての分析なので講座の方に譲ります。

個数問題は難しい?! 出題形式の重要性⑤ 

<個数問題…平成18年度問題7>


次のア~オの記述のうち、日本国憲法に規定されているものは、いくつあるか。
ア、何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
イ、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
ウ、華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
エ、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
オ、刑事事件について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
1. 一つ
2. 二つ
3. 三つ
4. 四つ
5. 五つ


この問題はア~オの選択肢全ての正誤の判断ができないと正解できません。

ですから、個数問題は100%の知識がなければ正解にたどり着けないわけです。

他の問題に比べて個数問題についてご自身の正答率が低くても当然の結果なのです。

個数問題は60問中わずか8問しかでていませんから、この形式の問題を得意になる必要性がないのは明白ですよね。

肢別本を必死にやるのも結構ですが、効率的とはいえません。

出題意図としては全部正解してもらいたい基本問題を聞いているか、または一つ難解な肢を入れることで正答率をさげ、180点が合格点になるように点数調整していることが考えられます。

後者の場合はいわゆる捨て問の部類に該当します。

なお、3個の肢の正誤がわかった場合と4個の肢の正誤がわかった場合とで正解率がどちらも50%になりうるのはわかりますか?

まず4個の肢の正誤がわかった場合は残りの1個の正誤がわかればいいので正解率が50%になるのはわかりますよね。

3個の肢の正誤がわかった場合は残りの2個の正誤がわかればいいのですが、その2個の正誤は両方とも○か×あるいはどちらか1個が○で残りが×という4つの組合せしかありません。

つまり、○○ ×× ○× ×○の可能性があり、○×=×○ですから、どちらか1個が○で残りが×になる確率は50%になるわけです。

両方とも○か×になる確率は25%です。

そうすると残りの2個で正誤の判断が迷った場合、○×にしておけばよく、4個の肢の正誤がわかった場合と同じ確率の50%になるのです。

ですから3個しかわからなくても後は50%の運に任せることができるのです。

最終手段として覚えておいて損はないと思いますよ。

以上より、内容に関わらず確率的に取りやすい順番は前述したものとなるのです。

ですから本番の試験では、原則的にこの出題形式順に問題を解くのが点数を確実に取る上でベターといえます。内容の難易度は解いてみないことにはわからないからです。

もっとも内容について個々人で得意、不得意分野があるでしょうから、自分にあった解き方の多少の修正は加えたほうがベストといえるでしょう。


<最後に…>


さて、実際に平成18年度行政書士本試験を解いた方は上記の出題形式各々に対する自己の正答率を出してみましょう。

正答率の高さが概ね上記の順番になっているならば解きやすい問題からきちんと解けていることになります。

もっとも、これに内容の難易が加わることから若干の誤差が生じるのは仕方ないので、自己の正答率のばらつきに対して今のところはそれほど神経質になる必要はありません。

最後の2肢で迷う難解な一肢選択問題よりも非常に簡単な個数問題のほうが高い正答率になるのは当たり前だからです。

しかしながら、出題形式だけでもこれだけの情報=出題意図がみえてくるということをわかっていただけたら幸いです。

また、例えば同じ内容の問題であっても、組合せ問題を個数問題に形式のみを変えることで難易度が極めて高くなることをわかっておいてください。

難易度は出題形式に大きく依存するのです。

以上