憲法 第41条~46条、49条~62条など(国会)
以下の条文の規定にある空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ文言が入るものとする。
第41条
( 1 )は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第42条
( 1 )は、衆議院及び参議院の( 2 )でこれを構成する。
第43条
1 ( 2 )は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 ( 2 )の議員の定数は、( 3 )でこれを定める。
第44条
( 2 )の議員及びその選挙人の資格は、( 3 )でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第45条
衆議院議員の任期は、4年とする。但し、( 4 )の場合には、その期間満了前に終了する。
第46条
参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の( 5 )を改選する。
第49条
( 2 )の議員は、( 3 )の定めるところにより、国庫から相当額の( 6 )を受ける。
第50条
( 2 )の議員は、( 3 )の定める場合を除いては、( 1 )の( 7 )中逮捕されず、( 7 )前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、( 7 )中これを釈放しなければならない。
第51条
( 2 )の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、( 8 )で責任を問はれない。
第52条
( 1 )の常会は、毎年一回これを召集する。
第53条
内閣は、( 1 )の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の( 9 )以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第54条
1 衆議院が解散されたときは、解散の日から ( 10 )日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から( 11 )日以内に、( 1 )を召集しなければならない。
2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に( 13 )となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の( 14 )を求めることができる。
第55条
( 2 )は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の( 15 )以上の多数による議決を必要とする。
第56条
1 ( 2 )は、各々その総議員の( 16 )以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 ( 2 )の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の( 17 )でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第57条
1 ( 2 )の会議は、公開とする。但し、出席議員の( 15 )以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 ( 2 )は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3 出席議員の( 12 )以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
第58条
1 ( 2 )は、各々その議長その他の役員を選任する。
2 ( 2 )は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を( 18 )するには、出席議員の( 15 )以上の多数による議決を必要とする。
第59条
1 ( 3 )案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、( 2 )で可決したとき( 3 )となる。
2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした( 3 )案は、衆議院で出席議員の( 15 )以上の多数で再び可決したときは、( 3 )となる。
3 前項の規定は、( 3 )の定めるところにより、衆議院が、( 2 )の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4 参議院が、衆議院の可決した( 3 )案を受け取つた後、( 1 )休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその( 3 )案を( 19 )したものとみなすことができる。
第60条
1 ( 20 )は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 ( 20 )について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、( 3 )の定めるとこ
ろにより、( 2 )の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した( 20 )を受け取つた後、( 1 )休会中の期間を除いて( 11 )日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を( 1 )の議決とする。
第61条
条約の締結に必要な( 1 )の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第62条
( 2 )は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第64条
1 ( 1 )は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、( 2 )の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、( 3 )でこれを定める。
第67条
1 内閣総理大臣は、国会議員の中から( 1 )の議決で、これを( 21 )する。この( 21 )は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
2 衆議院と参議院とが異なつた( 21 )の議決をした場合に、( 3 )の定めるところにより、( 2 )の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が( 21 )の議決をした後、( 1 )休会中の期間を除いて( 22 )日以内に、参議院が、( 21 )の議決をしないときは、衆議院の議決を( 1 )の議決とする。
解答
1 国会 2 両議院 3 法律 4 衆議院解散 5 半数 6 歳費
7 会期 8 院外 9 四分の一 10 四十11 三十 12 五分の一
13 閉会 14 緊急集会 15 三分の二 16 三分の一 17 過半数
18 除名 19 否決 20 予算 21 指名 22 10