憲法 第65条、66条、68条~75条など(内閣)
以下の条文の規定にある空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ文言が入るものとする。
第65条
1 行政権は、( 2 )に属する。
第66条
1 ( 2 )は、法律の定めるところにより、その首長たる( 1 )及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 ( 1 )その他の国務大臣は、( 3 )でなければならない。
3 ( 2 )は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第68条
1 ( 1 )は、国務大臣を( 4 )する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
2 ( 1 )は、任意に国務大臣を( 5 )することができる。
第69条
( 2 )は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、( 6 )をしなければならない。
第70条
( 1 )が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、( 2 )は、( 6 )をしなければならない。
第71条
前2条の場合には、( 2 )は、あらたに( 1 )が
( 4 )されるまで引き続きその職務を行ふ。
第72条
( 1 )は、( 2 )を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び( 8 )について国会に報告し、並びに行政各部を( 7 )する。
第73条
( 2 )は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
2.( 8 )を処理すること。
3.( 9 )を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
4.法律の定める基準に従ひ、( 10 )に関する事務を掌理すること。
5.( 11 )を作成して国会に提出すること。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、( 12 )を制定すること。但し、( 12 )には、特にその法律の委任がある場合を除いては、( 13 )を設けることができない。
7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を( 14 )すること。
第74条
法律及び( 12 )には、すべて主任の国務大臣が署名し、( 1 )が( 15 )することを必要とする。
第75条
国務大臣は、その在任中、( 1 )の同意がなければ、( 16 )されない。但し、これがため、( 16 )の権利は、害されない。
第90条
1 国の収入支出の決算は、すべて毎年( 17 )がこれを検査し、( 2 )は、次の年度に、その検査報告と
ともに、これを国会に提出しなければならない。
2 ( 17 )の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第91条
( 2 )は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年( 18 )回、国の財政状況について報告しなければならない。