憲法 第76条~82条(裁判所)
以下の条文の規定にある空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ文言が入るものとする。
第76条
1 (1)司法権は、(2)裁判所及び法律の定めるところにより設置する(3)裁判所に属する。
2 (4)裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、(5)として裁判を行ふことができない。
3 (1)裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この(6)及び法律にのみ拘束される。
第77条
1 (2)裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、(7)を定める権限を有する。
2 検察官は、(2)裁判所の定める(7)に従わなければならない。
3 (2)裁判所は、(3)裁判所に関する(7)を定める権限を、(3)裁判所に委任することができる。
第78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ(8)されない。裁判官の(9)は、行政機関がこれを行ふことはできない。
第79条
1 (2)裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、(10)でこれを任命する。
2 (2)裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる(11)総選挙の際国民の審査に付し、その後(13)を経過した後初めて行はれる(11)総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の(8)を可とするときは、その裁判官は、(8)される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 (2)裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 (2)裁判所の裁判官は、(1)定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを(12)することができない。
第80条
1 (3)裁判所の裁判官は、(2)裁判所の指名した者の名簿によつて、(10)でこれを任命する。その裁判官は、任期を(13)とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 (3)裁判所の裁判官は、(1)定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを(12)することができない。
第81条
(2)裁判所は、一切の法律、命令、(7)又は処分が(6)に適合するかしないかを決定する権限を有する(5)裁判所である。
第82条
1 裁判の(14)及び判決は、(15)法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、(14)は、(15)しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの(6)第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の(14)は、常にこれを(15)しなければならない。