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憲法 第83条~96条等(財政、地方自治等)


以下の条文の規定にある空欄を補充しなさい。なお、同じ番号には同じ文言が入るものとする。


第83条 

国の財政を処理する権限は、(1)の議決に基いて、これを行使しなければならない。


第84条 

あらたに(2)を課し、又は現行の(2)を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 


第85条 

(3)を支出し、又は国が(4)を負担するには、(1)の議決に基くことを必要とする。


第86条 

(5)は、毎会計年度の(6)を作成し、(1)に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 


第87条 

1 予見し難い(6)の不足に充てるため、(1)の議決に基いて(7)を設け、(5)の責任でこれを支出することができる。

2 すべて(7)の支出については、(5)は、事後に(1)の承諾を得なければならない。 


第88条 

すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、(6)に計上して(1)の議決を経なければならない。


第89条 

(8)その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は(9)に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 


第90条 

1 国の収入支出の(10)は、すべて毎年(11)がこれを検査し、(5)は、次の年度に、その検査報告とともに、これを(1)に提出しなければならない。

2 (11)の組織及び権限は、法律でこれを定める。 

第91条 


(5)は、(1)及び国民に対し、定期に、少くとも毎年(12)回、国の財政状況について報告しなければならない。


第92条 

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、(13)に基いて、法律でこれを定める。 


第93条 

1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として(14)を設置する。

2 地方公共団体の長、その(14)の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、(15)これを選挙する。 


第94条 

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で(16)を制定することができる。


第95条 

(12)の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその(17)の同意を得なければ、(1)は、これを制定することができない。


第96条 

1 この憲法の改正は、各議院の(18)以上の賛成で、(1)が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は(1)の定める選挙の際行はれる投票において、その(17)の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、(19)は、国民の名で、この憲法と(12)体を成すものとして、直ちにこれを公布する。


第98条 

1 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、(20)及び国務に関するその他の行為の全部又は(12)部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した(21)及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。





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