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地方自治法 第1条~19条


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第1条

この法律は、(1)に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における(2)の確保を図るとともに、地方公共団体の(3)を保障することを目的とする。


第1条の2

1 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を(4)に実施する役割を広く担うものとする。

2 国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、(5)して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事業の実施その他の(15)を重点的に担い、(6)はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たつて、地方公共団体の(7)が十分に発揮されるようにしなければならない。


第1条の3

1 地方公共団体は、普通地方公共団体及び(8)とする。

2 普通地方公共団体は、(9)及び市町村とする。

3 (8)は、特別区、地方公共団体の組合、財産区とする。


第2条

1 地方公共団体は、(11)とする。

2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

3 市町村は、(12)な地方公共団体として、第五項において(9)が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。ただし、第五項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

4 市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなければならない。

5 (9)は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。

6 (9)及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。

7 (8)は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。

8 この法律において「(13)」とは、地方公共 団体が処理する事務のうち、(14)以外のものをいう。

9 この法律において「(14)」とは、次に 掲げる事務をいう。

一  法律又はこれに基づく政令により(9)、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、(15)に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号(14)」という。)

二  法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、(9)が本来果たすべき役割に係るものであつて、(9)においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号(14)」という。)

10 この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める(14)は第一号(14)にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号(14)にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める(14)はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

11 地方公共団体に関する法令の規定は、(1)に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。

12 地方公共団体に関する法令の規定は、(1)に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、(8)に関する法令の規定は、この法律に定める(8)の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。

13 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が(13)である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。

14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、(16)を挙げるようにしなければならない。

15 地方公共団体は、常にその組織及び運営の(17)に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の(18)を図らなければならない。

16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該(9)の条例に違反してその事務を処理してはならない。

17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを(19)とする。


第3条

1 地方公共団体の名称は、従来の名称による。

2 (9)の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定める。

3 (9)以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別の定めのあるものを除くほか、条例でこれを定める。

4 地方公共団体の長は、前項の規定により当該地方公共団体の名称を変更しようとするときは、あらかじめ(9)知事に協議しなければならない。

5 地方公共団体は、第三項の規定により(25)し又は改廃したときは、直ちに(9)知事に当該地方公共団体の変更後の名称及び名称を変更する日を報告しなければならない。

6 都道府県知事は、前項の規定による報告があつたときは、直ちにその旨を(20)に通知しなければならない。

7 前項の規定による通知を受けたときは、(20)は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。


第4条  

1 地方公共団体は、その(21)の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

2 前項の(21)の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

3 第一項の(25)し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の(22)以上の者の同意がなければならない。


第4条の2  

1 地方公共団体の(23)は、条例で定める。

2 前項の地方公共団体の(23)は、次に掲げる日について定めるものとする。

一  日曜日及び土曜日

二  国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する(23)

三  年末又は年始における日で条例で定めるもの

3 前項各号に掲げる日のほか、当該地方公共団体において特別な歴史的、社会的意義を有し、住民がこぞつて記念することが定着している日で、当該地方公共団体の(23)とすることについて広く国民の理解を得られるようなものは、第一項の地方公共団体の(23)として定めることができる。この場合においては、当該地方公共団体の長は、あらかじめ(20)に協議しなければならない。

4 地方公共団体の行政庁に対する申請、届出その 他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが第一項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の(23)に当たるときは、地方公共団体の(23)の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。


第5条  

1 普通地方公共団体の区域は、従来の区域による。

2 (9)は、市町村を包括する。


第10条

1 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する(9)の住民とする。

2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。


第11条

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の(23)に参与する権利を有する。


第14条

1 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、(25)することができる。

2 普通地方公共団体は、(26)するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、(27)以下の懲役若しくは禁錮、(28)以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は(29)以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。


第15条

1 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、(30)を制定することができる。

2 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の(30)中に、(30)に違反した者に対し、(29)以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。



第16条

1 普通地方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から(31)以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日から(32)以内にこれを公布しなければならない。

3 条例は、条例に特別の定があるものを除く外、公布の日から起算して(33)を経過した日から、これを施行する。

4 当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。

5 前二項の規定は、普通地方公共団体の(30)並びにその機関の定める(30)及びその他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又は条例に特別の定があるときは、この限りでない。


第17条

普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、(23)人が投票によりこれを(23)する。


第18条

日本国民たる年齢満(34)以上の者で引き続き(35)以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の(23)権を有する。


第19条

1 普通地方公共団体の議会の議員の(23)権を有する者で年齢満(36)以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の(38)を有する。

2 日本国民で年齢満(37)以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の(38)を有する。

3 日本国民で年齢満(36)以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の(38)を有する。








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