地方自治法 第74条~135条
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第12条
1 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の(1)(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の(2)を請求する権利を有する。
第13条
1 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の(3)を請求する権利を有する。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは(9)又は公安委員会の委員の(4)を請求する権利を有する。
3 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の(4)を請求する権利を有する。
第74条
1 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の(5)以上の者の連署をもつて、その代表者から、(32)に対し、(1)(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該(32)は、直ちに請求の要旨を(6)しなければならない。
3 (32)は、第1項の請求を受理した日から(7)以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを(6)しなければならない。
4 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第1項の代表者に(8)を与えなければならない。
5 第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の(5)の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。
8 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により(1)の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者((1)の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の(37)を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に(37)して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、(37)を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第1項の規定による請求者の署名とみなす。
9 前項の規定により(37)を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を(1)の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
第75条
1 選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の(5)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の(9)に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、(9)は、直ちに請求の要旨を(6)しなければならない。
3 (9)は、第1項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、(6)するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
4 前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、(9)の合議によるものとする。
第76条
1 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の(10)(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に(11)を乗じて得た数と40万に(10)を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の(3)の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を(6)しなければならない。
3 第1項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
第78条
普通地方公共団体の議会は、第76条第3項の規定による解散の投票において(12)の同意があつたときは、解散するものとする。
第79条
第76条第1項の規定による普通地方公共団体の(3)の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から(13)間及び同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から(13)間は、これをすることができない。
第80条
1 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の(10)(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に(11)を乗じて得た数と40万に(10)を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の(4)の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の(10)(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に(11)を乗じて得た数と40万に(10)を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、議員の(4)の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に(6)しなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。
第81条
1 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の(10)(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に(11)を乗じて得た数と40万に(10)を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該(32)の(4)の請求をすることができる。
第83条
普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第80条第3項又は第81条第2項の規定による(4)の投票において、(12)の同意があつたときは、その職を失う。
第84条
第80条第1項又は第81条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の(4)の請求は、その就職の日から(13)間及び第80条第3項又は第81条第2項の規定による(4)の投票の日から(13)間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第100条第6項の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する(4)の請求は、その就職の日から(13)以内においても、これをすることができる。
第86条
1 選挙権を有する者(道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の(10)(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に(11)を乗じて得た数と40万に(10)を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、(32)に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは(9)又は公安委員会の委員の(4)の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該(32)は、直ちに請求の要旨を(6)しなければならない。
3 第1項の請求があつたときは、当該(32)は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを(6)しなければならない。
第87条
1 前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の(14)以上の者が出席し、その(15)以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
2 第118条第5項の規定は、前条第3項の規定による議決についてこれを準用する。
第88条
1 第86条第1項の規定による副知事又は副市町村長の(4)の請求は、その就職の日から(13)間及び同条第3項の規定による(19)の日から(13)間は、これをすることができない。
2 第86条第1項の規定による選挙管理委員若しくは(9)又は公安委員会の委員の(4)の請求は、その就職の日から(16)間及び同条第3項の規定による(19)の日から(16)間は、これをすることができない。
第89条
普通地方公共団体に(17)。
第90条
1 都道府県の議会の(18)は、(1)で定める。
2 前項の規定による(18)の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
3 第6条の2第1項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、(18)を増加することができる。
4 第6条の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の(18)を定めなければならない。
5 前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の(18)を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
6 前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の(18)は、第1項の規定に基づく当該都道府県の(1)により定められたものとみなす。
7 第4項の協議については、設置関係都道府県の(19)を経なければならない。
第91条
1 市町村の議会の(18)は、(1)で定める。
2 前項の規定による(18)の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
3 第7条第1項又は第3項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、(18)を増減することができる。
4 前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に(20)を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。
5 第7条第1項又は第3項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村(以下本条において「設置関係市町村」という。)は、設置関係市町村が2以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の(19)を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の(18)を定めなければならない。
6 前項の規定により新たに設置される市町村の議会の(18)を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。
7 前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の(18)は、第1項の規定に基づく当該市町村の(1)により定められたものとみなす。
8 第5項の協議については、設置関係市町村の(19)を経なければならない。
第92条
1 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と(21)ことができない。
2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と(21)ことができない。
第92条の2
普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の(22)、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
第93条
1 普通地方公共団体の議会の議員の任期は、(23)とする。
2 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び(18)に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。
第94条
(24)は、(1)で、第89条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の(25)を設けることができる。
第95条
前条の規定による町村総会に関しては、(24)の議会に関する規定を準用する。
第96条
1 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
1.(1)を設け又は改廃すること。
2.予算を定めること。
3.決算を認定すること。
4.法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
5.その種類及び金額について政令で定める基準に従い(1)で定める契約を締結すること。
6.(1)で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
7.不動産を信託すること。
8.前2号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い(1)で定める財産の取得又は処分をすること。
9.負担付きの寄附又は贈与を受けること。
10.法律若しくはこれに基づく政令又は(1)に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
11.(1)で定める重要な公の施設につき(1)で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
12.普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件(36)法第3条第2項に規定する処分又は同条第3項に規定する裁決をいう。以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において同じ。)に係る同法第11条第1項(同法第38条第1項(同法第43条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第43条第1項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする(36)(以下この号、第105条の2、第192条及び第199条の3第3項において「普通地方公共団体を被告とする(36)」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする(36)に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
13.法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
14.普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
15.その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく(1)を含む。)により議会の権限に属する事項
第97条
1 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
2 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、(32)の(26)の権限を侵すことはできない。
第100条
1 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の(27)の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する(27)を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
2 民事(36)に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する(27)のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。
3 第1項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、(16)以下の禁錮又は(28)円以下の罰金に処する。
4 議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を(29)しなければならない。
5 議会が前項の規定による(29)を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。
6 当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から(7)以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。
7 第2項において準用する民事(36)に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が(30)をしたときは、これを3箇月以上5年以下の禁錮に処する。
8 前項の罪を犯した者が議会において(27)が終了した旨の議決がある前に(31)したときは、その刑を滅軽し又は免除することができる。
9 議会は、選挙人その他の関係人が、第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、(30)をした選挙人その他の関係人が、議会の(27)が終了した旨の議決がある前に(31)したときは、告発しないことができる。
10 議会が第1項の規定による(27)を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会し又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。
11 議会は、第1項の規定による(27)を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該(27)のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。
12 議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。
13 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する(27)のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。
14 普通地方公共団体は、(1)の定めるところにより、その議会の議員の(27)研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務(27)費を交付することができる。この場合において、当該政務(27)費の交付の対象、額及び交付の方法は、(1)で定めなければならない。
15 前項の政務(27)費の交付を受けた会派又は議員は、(1)の定めるところにより、当該政務(27)費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
16 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。
17 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
18 議会は、議員の(27)研究に資するため、図書室を附置し前2項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。
19 前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。
第100条の2
普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する(27)のために必要な専門的事項に係る(27)を学識経験を有する者等にさせることができる。
第101条
1 普通地方公共団体の議会は、(32)がこれを招集する。
2 議長は、(41)の議決を経て、当該(32)に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3 (18)の(33)以上の者は、当該(32)に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4 前2項の規定による請求があつたときは、当該(32)は、請求のあつた日から(7)以内に臨時会を招集しなければならない。
5 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては7日、(24)にあつては3日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
第102条
1 普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎年、(1)で定める回数これを招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。
4 臨時会に付議すべき事件は、(32)があらかじめこれを告示しなければならない。
5 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
6 普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。
第103条
1 普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長(34)を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第104条
普通地方公共団体の(35)は、(48)の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。
第105条
普通地方公共団体の(35)は、委員会に出席し、発言することができる。
第105条の2
普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする(36)については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。
第106条
1 普通地方公共団体の(35)に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
3 議会は、仮議長の選任を議長に(37)することができる。
第107条
第103条第1項及び前条第2項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、(38)の議員が臨時に議長の職務を行う。
第108条
普通地方公共団体の(35)及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
第109条
1 普通地方公共団体の議会は、(1)で(40)を置くことができる。
2 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、(1)に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
3 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、(1)で定めるところにより、常任委員を選任することができる。
4 (40)は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する(27)を行い、議案、陳情等を審査する。
5 (40)は、予算その他重要な議案、陳情等について(39)を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
6 (40)は、当該普通地方公共団体の事務に関する(27)又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
7 (40)は、(19)すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
8 前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
9 (40)は、(19)により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。
第109条の2
1 普通地方公共団体の議会は、(1)で(41)を置くことができる。
2 議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、(1)に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
3 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、(1)で定めるところにより、議会運営委員を選任することができる。
4 (41)は、次に掲げる事項に関する(27)を行い、議案、陳情等を審査する。
1.議会の運営に関する事項
2.議会の会議規則、委員会に関する(1)等に関する事項
3.議長の諮問に関する事項
5 前条第5項から第9項までの規定は、(41)について準用する。
第110条
1 普通地方公共団体の議会は、(1)で(42)を置くことができる。
2 特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
3 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、(1)で定めるところにより、特別委員を選任することができる。
4 (42)は、会期中に限り、(19)に より付議された事件を審査する。ただし、(19)により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。
5 第109条第5項から第8項までの規定は、(42)について準用する。
第111条
前3条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、(1)でこれを定める。
第112条
1 普通地方公共団体の議会の議員は、(19)すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2 前項の規定により議案を提出するに当たつては、(18)の(43)以上の者の賛成がなければならない。
3 第1項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。
第113条
普通地方公共団体の議会は、(18)の(44)以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第117条の規定による除斥のため(44)に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお(44)に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお(44)に達しないとき若しくは(44)に達してもその後(44)に達しなくなつたときは、この限りでない。
第115条
1 普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の(14)以上の多数で議決したときは、(45)を開くことができる。
2 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
第119条
会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に(46)しない。
第124条
普通地方公共団体の議会に(47)しようとする者は、議員の紹介により(47)書を提出しなければならない。
第125条
普通地方公共団体の議会は、その採択した(47)で当該(32)、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は(9)その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その(47)の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
第129条
1 普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他(48)の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は(48)の外に退去させることができる。
2 議長は、(48)が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
第134条
1 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する(1)に違反した議員に対し、議決により(49)を科することができる。
2 (49)に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第135条
1 (49)は、左の通りとする。
1.公開の(48)における戒告
2.公開の(48)における陳謝
3.一定期間の出席停止
4.除名
2 (49)の動議を議題とするに当つては、(18)の(50)以上の者の発議によらなければならない。
3 第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の(14)以上の者が出席し、その(15)以上の者の同意がなければならない。