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地方自治法 第138.2~207条



第138条の2 

普通地方公共団体の(1)は、当該普通地方公共団体の(16)、(11)その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。


第138条の3

1 普通地方公共団体の(1)の組織は、(2)の

所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する(1)によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

2 普通地方公共団体の(1)は、(2)の所轄の

下に、(1)相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。

3 (2)は、当該普通地方公共団体の(1)相互

 の間にその権限につき疑義が生じたときは、これを調整するように努めなければならない。 


第138条の4 

1 普通地方公共団体にその(1)として(2)の

外、法律の定めるところにより、(3)又は委員を置く。

2 普通地方公共団体の(3)は、法律の定めると

ころにより、法令又は普通地方公共団体の(16)若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

3 普通地方公共団体は、法律又は(16)の定めると

ころにより、(1)の(4)として自治紛争処

理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める(1)については、この限りでない。


第139条 

1 都道府県に(5)を置く。

2 市町村に(6)を置く。


第140条

1 (2)の任期は、(7)とする。

2 前項の任期の起算については、公職選挙法第259条及び第259条の2の定めるところによる。 


第141条

1 (2)は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。

2 (2)は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。


第142条

 (2)は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、(8)、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。


第143条 

1 (2)が、(9)を有しなくなつたとき又は前条の規定に該当するときは、その職を失う。その(9)の有無又は同条の規定に該当するかどうかは、(2)が公職選挙法第11条、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため(9)を有しない場合を除くほか、当該普通地方公共団体の(29)がこれを決定しなければならない。

2 前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

3 第1項の規定による決定に不服がある者は、都道府県にあつては(10)、市町村にあつては都道府県(5)に審査請求をすることができる。

4 前項の審査請求に関する行政不服審査法(昭和 37年法律第160号)第14条第1項本文の期間は、第1項の決定があつた日の翌日から起算して21日以内とする。


第147条

 (2)は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。


第148条 

(2)は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。


第149条 

(2)は、概ね左に掲げる事務を担任する。

1.普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

2.(11)を調製し、及びこれを執行すること。

3.(12)を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

4.決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

5.(13)を監督すること。

6.財産を取得し、管理し、及び処分すること。

7.公の施設を設定し、管理し、及び廃止すること。

8.証書及び公文書類を保管すること。

9.前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。 


第152条

1 (2)に事故があるとき、又は長が欠けたときは、副知事又は助役がその職務を代理する。この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該(2)が定めた順序、又はその定めがないときは席次の上下により、席次の上下が明らかでないときは年齢の多少により、年齢が同じであるときはくじにより定めた順序で、その職務を代理する。

2 副知事若しくは副市町村長にも事故があるとき若しくは副知事若しくは助役も欠けたとき又は副知事若しくは助役を置かない普通地方公共団体において当該(2)に事故があるとき若しくは当該(2)が欠けたときは、その(15)である職員のうちから当該(2)の指定する職員がその職務を代理する。

3 前項の場合において、同項の規定により(2)の職務を代理する者がないときは、その(15)である職員のうちから当該普通地方公共団体の規則で定めた(14)がその職務を代理する。


第153条

1 (2)は、その権限に属する事務の一部をその(15)である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。

2 (2)は、その権限に属する事務の一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。


第154条 

(2)は、その(15)である職員を(17)する。


第154条の2 

(2)は、その管理に属する行政庁の処分が法令、(16)又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。


第155条 

1 (2)は、その権限に属する事務を分掌させるため、(16)で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。

2 支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、(16)でこれを定めなければならない。

3 第4条第2項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。 


第156条 

1 (2)は、前条第1項に定めるものを除く外、法律又は(16)の定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。

2 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、  (16)でこれを定める。


第158条第1項

(2)は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該(2)の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、(16)で定めるものとする。


第157条 

1 (2)は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の綜合調整を図るため、これを(17)することができる。

2 前項の場合において必要があるときは、(2)は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。

3 (2)は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の監督上必要な処分をし又は当該公共的団体等の監督官庁の措置を申請することができる。

4 前項の監督官庁は、(2)の処分を取り消すことができる。


第161条 

1 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、(16)で置かないことができる。

2 副知事及び副市町村長の定数は、(16)で定める。


第162条

 副知事及び副市町村長は、(2)が議会の同意を得てこれを選任する。


第163条 

副知事及び副市町村長の任期は、(7)とする。ただし、(2)は、任期中においてもこれを解職することができる。


第164条

1 公職選挙法第11条第1項又は第11条の2の規定に該当する者は、副知事又は副市町村長となることができない。

2 副知事又は副市町村長は、公職選挙法第11条第1項の規定に該当するに至つたときは、その職を失う。


第165条

1 (2)の職務を代理する副知事又は副市町村長  は、(38)しようとするときは、その(38)しようとする日前(18)までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に(38)することができる。

2 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その(38)しようとする日前(18)までに、当該(2)に申し出なければならない。ただし、当該(2)の承認を得たときは、その期日前に(38)することができる。 


第166条 

1 副知事及び副市町村長は、検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における(31)の委員と兼ねることができない。

2 第141条、第142条及び第159条の規定は、副知事及び副市町村長にこれを準用する。

3 (2)は、副知事又は副市町村長が前項において準用する第142条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。


第167条

1 副知事及び副市町村長は、(2)を補佐し、(2)の命を受け政策及び企画をつかさどり、その(15)である職員の担任する事務を監督し、別に定めるところにより、(2)の職務を代理する。

2 前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、(2)の権限に属する事務の一部について、第153条第1項の規定により委任を受け、その事務を執行する。

3 前項の場合においては、(2)は、直ちに、その旨を告示しなければならない。


第168条

1 普通地方公共団体に(13)管理者1人を置く。

2 会計管理者は、(2)の(15)である職員の うちから、(2)が命ずる。


第169条

1 (2)、副知事若しくは副市町村長又は(30)と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、会計管理者となることができない。

2 会計管理者は、前項に規定する関係が生じたときは、その職を失う。


第170条

1 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、(13)管理者は、当該普通地方公共団体の(13)事務をつかさどる。

2 前項の(13)事務を例示すると、おおむね次のとおりである。

1.(19)((19)に代えて納付される証券及び基金に属する(19)を含む。)の出納及び保管を行うこと。

2.小切手を振り出すこと。

3.有価証券(公有財産又は基金に属するものを  含む。)の出納及び保管を行うこと。

4.物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。

5.(19)及び財産の記録管理を行うこと。

6.支出負担行為に関する確認を行うこと。

7.決算を調製し、これを(2)に提出すること。

3 (2)は、(13)管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該(2)の(15)である職員にその事務を代理させることができる。


第171条

1 (13)管理者の事務を補助させるため出納員その他の(13)職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。

2 出納員、その他の(13)職員は、(2)の(15)である職員のうちから、(2)がこれを命ずる。

3 出納員は、(13)管理者の命を受けて(19)の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の(13)職員は、上司の命を受けて当該普通地方公共団体の(13)事務をつかさどる。

4 (2)は、(13)管理者をしてその事務の一部を出納員に委任させ、又は当該出納員をしてさらに当該委任を受けた事務の一部を出納員以外の(13)職員に委任させることができる。この場合においては、(2)は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

5 (2)は、(13)管理者の権限に属する事務を処理させるため、規則で、必要な組織を設けることができる。


第172条

1 前11条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置く。

2 前項の職員は、(2)がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、(16)でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。

4 第1項の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の(32)、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、(20)の定めるところによる。

第174条 

1 普通地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、(2)がこれを選任する。

3 専門委員は、(2)の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査する。

4 専門委員は、非常勤とする。 


第175条

1 都道府県の支庁若しくは地方事務所又は市町村の支所の長は、当該(2)の(15)である職員をもつて充てる。

2 前項に規定する機関の長は、(2)の定めるところにより、上司の指揮を受け、その主管の事務を掌理し部下の職員を(17)する。


第176条 

1 普通地方公共団体の議会における(16)の制定若しくは改廃又は(11)に関する議決について異議があるときは、当該(2)は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から(21)以内に理由を示してこれを(23)に付することができる。

2 前項の規定による議会の議決が(23)に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。

3 前項の規定による議決については、出席議員の(22)以上の者の同意がなければならない。

4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該(2)は、理由を示してこれを(23)に付し又は再選挙を行わせなければならない。


第177条

1 普通地方公共団体の議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、当該(2)は、理由を示してこれを(23)に付さなければならない。

2 議会において左に掲げる(24)を削除し又は減額する議決をしたときは、その(24)及びこれに伴う収入についても、また、前項と同様とする。

1.法令により負担する(24)、法律の規定に基き当該行政庁の職権により命ずる(24)その他の

 普通地方公共団体の義務に属する(24)

2.非常の災害に因る応急若しくは復旧の施設のために必要な(24)又は感染症予防のために必要な(24)

3 前項第1号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる(24)を削除し又は減額したときは、当該(2)は、その(24)及びこれに伴う収入を(11)に計上してその(24)を支出することができる。

4 第2項第2号の場合において、議会の議決がなお同号に掲げる(24)を削除し又は減額したときは、当該(2)は、その議決を(25)の議決とみなすことができる。


第178条 

1 普通地方公共団体の議会において、当該(2)の(25)の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該(2)に通知しなければならない。この場合においては、(2)は、その通知を受けた日から(21)以内に議会を解散することができる。

2 議会において当該(2)の(25)の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び(25)の議決があり、議長から当該(2)に対しその旨の通知があつたときは、(2)は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

3 前2項の規定による(25)の議決については、議員数の(22)以上の者が出席し、第1項の場合においてはその(26)以上の者の、前項の場合においてはその(27)の者の同意がなければならない。


第179条

1 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、(2)において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該(2)は、その議決すべき事件を処分することができる。

2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

3 前2項の規定による処置については、(2)は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。


第180条 

1 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、(2)において、これを(28)にすることができる。

2 前項の規定により(28)をしたときは、(2)は、これを議会に報告しなければならない。


第180条の2 

(2)は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の(3)又は委員と協議して、普通地方公共団体の(3)、(3)の委員長、委員若しくはこれらの(1)の事務を補助する職員若しくはこれらの(1)の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの(1)の事務を補助する職員若しくはこれらの(1)の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。但し、政令で定める普通地方公共団体の(3)又は委員については、この限りでない。


第180条の4第1項

 (2)は、各(1)を通じて組織及び運営の合理化を図り、その相互の間に権衡を保持するため、必要があると認めるときは、当該普通地方公共団体の(3)若しくは委員の事務局又は(3)若しくは委員の管理に属する事務を掌る機関(以下本条中「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱について、(3)又は委員に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。


第180条の5

1 (1)として法律の定めるところにより普通地

 方公共団体に置かなければならない(3)及び委員は、左の通りである。

1.教育委員会

2.(29)

3.人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会

4.(30)

2 前項に掲げるもののほか、(1)として法律の

 定めるところにより都道府県に置かなければならない(3)は、次のとおりである。

1.(31)

2.労働委員会

3.収用委員会

4.海区漁業調整委員会

5.内水面漁場管理委員会

3 第1項に掲げるものの外、(1)として法律の

 定めるところにより市町村に置かなければならない(3)は、左の通りである。

1.農業委員会

2.固定資産評価審査委員会

4 前3項の(3)若しくは委員の事務局又は(3)の管理に属する事務を掌る機関で法律により設けられなければならないものとされているものの組織を定めるに当たつては、当該(2)が第158条第1項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければならない。

5 普通地方公共団体の(3)の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。

6 普通地方公共団体の(3)の委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、(8)、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

7 法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の(3)の委員又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。

8 第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。


第202条の2 

1 人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の(32)に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

2 公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の(32)に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

3 労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに(33)に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。

4 農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。

5 収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。


第202条の3

1 普通地方公共団体の(1)の(4)は、法律若

 しくはこれに基く政令又は(16)の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

2 (4)を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

3 (4)の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する(1)において掌るものとする。


第202条の4

1 市町村は、(6)の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、(16)で、その区域を分けて定める区域ごとに(34)を設けることができる。

2 (34)に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、(16)で定める。

3 (34)の事務所の長は、当該(2)の(15)である職員をもつて充てる。

4 第4条第2項の規定は第2項の(34)の事務所の位置及び所管区域について、第175条第2項の規定は前項の事務所の長について準用する。



第202条の5 

1 (34)に、(35)を置く。

2 (35)の構成員は、(34)の区域内に住所を有する者のうちから、(6)が選任する。

3 (6)は、前項の規定による(35)の構成員の選任に当たつては、(35)の構成員の構成が、(34)の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

4 (35)の構成員の任期は、(7)以内において(16)で定める期間とする。

5 第203条の2第1項の規定にかかわらず、(35)の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。


第202条の6 

1 (35)に、会長及び副会長を置く。

2 (35)の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、(16)で定める。

3 (35)の会長及び副会長の任期は、(35)の構成員の任期による。

4 (35)の会長は、(35)の事務を掌理し、(35)を代表する。

5 (35)の副会長は、(35)の会長に事故があるとき又は(35)の会長が欠けたときは、その職務を代理する。


第202条の7 

1 (35)は、次に掲げる事項のうち、(6)その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、(6)その他の市町村の機関に意見を述べることができる。

1.(34)の事務所が所掌する事務に関する事項

2.前号に掲げるもののほか、市町村が処理する(34)の区域に係る事務に関する事項

3.市町村の事務処理に当たつての(34)の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

2 (6)は、(16)で定める市町村の施策に関する重要事項であつて(34)の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、(35)の意見を聴かなければならない。

3 (6)その他の市町村の機関は、前2項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。


第202条の8 

この法律に定めるもののほか、(35)の構成員の定数その他の(35)の組織及び運営に関し必要な事項は、(16)で定める。


第202条の9 

この法律に規定するものを除くほか、(34)に関し必要な事項は、政令で定める。


第203条 

1 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、(36)を支給しなければならない。

2 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

3 普通地方公共団体は、(16)で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

4 (36)、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、(16)でこれを定めなければならない。


第203条の2 

1 普通地方公共団体は、その(3)の委員、非常勤の(30)その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

2 前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、(16)で特別の定めをした場合は、この限りでない。

3 第1項の職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

4 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、(16)でこれを定めなければならない。


第204条

1 普通地方公共団体は、(2)及びその(15)た る常勤の職員、(3)の常勤の委員、常勤の(30)、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、(3)の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は(3)若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

2 普通地方公共団体は、(16)で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)又は(38)手当を支給することができる。

3 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、(16)でこれを定めなければならない。 


第204条の2

 普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく(16)に基づかずには、これをその議会の議員、第203条の2第1項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。


第205条

 第204条第1項の職員は、(38)年金又は(38)一時金を受けることができる。 


第206条

1 (2)がした第203条から第204条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、都道府県(5)がした処分については(10)、(6)がした処分については都道府県(5)に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。

2 第138条の4第1項に規定する機関がした前項の給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該(2)に審査請求をすることができる。

3 (2)及び前項に規定する機関以外の機関がした第1項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、(2)が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該(2)に対してするものとする。

4 (2)は、第1項の給与その他の給付に関する処分についての異議申立て又は審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から(18)以内に意見を述べなければならない。

6 第1項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求(同項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県(5)がした裁決については(10)、(6)がした裁決については都道府県(5)に再審査請求をすることができる。


第207条 

普通地方公共団体は、(16)の定めるところにより、第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第109条第6項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第199条第8項の規定により出頭した関係人、第251条の2第9項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第109条第5項(第109条の2第5項及び第110条第5項において準用する場合を含む。)の規定による(37)に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。






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