地方自治法 第208条~294条
第208条
1 普通地方公共団体の(1)は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 各(1)における歳出は、その年度の歳入をもつて、これに充てなければならない。
第209条
1 普通地方公共団体の会計は、一般会計及び(2)とする。
2 (2)は、普通地方公共団体が特定の事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、(3)でこれを設置することができる。
第210条
一(1)における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
第211条
1 普通地方公共団体の長は、毎(1)予算を調製し、年度開始前に、(35)を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第252条の19第1項に規定する(48)にあつては(4)、その他の市及び町村にあつては20日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。
第212条
1 普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる。
2 前項の規定により支出することができる経費は、これを(5)という。
第213条
1 歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、これを(6)という。
第214条
歳出予算の金額、(5)の総額又は(6)の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で(7)として定めておかなければならない。
第215条
1 予算は、次の各号に掲げる事項に関する定めから成るものとする。
1.歳入歳出予算
2.(5)
3.(6)
4.(7)
5.(8)
6.一時借入金
7.歳出予算の各項の経費の金額の(12)
第217条
1 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に(9)を計上しなければならない。ただし、(2)にあつては、(9)を計上しないことができる。
2 (9)は、議会の否決した費途に充てることができない。
第218条
1 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、(10)を調製し、これを議会に提出することができる。
2 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一(1)のうちの一定期間に係る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。
3 前項の暫定予算は、当該(1)の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、その支出又は債務の負担は、これを当該(1)の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす。
4 普通地方公共団体の長は、(2)のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので(3)で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。
第219条
1 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決があつたときは、その日から(11)以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送付しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちにその要領を住民に公表しなければならない。
第220条
1 普通地方公共団体の長は、政令で定める基準に従つて予算の執行に関する手続を定め、これに従つて予算を執行しなければならない。
2 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は各項の間において相互にこれを(12)することができない。ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを(12)することができる。
3 (6)の金額を除くほか、毎(1)の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの(当該支出負担行為に係る工事その他の事業の遂行上の必要に基づきこれに関連して支出を要する経賃の金額を含む。)は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。
第223条
普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、(13)を賦課徴収することができる。
第224条
普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、(14)を徴収することができる。
第225条
普通地方公共団体は、第23 8条の4第7項の規定による許可を受けてする(29)の使用又は(36)の利用につき(15)を徴収することができる。
第227条
普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、(16)を徴収することができる
第230条
1 普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、(8)を起こすことができる。
2 前項の場合において、(8)の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
第233条
1 会計管理者は、毎(1)、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後(17)以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を(18)の審査に付さなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により(18)の審査に付した決算を(18)の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
4 前項の規定による意見の決定は、(18)の合議によるものとする。
5 普通地方公共団体の長は、第3項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る(1)における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
6 普通地方公共団体の長は、第三項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
第234条
1 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、(19)、(20)又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の(19)、(20)又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は(19)(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
4 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。
5 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその委任を受けた者及び契約の相手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約は、確定しないものとする。
6 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、(20)及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第234条の2
1 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。
2 普通地方公共団体が契約の相手方をして(21)を納付させた場合において、契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その(21)(政令の定めるところによりその納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。
第236条
1 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、(22)これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
2 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利の時効による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、(23)を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治29年法律第89号)の規定を準用する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第153条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、(24)の効力を有する。
第237条
1 この法律において「財産」とは、(25)、(26)及び(27)並びに(28)をいう。
2 第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、(3)又は(35)による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
3 普通地方公共団体の財産は、第238条の5第2項の規定の適用がある場合で(35)によるとき又は同条第3項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託してはならない。
第238条
1 この法律において「(25)」とは、普通地方公共団体の所有に属する財産のうち次に掲げるもの((28)に属するものを除く。)をいう。
1.不動産
2.船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
3.前2号に掲げる不動産及び動産の従物
4.地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
5.特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
6.株式、社債(特別の法律により設立された法人の発行する債券に表示されるべき権利を含み、短期社債等を除く。)、(8)及び国債その他これらに準ずる権利
7.出資による権利
8.財産の信託の受益権
2 前項第6号の「短期社債等」とは、次に掲げるものをいう。
1.社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債
2.投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第139条の12第1項に規定する短期投資法人債
3.信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の4第1項に規定する短期債
4.保険業法(平成7年法律第105号)第61条の10第1項に規定する短期社債
5.資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第8項に規定する特定短期社債
6.農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第62条の2第1項に規定する短期農林債
3 (25)は、これを(29)と(30)とに分類する。
4 (29)とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、(30)とは、(29)以外の一切の(25)をいう。
第238条の4
1 (29)は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない。
2 (29)は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
1.当該普通地方公共団体以外の者が(29)である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該(29)である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該(29)を管理する普通地方公共団体が当該(29)の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
2.普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と(29)である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
3.普通地方公共団体が(29)である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち(29)である部分を管理する普通地方公共団体が当該(29)の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
4.(29)のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前3号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
5.(29)である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
6.(29)である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
3 前項第2号に掲げる場合において、当該(29)である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該(29)を管理する普通地方公共団体が当該(29)の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により(29)である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
5 前3項の場合においては、次条第4項及び第5項の規定を準用する。
6 第1項の規定に違反する行為は、これを(31)とする。
7 (29)は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
8 前項の規定による許可を受けてする(29)の使用については、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定は、これを適用しない。
9 第7項の規定により(29)の使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。
第238条の5
1 (30)は、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。
2 (30)である土地(その土地の定着物を含む。)は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。
3 (30)のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。
4 (30)を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国、地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
5 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによつて生じた損失につきその補償を求めることができる。
6 普通地方公共団体の長が一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して(30)を貸し付けた場合において、借受人が指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該普通地方公共団体の長は、その契約を解除することができる。
7 第4項及び第5項の規定は貸付け以外の方法により(30)を使用させる場合に、前項の規定は(30)を売り払い、又は譲与する場合に準用する。
8 第4項から第6項までの規定は、(30)である土地(その土地の定着物を含む。)を信託する場合に準用する。
9 第7項に定めるもののほか(30)の売払いに関し必要な事項及び(30)の交換に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第239条
1 この法律において「(26)」とは、普通地方公共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産(政令で定める動産を除く。)をいう。
1.現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
2.(25)に属するもの
3.(28)に属するもの
2 (26)に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る(26)(政令で定める(26)を除く。)を普通地方公共団体から譲り受けることができない。
3 前項の規定に違反する行為は、これを(31)とする。
4 前2項に定めるもののほか、(26)の管理及び処分に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
5 普通地方公共団体の所有に属しない動産で普通地方公共団体が保管するもの(使用のために保管するものを除く。)のうち政令で定めるもの(以下「占有動産」という。)の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
第240条
1 この章において「(27)」とは、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利をいう。
2 普通地方公共団体の長は、(27)について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、(27)について、政令の定めるところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該(27)に係る債務の免除をすることができる。
4 前2項の規定は、次の各号に掲げる(27)については、これを適用しない。
1.(13)法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る(27)
2.過料に係る(27)
3.証券に化体されている(27)(国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたもの及び社債等の振替に関する法律の規定により振替口座簿に記載され、又は記録されたものを含む。)
4.電子記録(27)法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録(27)
5.預金に係る(27)
6.歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする(27)
7.寄附金に係る(27)
8.(28)に属する(27)
第241条
1 普通地方公共団体は、(3)の定めるところにより、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資金を運用するための(28)を設けることができる。
2 (28)は、これを前項の(3)で定める特定の目的に応じ、及び確実かつ効率的に運用しなければならない。
3 第1項の規定により特定の目的のために財産を取得し、又は資金を積み立てるための(28)を設けた場合においては、当該目的のためでなければこれを処分することができない。
4 (28)の運用から生ずる収益及び(28)の管理に要する経費は、それぞれ毎(1)の歳入歳出予算に計上しなければならない。
5 第1項の規定により特定の目的のために定額の資金を運用するための(28)を設けた場合においては、普通地方公共団体の長は、毎(1)、その運用の状況を示す書類を作成し、これを(18)の審査に付し、その意見を付けて、第233条第5項の書類と併せて議会に提出しなければならない。
6 前項の規定による意見の決定は、(18)の合議によるものとする。
7 (28)の管理については、(28)に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、(25)若しくは(26)の管理若しくは処分又は(27)の管理の例による。
8 第2項から前項までに定めるもののほか、(28)の管理及び処分に関し必要な事項は、(3)でこれを定めなければならない。
第242条
1 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を(32)(以下「(32)」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、(18)に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該(32)を改め、又は当該行為若しくは(32)によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から(33)を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、(18)は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、(18)は、当該勧告の内容を第1項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 第1項の規定による請求があつた場合においては、(18)は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
5 前項の規定による(18)の監査及び勧告は、第1項の規定による請求があつた日から(34)以内にこれを行なわなければならない。
6 (18)は、第4項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
7 (18)は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
8 第3項の規定による勧告並びに第4項の規定による監査及び勧告についての決定は、(18)の合議によるものとする。
9 第4項の規定による(18)の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を(18)に通知しなければならない。この場合においては、(18)は、当該通知に係る事項を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第242条の2
1 普通地方公共団体の住民は、前条第1項の規定による請求をした場合において、同条第4項の規定による(18)の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第9項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は(18)が同条第4項の規定による監査若しくは勧告を同条第5項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第9項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第1項の請求に係る違法な行為又は(32)につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
1.当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
2.行政処分たる当該行為の取消し又は(31)確認の請求
3.当該執行機関又は職員に対する当該(32)の違法確認の請求
4.当該職員又は当該行為若しくは(32)に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは(32)に係る相手方が第243条の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならない。
1.(18)の監査の結果又は勧告に不服がある場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から(4)以内
2.(18)の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係る(18)の通知があつた日から(4)以内
3.(18)が請求をした日から(34)を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該(34)を経過した日から(4)以内
4.(18)の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から(4)以内
3 前項の期間は、不変期間とする。
4 第1項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
5 第1項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所任地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
6 第1項第1号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
7 第1項第4号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若しくは(32)の相手方に対して、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならない。
8 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関しては、民法第147条第1号の請求とみなす。
9 第7項の訴訟告知は、第1項第4号の規定による訴訟が終了した日から6月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第231条に規定する納入の通知をしなければ(24)の効力を生じない。
10 第1項に規定する違法な行為又は(32)については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
11 第2項から前項までに定めるもののほか、第1項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第43条の規定の適用があるものとする。
12 第1項の規定による訴訟を提起した者が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、弁護士又は弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該普通地方公共団体に対し、その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。
第242条の3
1 前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から(34)以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
2 前項に規定する場合において、当該判決が確定した日から(34)以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないときは、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
3 前項の訴訟の提起については、第96条第1項第12号の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の(35)を要しない。
4 前条第1項第4号本文の規定による訴訟の裁判が同条第7項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するときは、当該訴訟の裁判は、当該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有する。
5 前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟については、代表(18)が当該普通地方公共団体を代表する。
第244条
1 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを(36)という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が(36)を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が(36)を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
第244条の2
1 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、(36)の設置及びその管理に関する事項は、(3)でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は、(3)で定める重要な(36)のうち(3)で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は(3)で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は、(36)の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、(3)の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該(36)の管理を行わせることができる。
4 前項の(3)には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の(35)を経なければならない。
7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する(36)の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該(36)を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する(36)の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、(3)の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する(36)の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第244条の3
1 普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、(36)を設けることができる。
2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、当該他の普通地方公共団体の(36)を自己の住民の利用に供させることができる。
3 前2項の協議については、関係普通地方公共団体の(35)を経なければならない。
第244条の4
1 普通地方公共団体の長がした(36)を利用する権利に関する処分に不服がある者は、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
2 第138条の4第1項に規定する機関がした(36)を利用する権利に関する処分に不服がある者は、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の長及び前項に規定する機関以外の機関(指定管理者を含む。)がした(36)を利用する権利に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。
4 普通地方公共団体の長は、(36)を利用する権利に関する処分についての異議申立て又は審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
5 議会は、前項の規定による諮問があつた日から20日以内に意見を述べなければならない。
6 (36)を利用する権利に関する処分についての審査請求(第1項に規定する審査請求を除く。)に対する裁決に不服がある者は、都道府県知事がした裁決については総務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に(37)をすることができる。
第245条
本章において「普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関(内閣府設置法(平成1(33)法律第89号)第4条第3項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。)又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為(普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除く。)をいう。
1.普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害しているときに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことの求めであつて、当該求めを受けた普通地方公共団体がその違反の是正又は改善のため必要な措置を講じなければならないものをいう。)
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト (39)(普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反しているとき又は当該普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに、その是正のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。)
2.普通地方公共団体との協議
3.前2号に掲げる行為のほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為(相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為(その双方を名あて人とするものに限る。)及び審査請求、異議申立てその他の不服申立てに対する裁決、決定その他の行為を除く。)
第245条の2
普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)を受け、又は要することとされることはない。
第245条の3
1 国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
2 国は、できる限り、普通地方公共団体が、(41)の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)のうち第2 45条第1号ト及び第3号に規定する行為を、(40)の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることのないようにしなければならない。
3 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)のうち第245条第2号に規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
4 国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しなければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、(41)の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)のうち第245条第1号ニに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
5 国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等(41)の処理について国の行政機関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によつてその処理の適正を確保することが困難であると認められる場合を除き、(41)の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)のうち第245条第1号ホに規定する行為を要することとすることのないようにしなければならない。
6 国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に(41)の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、(41)の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)のうち第245条第1号ヘに規定する行為に従わなければならないこととすることのないようにしなければならない。
第250条の7
1 総務省に、(42)(以下本節において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の(38)」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
第250条の13
1 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の(38)のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの(次に掲げるものを除く。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の(38)を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
1.第245条の8第2項及び第13項の規定による指示
2.第245条の8第8項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第2項の規定による指示に係る事項を行うこと。
3.第252条の17の4第2項の規定により読み替えて適用する第245条の8第12項において準用する同条第2項の規定による指示
4.第252条の17の4第2項の規定により読み替えて適用する第245条の8第12項において準用する同条第8項の規定に基づき市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
2 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の不作為(国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の(38)のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないことをいう。以下本節において同じ。)に不服があるときは、委員会に対し、当該国の不作為に係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
3 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対し、当該協議の相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
4 第1項の規定による審査の申出は、当該国の(38)があつた日から(4)以内にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合における第1項の規定による審査の申出は、その理由がやんだ日から(43)以内にしなければならない。
6項7項省略
第250条の14
1 委員会は、(41)に関する国の(38)について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の(38)が違法でなく、かつ、普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の(38)が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性を尊重する観点から不当であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
2 委員会は、(40)に関する国の(38)について前条第1項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国の行政庁の行つた国の(38)が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行政庁の行つた国の(38)が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
第251条
1 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の(38)のうち都道府県の機関が行うもの(以下本節において「都道府県の(38)」という。)に関する審査及びこの法律の規定による審査請求、(37)、審査の申立て又は審決の申請に係る審理を処理する。
第252条の27
1 この法律において「外部監査契約」とは、(44)及び(45)をいう。
2 この法律において「(44)」とは、第252条の36第1項各号に掲げる普通地方公共団体が、第2条第14項及び第15項の規定の趣旨を達成するため、この法律の定めるところにより、次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、毎(1)、当該監査を行う者と締結するものをいう。
3 この法律において「(45)」とは、次の各号に掲げる普通地方公共団体が、当該各号に掲げる請求又は要求があつた場合において、この法律の定めるところにより、当該請求又は要求に係る事項について次条第1項又は第2項に規定する者の監査を受けるとともに監査の結果に関する報告の提出を受けることを内容とする契約であつて、この法律の定めるところにより、当該監査を行う者と締結するものをいう。
1.第252条の39第1項に規定する普通地方公共団体 第75条第1項の請求
2.第252条の40第1項に規定する普通地方公共団体 第98条第2項の請求
3.第252条の41第1項に規定する普通地方公共団体 第199条第6項の要求
4.第252条の42第1項に規定する普通地方公共団体 第199条第7項の要求
5.第252条の43第1項に規定する普通地方公共団体 第242条第1項の請求
第252条の28
1 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1.弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
2.(46)((46)となる資格を有する者を含む。)
3.国の行政機関において会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した者であつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの
2 普通地方公共団体は、外部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の識見を有する者であつて税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であるものと外部監査契約を締結することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。
1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しないもの
3.破産者であつて復権を得ない者
4.国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
5.弁護士法(昭和24年法律第205号)、(46)法(昭和23年法律第103号)又は税理士法(昭和26年法律第237号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、(46)の登録の抹消又は税理士の業務の禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から3年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
6.懲戒処分により、弁護士、(46)又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
7.当該普通地方公共団体の議会の議員
8.当該普通地方公共団体の職員
9.当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものであつた者
10.当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は(18)と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者
11.当該普通地方公共団体に対し請負(外部監査契約に基づくものを除く。)をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
第252条の36
1 次に掲げる普通地方公共団体(以下「包括外部監査対象団体」という。)の長は、政令の定めるところにより、毎(1)、当該(1)に係る(44)を、速やかに、一の者と締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ(18)の意見を聴くとともに、(35)を経なければならない。
1.都道府県
2.政令で定める市
3.前号に掲げる市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを(3)により定めたもの
2 前項の規定による意見の決定は、(18)の合議によるものとする。
3 第1項の規定により(44)を締結する場合において、包括外部監査対象団体は、連続して4回、同一の者と(44)を締結してはならない。
4 (44)には、次に掲げる事項について定めなければならない。
1.(44)の期間の始期
2.(44)を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
3.前2号に掲げる事項のほか、(44)に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
5 包括外部監査対象団体の長は、(44)を締結したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。
6 (44)の期間の終期は、(44)に基づく監査を行うべき(1)の末日とする。
7 包括外部監査対象団体は、(44)の期間を十分に確保するよう努めなければならない。
第252条の39
1 第75条第1項の請求に係る監査について、(18)の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを(3)により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合において、併せて(18)の監査に代えて(45)に基づく監査によることを求めることができる。
2項以下省略
第252条の19
1 政令で指定する人口(47)以上の市(以下「(48)」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づ政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理し又は管理し及び執行することができる。
1.児童福祉に関する事務
2.民生委員に関する事務
3.身体障害者の福祉に関する事務
4.生活保護に関する事務
5.行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
5の2.社会福祉事業に関する事務
5の3.知的障害者の福祉に関する事務
6.母子家庭及び寡婦の福祉に関する事務
6の2.老人福祉に関する事務
7.母子保健に関する事務
8.障害者の自立支援に関する事務
9.食品衛生に関する事務
10.墓地、埋葬等の規制に関する事務
11.興行場、旅館及び公衆浴場の営業の規制に関する事務
11の2.精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
12.結核の予防に関する事務
13.都市計画に関する事務
14.土地区画整理事業に関する事務
15.屋外広告物の規制に関する事務【政令】
2 (48)がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
第252条の20
1 (48)は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、(3)で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
2 区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域は、(3)でこれを定めなければならない。
3 区の事務所又はその出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
4 区に(49)を置く。
5 第4条第2項の規定は第2項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第175条第2項の規定は第3項の機関の長に、第2編第7章第3節中市の(49)に関する規定は前項の(49)について、これを準用する。
6 (48)は、必要と認めるときは、(3)で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
7 第202条の5第2項から第5項まで及び第202条の6から第202条の9までの規定は、区地域協議会に準用する。
8 (48)は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。
9 第6項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く(48)は、第202条の4第1項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。
10 前各項に定めるもののほか、(48)の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
1 第252条の22 政令で指定する人口(50)以上の市(以下「(51)」という。)は、第252条の19第1項の規定により(48)が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが(51)が処理することに比して効率的な事務その他の(51)において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2 (51)がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
第252条の26の3
1 政令で指定する人口(52)以上の市(以下「(53)」という。)は、第252条の22第1項の規定により(51)が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが(53)が処理することに比して効率的な事務その他の(53)において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
2 (53)がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事の指示その他の命令に代えて、各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。
第291条の2
1 国は、その行政機関の長の権限に属する事務のうち(54)の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該(54)が処理することとすることができる。
2 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない(54)の事務に関連するものを、(3)の定めるところにより、当該(54)が処理することとすることができる。
3 第252条の17の2第2項、第252条の17の3及び第252条の17の4の規定は、前項の規定により(54)が都道府県の事務を処理する場合について準用する。
4 都道府県の加入する(54)の長は、その(35)を経て、国の行政機関の長に対し、当該(54)の事務に密接に関連する国の行政機関の長の権限に属する事務の一部を当該(54)が処理することとするよう要請することができる。
5 都道府県の加入しない(54)の長は、その(35)を経て、都道府県に対し、当該(54)の事務に密接に関連する都道府県の事務の一部を当該(54)が処理することとするよう要請することができる。
第285条
市町村及び特別区の事務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の(55)については、市町村又は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない場合においても、これを設けることを妨げるものではない。
第291条の3
1 (54)は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は(54)の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第1項第6号若しくは第9号9に掲げる事項又は前条第1項若しくは第2項の規定により(54)が新たに事務を処理することとされた場合(変更された場合を含む。)における当該事務のみに係る(54)の規約を変更しようとするときは、この限りでない。
2 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
3 (54)は、次条第1項第6号又は第9号に掲げる事項のみに係る(54)の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、第1項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
4 前条第1項又は第2項の規定により(54)が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)は、(54)の長は、直ちに次条第1項第4号又は第9号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第1項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出をするとともに、その旨を当該(54)を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、第1項の許可をしたとき、又は第3項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
6 総務大臣は、第1項の許可をしたとき又は第3項若しくは第4項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 (54)の長は、広域計画に定める事項に関する事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その(35)を経て、当該(54)を組織する地方公共団体に対し、当該(54)の規約を変更するよう要請することができる。8 前項の規定による要請があつたときは、(54)を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
第291条の7
1 (54)は、当該(54)が設けられた後、速やかに、その(35)を経て、広域計画を作成しなければならない。
2 (54)は、広域計画を作成するに当たつては、第2条第4項(第281条第3項において準用する場合を含む。)の基本構想及び他の法律の規定による計画であつて当該広域計画の項目に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにしなければならない。
3 (54)は、広域計画を作成したときは、直ちに、これを当該(54)を組織する地方公共団体の長に送付し、かつ、公表するとともに、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 総務大臣は、前項の規定による提出があつた場合においては、直ちにその内容を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
5 広域計画は、第291条の2第1項又は第2項の規定により(54)が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
6 (54)は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。この場合においては、第2項から第4項までの規定を準用する。
7 (54)及び当該広地連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
8 (54)の長は、当該(54)を組織する地方公共団体の事務の処理又はその長その他の執行機関が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該(54)の(35)を経て、当該(54)を組織する地方公共団体又はその長その他の執行機関に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
9 (54)の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
第294条
1 法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、市町村及び特別区の一部で財産を有し若しくは(36)を設けているもの又は市町村及び特別区の廃置分合若しくは境界変更の場合におけるこの法律若しくはこれに基く政令の定める財産処分に関する協議に基き市町村及び特別区の一部か財産を有し若しくは(36)を設けるものとなるもの(これらを(56)という。)があるときは、その財産又は(36)の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は(36)の管理及び処分又は廃止に関する規定による。
2 前項の財産又は(36)に関し特に要する経費は、(56)の負担とする。
3 前2項の場合においては、地方公共団体は、(56)の収入及び支出については会計を分別しなければならない。