行政不服審査法 第1条~8条
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第一章 総則
(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他( 1 )に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ( 2 )の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の( 3 )を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他( 1 )に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に( 4 )がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
(処分についての( 5 ))
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、( 5 )をすることができる。
(( 6 )についての( 5 ))
第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての( 7 )をした者は、当該( 7 )から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の( 6 )(法令に基づく( 7 )に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該( 6 )についての( 5 )をすることができる。
(( 5 )をすべき行政庁)
第四条 ( 5 )は、法律(( 8 )に基づく処分については、( 8 ))に( 4 )がある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は( 6 )に係る行政庁(以下「( 6 )庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の( 9 )
(( 10 ))
第五条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して( 5 )をすることができる場合において、法律に( 10 )をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して( 10 )をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により( 5 )をしたときは、この限りでない。
2 前項本文の規定により( 10 )をしたときは、当該( 10 )についての決定を経た後でなければ、( 5 )をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき( 10 )をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して( 11 )を経過しても、処分庁が当該( 10 )につき決定をしない場合
二 その他( 10 )についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合
(再( 5 ))
第六条 行政庁の処分につき法律に再( 5 )をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての( 5 )の裁決に不服がある者は、再( 5 )をすることができる。
2 再( 5 )は、原裁決(再( 5 )をすることができる処分についての( 5 )の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
(適用除外)
第七条 次に掲げる処分及びその( 6 )については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
一 ( 12 )の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分
二 ( 13 )若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 ( 12 )の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 検査官会議で決すべきものとされている処分
五 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者の一方を被告とすべきものと定められているもの
六 ( 14 )に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分
七 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分
八 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分
九 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分
十 外国人の出入国又は( 15 )に関する処分
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分
十二 この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその( 16 )において当該処分の相手方となるもの及びその( 6 )については、この法律の規定は、適用しない。
(特別の不服申立ての制度)
第八条 前条の規定は、同条の規定により( 5 )をすることができない処分又は( 6 )につき、別に法令で当該処分又は( 6 )の性質に応じた不服申立ての制度を設けることを妨げない。