行政不服審査法 第9条~17条
第二章 審査請求
第一節 ( 2 )及び審理関係人
(( 1 ))
第九条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「( 2 )」という。)は、( 2 )に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)のうちから第三節に規定する審理手続(この節に規定する手続を含む。)を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人及び処分庁等(( 2 )以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が( 2 )である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。
一 内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 又は国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会
二 内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 又は国家行政組織法第八条 に規定する機関
三 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項 に規定する委員会若しくは委員又は同条第三項 に規定する機関
2 ( 2 )が前項の規定により指名する者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。
一 審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者
二 審査請求人
三 審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
四 審査請求人の( 5 )
五 前二号に掲げる者であった者
六 審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
七 第十三条第一項に規定する( 7 )
3 ( 2 )が第一項各号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、別表第一の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
4 前項に規定する場合において、( 2 )は、必要があると認めるときは、その職員(第二項各号(第一項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第一号を除く。)に掲げる者以外の者に限る。)に、前項において読み替えて適用する第三十一条第一項の規定による審査請求人若しくは第十三条第四項に規定する参加人の意見の陳述を聴かせ、前項において読み替えて適用する第三十四条の規定による参考人の陳述を聴かせ、同項において読み替えて適用する第三十五条第一項の規定による検証をさせ、前項において読み替えて適用する第三十六条の規定による第二十八条に規定する審理関係人に対する質問をさせ、又は同項において読み替えて適用する第三十七条第一項若しくは第二項の規定による意見の聴取を行わせることができる。
(( 3 )でない社団又は財団の審査請求)
第十条 ( 3 )でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる。
(( 4 ))
第十一条 多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない( 4 )を互選することができる。
2 共同審査請求人が( 4 )を互選しない場合において、必要があると認めるときは、第九条第一項の規定により指名された者(以下「( 1 )」という。)は、( 4 )の互選を命ずることができる。
3 ( 4 )は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
4 ( 4 )が選任されたときは、共同審査請求人は、( 4 )を通じてのみ、前項の行為をすることができる。
5 共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の( 4 )が選任されている場合においても、一人の( 4 )に対してすれば足りる。
6 共同審査請求人は、必要があると認める場合には、( 4 )を解任することができる。
(( 5 )による審査請求)
第十二条 審査請求は、( 5 )によってすることができる。
2 前項の( 5 )は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、( 6 )を受けた場合に限り、することができる。
(参加人)
第十三条 ( 7 )(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)は、( 1 )の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。
2 ( 1 )は、必要があると認める場合には、( 7 )に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
3 審査請求への参加は、( 5 )によってすることができる。
4 前項の( 5 )は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、( 6 )を受けた場合に限り、することができる。
(行政庁が( 8 )をする権限を有しなくなった場合の措置)
第十四条 行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき( 8 )をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第十九条に規定する審査請求書又は第二十一条第二項に規定する審査請求録取書及び関係書類その他の物件を新たに当該審査請求につき( 8 )をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない。
(審理手続の( 9 ))
第十五条 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を( 9 )した者は、審査請求人の地位を( 9 )する。
2 審査請求人について合併又は分割(審査請求の目的である処分に係る権利を( 9 )させるものに限る。)があったときは、合併後存続する( 3 )その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された( 3 )その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を( 9 )した( 3 )は、審査請求人の地位を( 9 )する。
3 前二項の場合には、審査請求人の地位を( 9 )した相続人その他の者又は( 3 )その他の社団若しくは財団は、書面でその旨を( 2 )に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡若しくは分割による権利の( 9 )又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない。
4 第一項又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又は合併前の( 3 )その他の社団若しくは財団若しくは分割をした( 3 )に宛ててされた通知が審査請求人の地位を( 9 )した相続人その他の者又は合併後の( 3 )その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を( 9 )した( 3 )に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。
5 第一項の場合において、審査請求人の地位を( 9 )した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。
6 審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、( 2 )の許可を得て、審査請求人の地位を( 9 )することができる。
(( 10 )審理期間)
第十六条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により( 2 )となるべき行政庁(以下「( 2 )となるべき行政庁」という。)は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する( 8 )をするまでに通常要すべき( 10 )的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該( 2 )となるべき行政庁及び関係処分庁(当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって当該( 2 )となるべき行政庁以外のものをいう。次条において同じ。)の事務所における備付けその他の適当な方法により( 11 )にしておかなければならない。
(( 1 )となるべき者の名簿)
第十七条 ( 2 )となるべき行政庁は、( 1 )となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該( 2 )となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により( 11 )にしておかなければならない。