行政手続法 第1条~2条、5条~11条(申請に対する処分など)
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第1条
1 この法律は、処分、( 1 )及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、( 2 )する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と( 3 )(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、( 1 )及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に( 4 )がある場合は、その定めるところによる。
第2条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。
2 処分 行政庁の処分その他( 5 )に当たる行為をいう。
3 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が( 6 )をすべきこととされているものをいう。
4 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、( 7 )を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ ( 8 )の行為及び( 8 )の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を( 9 )する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の( 10 )の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を( 11 )であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを( 23 )としてされるもの
5 行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき( 12 )に置かれる機関若しくは( 12 )の所轄の下に置かれる機関、宮内庁、( 12 )府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 若しくは第二項 に規定する機関、国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 に規定する機関、会計検査院若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められた職員
ロ 地方公共団体の機関(議会を除く。)
6 ( 1 ) 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため( 7 )に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
7 届出 行政庁に対し一定の事項の( 13 )をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該( 13 )が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該( 13 )をすべきこととされているものを含む。)をいう。
8 命令等 ( 12 )又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は規則
ロ ( 14 )(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ ( 15 )(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ ( 1 )指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する( 26 )の者に対し( 1 )をしようとするときにこれらの( 1 )に( 2 )してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
第5条
1 行政庁は、( 14 )を定めるものとする。
2 行政庁は、( 14 )を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
3 行政庁は、行政上( 16 )があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により( 14 )を公にしておかなければならない。
第6条
行政庁は、申請がその事務所に( 19 )してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき( 17 )な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に( 19 )してから当該行政庁の事務所に( 19 )するまでに通常要すべき( 17 )な期間)を定めるよう( 18 )るとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
第7条
行政庁は、申請がその事務所に( 19 )したときは遅滞なく当該申請の( 20 )を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の( 21 )上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の( 22 )を求め、又は当該申請により求められた許認可等を( 9 )しなければならない。
第8条
1 行政庁は、申請により求められた許認可等を( 9 )する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の( 23 )を示さなければならない。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた( 14 )が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。
2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の( 23 )は、書面により示さなければならない。
第9条
1 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る( 20 )の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう( 18 )なければならない。
2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に( 18 )なければならない。
第10条
行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、( 24 )の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう( 18 )なければならない。
第11条
1 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が( 20 )中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての( 20 )又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。
2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する( 26 )の申請に対する処分について( 26 )の行政庁が関与する場合においては、当該( 26 )の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を( 27 )して行う等により( 20 )の促進に( 18 )ものとする。