行政手続法 第12条~30条(不利益処分など)
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第12条
1 行政庁は、(1)を定め、かつ、これを(2)にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、(1)を定めるに当たっては、(4)の性質に照らしてできる限り(3)なものとしなければならない。
第13条
行政庁は、(4)をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該(4)の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
一 次のいずれかに該当するとき (5)
イ 許認可等を取り消す(4)をしようとするとき。
ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を(8)にはく奪する(4)をしようとするとき。
ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる(4)、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる(4)又は名あて人の会員である者の除名を命ずる(4)をしようとするとき。
ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき (6)の機会の付与
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に(4)をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。
二 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている(4)であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の(7)的な資料により(8)証明されたものをしようとするとき。
三 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が法令において(9)的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる(4)であってその不充足の事実が計測、実験その他(7)的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。
四 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する(4)をしようとするとき。
五 当該(4)の性質上、それによって課される義務の内容が(10)なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分をしようとするとき。
第14条
1 行政庁は、(4)をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該(4)の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき(11)がある場合は、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の(12)が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。
3 (4)を(13)でするときは、前二項の理由は、(13)により示さなければならない。
第15条
1 行政庁は、(5)を行うに当たっては、(5)を行うべき期日までに相当な期間をおいて、(4)の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を(13)により通知しなければならない。
一 予定される(4)の内容及び根拠となる法令の条項
二 (4)の原因となる事実
三 (5)の期日及び場所
四 (5)に関する事務を所掌する組織の名称及び(12)地
2 前項の(13)においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 (5)の期日に(14)して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は(5)の期日への(14)に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。
二 (5)が終結する時までの間、当該(4)の原因となる事実を証する資料の(20)を求めることができること。
3 行政庁は、(4)の名あて人となるべき者の(12)が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、同項第三号及び第四号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した(13)をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から(15)を経過したときに、当該通知がその者に到達したものと(16)。
第16条
1 前条第一項の通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、(17)を選任することができる。
2 (17)は、各自、当事者のために、(5)に関する一切の行為をすることができる。
3 (17)の資格は、(13)で証明しなければならない。
4 (17)がその資格を失ったときは、当該(17)を選任した当事者は、(13)でその旨を行政庁に届け出なければならない。
第17条
1 第十九条の規定により(5)を主宰する者(以下「(18)」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該(4)の根拠となる法令に照らし当該(4)につき利害関係を有するものと認められる者(同条第二項第六号において「関係人」という。)に対し、当該(5)に関する手続に参加することを求め、又は当該(5)に関する手続に参加することを許可することができる。
2 前項の規定により当該(5)に関する手続に参加する者(以下「(19)」という。)は、(17)を選任することができる。
3 前条第二項から第四項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「当事者」とあるのは、「(19)」と読み替えるものとする。
第18条
1 当事者及び当該(4)がされた場合に自己の利益を害されることとなる(19)(以下この条及び第二十四条第三項において「当事者等」という。)は、(5)の通知があった時から(5)が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該(4)の原因となる事実を証する資料の(20)を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その(20)を拒むことができない。
2 前項の規定は、当事者等が(5)の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の(20)を更に求めることを妨げない。
3 行政庁は、前二項の(20)について日時及び場所を指定することができる。
第19条
1 (5)は、行政庁が(21)その他政令で定める者が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、(5)を主宰することができない。
一 当該(5)の当事者又は(19)
二 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
三 第一号に規定する者の(17)又は次条第三項に規定する補佐人
四 前三号に規定する者であったことのある者
五 第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
六 (19)以外の関係人
第20条
1 (18)は、最初の(5)の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される(4)の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を(5)の期日に(14)した者に対し説明させなければならない。
2 当事者又は(19)は、(5)の期日に(14)して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに(18)の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3 前項の場合において、当事者又は(19)は、(18)の許可を得て、補佐人とともに(14)することができる。
4 (18)は、(5)の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは(19)に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
5 (18)は、当事者又は(19)の一部が(14)しないときであっても、(5)の期日における審理を行うことができる。
6 (5)の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
第21条
1 当事者又は(19)は、(5)の期日への(14)に代えて、(18)に対し、(5)の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 (18)は、(5)の期日に(14)した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
第22条
1 (18)は、(5)の期日における審理の結果、なお(5)を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2 前項の場合においては、当事者及び(19)に対し、あらかじめ、次回の(5)の期日及び場所を(13)により通知しなければならない。ただし、(5)の期日に(14)した当事者及び(19)に対しては、当該(5)の期日においてこれを告知すれば足りる。
3 第十五条第三項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は(19)の(12)が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第三項中「(4)の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は(19)」と、「掲示を始めた日から(15)を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から(15)を経過したとき(同一の当事者又は(19)に対する二回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。
第23条
1 (18)は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく(5)の期日に(14)せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は(19)の全部若しくは一部が(5)の期日に(14)しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、(5)を終結することができる。
2 (18)は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が(5)の期日に(14)せず、かつ、第二十一条第一項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の(5)の期日への(14)が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに(5)を終結することとすることができる。
第24条
1 (18)は、(5)の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、(4)の原因となる事実に対する当事者及び(19)の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。
2 前項の調書は、(5)の期日における審理が行われた場合には期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には(5)の終結後速やかに作成しなければならない。
3 (18)は、(5)の終結後速やかに、(4)の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第一項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。
4 当事者又は(19)は、第一項の調書及び前項の報告書の(20)を求めることができる。
第25条
行政庁は、(5)の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、(18)に対し、前条第三項の規定により提出された報告書を返戻して(5)の再開を命ずることができる。第二十二条第二項本文及び第三項の規定は、この場合について準用する。
第26条
行政庁は、(4)の決定をするときは、第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書に記載された(18)の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。
第27条
1 行政庁又は(18)がこの節の規定に基づいてした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2 (5)を経てされた(4)については、当事者及び(19)は、行政不服審査法による(22)をすることができない。ただし、第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる結果当事者の地位を取得した者であって同項に規定する同条第一項第三号(第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に掲げる(5)の期日のいずれにも(14)しなかった者については、この限りでない。
第28条
1 第十三条第一項第一号ハに該当する(4)に係る(5)において第十五条第一項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者と(16)。
2 前項の(4)のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る(5)が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任する(4)については、第十三条第一項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について(5)を行うことを要しない。
第29条
1 (6)は、行政庁が(23)ですることを認めたときを除き、(6)を記載した(13)(以下「(6)書」という。)を提出してするものとする。
2 (6)をするときは、証拠書類等を提出することができる。
第30条
行政庁は、(6)書の提出期限((23)による(6)の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、(4)の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を(13)により通知しなければならない。
一 予定される(4)の内容及び根拠となる法令の条項
二 (4)の原因となる事実
三 (6)書の提出先及び提出期限((23)による(6)の機会の付与を行う場合には、その旨並びに(14)すべき日時及び場所)