行政手続法 第32条~46条(行政指導、意見公募手続など)
(第2条)
6号 行政指導
行政機関がその任務又は(1)の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって(2)ものをいう。
7号 届出
行政庁に対し一定の事項の通知をする行為((3)を除く。)であって、(4)に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。
8号 命令等
内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ (5)(処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」という。)又は(6)
ロ (7)(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ハ (8)(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)
ニ (9)(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する(57)に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)
(第3条)
1 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
一 (10)の両院若しくは一院又は(11)の議決によってされる処分
二 (12)若しくは(13)の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分
三 (10)の両院若しくは一院若しくは(11)の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分
四 (14)で決すべきものとされている処分及び(41)の際にされる行政指導
五 (15)に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分及び行政指導
六 国税又は地方税の(16)に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税官吏、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導並びに金融商品取引の(16)に関する法令に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分及び行政指導
七 (17)、講習所、訓練所又は研修所において、(18)、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、(19)、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導
八 (20)、少年(20)、拘置所、留置(33)、海上保安留置(33)、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導
九 (21)(国家(21)法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家(21)及び地方(21)法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項 に規定する地方(21)をいう。以下同じ。)又は(21)であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
十 (22)の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
十一 専ら人の学識技能に関する(23)又は(24)の結果についての処分
十二 相反する(25)を有する者の間の(25)の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導
十三 (26)、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において(27)若しくは海上保安官又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法律上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導
十四 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な(28)を直接の目的としてされる処分及び行政指導
十五 (29)、異議申立てその他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分
十六 前号に規定する処分の手続又は第三章に規定する(30)若しくは弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導
2 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一 法律の(31)について定める政令
二 (32)に関する命令
三 命令又は(6)を定める行為が処分に該当する場合における当該命令又は(6)
四 法律の規定に基づき(33)、区間、地域その他これらに類するものを指定する命令又は(6)
五 (21)の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める命令等
六 (7)、(8)又は(9)であって、法令の規定により若しくは慣行として、又は命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、(34)がする処分(その根拠となる規定が条例又は(6)に置かれているものに限る。)及び行政指導、(34)に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は(6)に置かれているものに限る。)並びに(34)が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
(第4条)
1 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその(35)において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその(35)においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。
2 次の各号のいずれかに該当する法人に対する処分であって、当該法人の監督に関する法律の特別の規定に基づいてされるもの(当該法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又は当該(43)若しくは当該法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
一 法律により(36)された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人
二 特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、その行う業務が国又は地方公共団体の行政運営と(37)を有するものとして政令で定める法人
3 行政庁が法律の規定に基づく(23)、検査、(24)、登録その他の行政上の事務について当該法律に基づきその全部又は一部を行わせる者を指定した場合において、その指定を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又は職員その他の者が当該事務に従事することに関し公務に従事する職員とみなされるときは、その指定を受けた者に対し当該法律に基づいて当該事務に関し監督上される処分(当該指定を取り消す処分、その指定を受けた者が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる処分又はその指定を受けた者の当該事務に従事する者の解任を命ずる処分を除く。)については、次章及び第三章の規定は、適用しない。
4 次に掲げる命令等を定める行為については、第六章の規定は、適用しない。
一 国又は(34)の設置、(1)の範囲その他の組織について定める命令等
二 (38) (昭和二十二年法律第三号)第二十六条 の皇統譜について定める命令等
三 (21)の礼式、服制、研修、(18)訓練、表彰及び報償並びに(21)の間における競争(23)について定める命令等
四 国又は地方公共団体の(39)、決算及び会計について定める命令等((40)の参加者の資格、(40)保証金その他の国又は地方公共団体の契約の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定める命令等を除く。)並びに国又は地方公共団体の財産及び物品の管理について定める命令等(国又は地方公共団体が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める命令等であって、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)
五 (41)について定める命令等
六 国の(42)の関係について定める命令等並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十一章 に規定する国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係その他の国と地方公共団体との関係及び地方公共団体相互間の関係について定める命令等(第一項の規定によりこの法律の規定を適用しないこととされる処分に係る命令等を含む。)
七 第二項各号に規定する(43)及び職員、業務の範囲、財務及び会計その他の組織、運営及び管理について定める命令等(これらの法人に対する処分であって、これらの法人の解散を命じ、若しくは設立に関する認可を取り消す処分又はこれらの(43)若しくはこれらの法人の業務に従事する者の解任を命ずる処分に係る命令等を除く。)
(第32条)
1 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は(1)の範囲を(44)してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の(45)によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、(46)をしてはならない。
(第33条)
(47)又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に(48)を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(第34条)
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を(49)により相手方に当該行政指導に(50)をしてはならない。
(第35条)
1 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに(51)を明確に示さなければならない。
2 行政指導が(52)でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した(53)の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、(54)がない限り、これを交付しなければならない。
3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
一 相手方に対しその場において(55)を求めるもの
二 既に文書(前項の(53)を含む。)又は(56)(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(第36条)
同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する(57)に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事案に応じ、(9)を定め、かつ、(54)がない限り、これを(58)しなければならない。
(第37条)
届出が届出書の記載事項に(59)がないこと、届出書に必要な書類が(60)されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に(61)したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。
(第38条)
1 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「(62)」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
2 (62)は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう(63)なければならない。
(第39条)
1 (62)は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「(64)」という。)を定めて広く(65)を求めなければならない。
2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該(77)及び当該命令等を定める根拠となる(66)が明示されたものでなければならない。
3 第一項の規定により定める(64)は、同項の公示の日から起算して(67)以上でなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
一 (68)に命令等を定める必要があるため、第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二 (69)について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三 (39)の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四 法律の規定により、内閣府設置法第四十九条第一項 若しくは第二項 若しくは国家行政組織法第三条第二項 に規定する委員会又は内閣府設置法第三十七条 若しくは第五十四条 若しくは国家行政組織法第八条 に規定する機関(以下「(70)」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する(25)を有する者の間の(25)の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される(70)において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と(71)の命令等を定めようとするとき。
六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な(72)を定める命令等を定めようとするとき。
七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の(73)をしようとするとき。
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない(74)として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
(第40条)
1 (62)は、命令等を定めようとする場合において、(67)以上の(64)を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、(67)を下回る(64)を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の(75)その理由を明らかにしなければならない。
2 (62)は、(70)の議を経て命令等を定めようとする場合(前条第四項第四号に該当する場合を除く。)において、当該(70)が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第一項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。
(第41条)
(62)は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう(63)るとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に(63)るものとする。
(第42条)
(62)は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、(64)内に当該(62)に対し提出された当該命令等の案についての意見(以下「(79)」という。)を(76)しなければならない。
(第43条)
1 (62)は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 (77)
二 (78)
三 (79)((79)がなかった場合にあっては、(80))
四 (79)を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
2 (62)は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第三号の(79)に代えて、当該(79)を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該(79)を当該(62)の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
3 (62)は、前二項の規定により(79)を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該(79)の全部又は一部を除くことができる。
4 (62)は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、(80)(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、(80)を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
5 (62)は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 (77)及び趣旨
二 (81)及びその理由
(第45条)
1 第三十九条第一項並びに第四十三条第一項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第四項(前条において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
2 前項の公示に関し必要な事項は、(82)が定める。
(第46条)
地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における(83)と(84)を図るため必要な措置を講ずるよう(63)なければならない。