会社法 第105条~178条
第105条
1 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他
この法律の規定により認められた権利を有する。
一 (1)の配当を受ける権利
二 (2)の分配を受ける権利
三 (13)における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
第108条
1 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをし
た内容の異なる(3)を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び(5)は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
一 (1)の配当
二 (2)の分配
三 (13)において議決権を行使することができる
事項
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の(16)を要すること。
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
七 当該種類の株式について、当該株式会社が(13)の決議によってその全部を取得すること。
八 (13)(取締役会設置会社にあっては(13)又は取締役会、清算人会設置会社(第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては(13)又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の(17)を構成員とする種類(13)の決議があることを必要とするもの
九 当該種類の株式の(17)を構成員とする種類(13)において取締役又は監査役を選任すること。
2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異
なる(3)を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
一 (1)の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、(1)の配当をする条件その他(1)の配当に関する取扱いの内容
二 (2)の分配 当該種類の株主に交付する(2)の価額の決定の方法、当該(2)の種類その他(2)の分配に関する取扱いの内容
三 (13)において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
イ (13)において議決権を行使することができ
る事項
ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定
めるときは、その条件
四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の(16)を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項
五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
七 当該種類の株式について、当該株式会社が(13)の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法
ロ 当該(13)の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
八 (13)(取締役会設置会社にあっては(13)又は取締役会、清算人会設置会社にあっては(13)又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の(17)を構成員とする種類(13)の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
イ 当該種類(13)の決議があることを必要とする事項
ロ 当該種類(13)の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
九 当該種類の株式の(17)を構成員とする種類(13)において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項
イ 当該(17)を構成員とする種類(13)において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数
ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の(17)と共同して選任することとするときは、当該他の(17)の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数
ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の(17)が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、(13)(取締役会設置会社にあっては(13)又は取締役会、清算人会設置会社にあっては(13)又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。
第109条
1 株式会社は、株主を、その有する株式の(4)に
応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、(5)でない株式会
社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
第126条
1 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名
簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が
別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常(6)すべきであった時に、(6)したものとみなす。
3 株式が二以上の者の(7)に属するときは、(7)者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定による(7)者の通知がない場合には、株式会社が株式の(7)者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
5 前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「(6)したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
第127条
株主は、その有する株式を(8)することができる。
第128条
1 (9)発行会社の株式の(8)は、当該株式に係る(9)
を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、(15)の処分による株式の(8)については、この限りでない。
2 (9)の発行前にした(8)は、(9)発行会社に対
し、その効力を生じない。
第130条
1 株式の(8)は、その株式を取得した者の氏名又は名
称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、
株式会社その他の(10)に対抗することができない。
2 (9)発行会社における前項の規定の適用について
は、同項中「株式会社その他の(10)」とあるのは、「株
式会社」とする。
第135条
1 (11)は、その(12)である株式会社の株式(以下
この条において「(12)株式」という。)を取得してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する(12)株式を譲り受ける場合
二 合併後消滅する会社から(12)株式を承継する場
合
三 吸収分割により他の会社から(12)株式を承継す
る場合
四 新設分割により他の会社から(12)株式を承継す
る場合
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場
合
3 (11)は、相当の時期にその有する(12)株式を処
分しなければならない。
第139条
1 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の
(16)をするか否かの決定をするには、(13)(取締役
会設置会社にあっては、(14))の決議によらなけれ
ばならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2 株式会社は、前項の決定をしたときは、(8)等(16)
請求をした者(以下この款において「(8)等(16)請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
第178条
1 株式会社は、(15)を消却することができる。この場
合においては、消却する(15)の数(種類株式発行会社にあっては、(15)の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
2 (14)設置会社においては、前項後段の規定による決
定は、(14)の決議によらなければならない。