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会社法 第6条~22条,商法第12条~28条,商法第511条~596条



会社法第6条

2  会社は、株式会社、合名会社、合資会社又 

は合同会社の種類に従い、それぞれその(1)中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。

3  会社は、その(1)中に、他の種類の会社であると(2)されるおそれのある文字を用いてはならない。


会社法第7条

 会社でない者は、その名称又は(1)中に、会社であると(2)されるおそれのある文字を用いてはならない。


会社法第8条

1 何人も、(3)をもって、他の会社であると(2)されるおそれのある名称又は(1)を使用してはならない。

2 前項の規定に違反する名称又は(1)の使用によって(4)を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その(4)を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。


商法第12条

1  何人も、(3)をもって、他の商人であると(2)されるおそれのある名称又は(1)を使用してはならない。

2  前項の規定に違反する名称又は(1)の使用によって(4)を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、その(4)を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。


商法第15条

1  商人の(1)は、営業とともにする場合又は営業を(5)する場合に限り、譲渡することができる。

2  前項の規定による(1)の譲渡は、(6)をしなければ、(8)に対抗することができない。


商法第17条

1  営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の(1)を(7)する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

2  前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を(6)した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から(8)に対しその旨の(9)をした場合において、その(9)を受けた(8)についても、同様とする。


会社法22条

1 譲受会社が譲渡会社の(1)を(7)する場合には、その譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

2 前項の規定は、事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社がその本店の所在地において譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を(6)した場合には、適用しない。事業を譲り受けた後、遅滞なく、譲受会社及び譲渡会社から(8)に対しその旨の(9)をした場合において、その(9)を受けた(8)についても、同様とする。


商法第14条

自己の(1)を使用して営業又は事業を行うことを(11)した商人は、当該商人が当該営業を行うものと(2)して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と(10)して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。


会社法第9条

自己の(1)を使用して事業又は営業を行うことを(11)した会社は、当該会社が当該事業を行うものと(2)して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と(10)して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。




商法第20条

商人は、(12)を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。


商法第21条

1 (12)は、商人に代わってその営業に関する

一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2 (12)は、他の使用人を選任し、又は解任 

することができる。

3 (12)の代理権に加えた制限は、(13)に対

抗することができない。


会社法第10条

 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、(12)を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。


会社法第11条

1 (12)は、会社に代わってその事業に関する

一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2 (12)は、他の使用人を選任し、又は解任 

することができる。

3 (12)の代理権に加えた制限は、(13)に

対抗することができない。


商法第23条

1  (12)は、商人の許可を受けなければ、次

に掲げる行為をしてはならない。

一  自ら営業を行うこと。

二  自己又は(8)のためにその商人の(14)に属する取引をすること。

三  他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。

四  会社の取締役、執行役又は業務を執行す  

る社員となること。

2  (12)が前項の規定に違反して同項第二号 

に掲げる行為をしたときは、当該行為によって(12)又は(8)が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と(15)する。


会社法第12条

1 (12)は、会社の許可を受けなければ、次に 

掲げる行為をしてはならない。

一  自ら営業を行うこと。

二  自己又は(8)のために会社の(16)に

属する取引をすること。

三  他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。

四  他の会社の取締役、執行役又は業務を執 

行する社員となること。

2 (12)が前項の規定に違反して同項第二号に

掲げる行為をしたときは、当該行為によって(12)又は(8)が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と(15)する。


商法第24条

商人の営業所の営業の(17)であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が(18)であったときは、この限りでない。


会社法第13条

会社の本店又は支店の事業の(17)であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が(18)であったときは、この限りでない。


商法第25条

1 商人の営業に関するある種類又は特定の事項

の(19)を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、(13)に対抗することができない。

会社法第14条

1 事業に関するある種類又は特定の事項の

(19)を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限

は、(13)に対抗することができない。



商法第26条

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする(20)は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が(18)であったときは、この限りでない。


会社法第15条

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする(20)は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が(18)であったときは、この限りでない。


商法第27条

 (21)(商人のためにその平常の(14)に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の(9)を発しなければならない。


商法第28条

1 (21)は、商人の許可を受けなければ、次に 

掲げる行為をしてはならない。

一 自己又は(8)のためにその商人の(14)に属する取引をすること。

二 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2 (21)が前項の規定に違反して同項第一号に 

掲げる行為をしたときは、当該行為によって(21)又は(8)が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と(15)する。


会社法第16条

(21)(会社のためにその平常の(16)に属する取引の代理又は媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。以下この節において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、会社に対して、その旨の(9)を発しなければならない。


会社法第17条

1 (21)は、会社の許可を受けなければ、次に

掲げる行為をしてはならない。

一  自己又は(8)のために会社の(16)に属する取引をすること。

二  会社の事業と同種の事業を行う他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2 (21)が前項の規定に違反して同項第一号に 

掲げる行為をしたときは、当該行為によって(21)又は(8)が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と(15)する。


商法第508条

1 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の(22)を受けた者が相当の期間内に承諾の(9)を発しなかったときは、その(22)は、その効力を失う。

2 民法第五百二十三条 の規定は、前項の場合

について準用する。


商法第509条

1 商人が平常取引をする者からその(14)に属する契約の(22)を受けたときは、遅滞なく、契約の(22)に対する諾否の(9)を発しなければならない。

2 商人が前項の(9)を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の(22)を承諾したものとみなす。


商法第510条

 商人がその(14)に属する契約の(22)を受けた場合において、その(22)とともに受け取った物品があるときは、その(22)を拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。


商法第511条

1 数人の者がその一人又は全員のために(23)となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が(10)して負担する。

2 (24)がある場合において、債務が主たる債務者の(23)によって生じたものであるとき、又は保証が(23)であるときは、主たる債務者及び(24)が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が(10)して負担する。

商法第512条

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、(25)を請求することができる。


商法第513条

1 (28)において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、(26)(次条の法定利率による利息をいう。以下同じ。)を請求することができる。

2 商人がその営業の範囲内において他人のために金銭の立替えをしたときは、その立替えの日以後の(26)を請求することができる。


商法第514条

(23)によって生じた債務に関しては、法定利率は、年(27)とする。


商法第515条

民法第三百四十九条 の規定は、(23)によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。


商法第521条  

(28)においてその双方のために(23)となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における(23)によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者の別段の意思表示があるときは、この限りでない。


商法第522条

(23)によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、(29)行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に(29)より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。


商法第551条

問屋トハ(30)ヲ以テ他人ノ為メニ物品ノ販売又ハ買入ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ


商法第552条

1 問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ 

因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ

2 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外

(19)及ヒ代理ニ関スル規定ヲ準用ス


商法第543条

仲立人トハ他人間ノ(23)ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ


商法第535条

匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために(31)をし、その営業から生ずる利益を(32)することを約することによって、その効力を生ずる。


商法第536条

1 匿名組合員の(31)は、営業者の財産に属す

る。

2 匿名組合員は、金銭その他の財産のみをその

(31)の目的とすることができる。

3 匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は

営業者を(33)することができない。

4 匿名組合員は、営業者の行為について、(8)

に対して権利及び義務を有しない。


商法第537条

匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の(1)中に用いること又は自己の(1)を営業者の(1)として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と(10)してこれを弁済する責任を負う。


商法第593条

 商人カ其営業ノ範囲内ニ於テ寄託ヲ受ケタルトキハ報酬ヲ受ケサルトキト雖モ(34)ノ注意ヲ為スコトヲ要ス


商法第594条

1 旅店、飲食店、浴場其他客ノ来集ヲ目的トス

ル場屋ノ主人ハ客ヨリ寄託ヲ受ケタル物品ノ滅失又ハ毀損ニ付キ其(35)ニ因リタルコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス

2 客カ特ニ寄託セサル物品ト雖モ場屋中ニ携帯シタル物品カ場屋ノ主人又ハ其使用人ノ(36)ニ因リテ滅失又ハ毀損シタルトキハ場屋ノ主人ハ損害賠償ノ責ニ任ス

3 客ノ携帯品ニ付キ責任ヲ負ハサル旨ヲ(37)シタルトキト雖モ場屋ノ主人ハ前二項ノ責任ヲ免ルルコトヲ得ス


商法第595条

貨幣、有価証券其他ノ(39)ニ付テハ客カ其種類及ヒ価額ヲ(38)シテ之ヲ前条ノ場屋ノ主人ニ寄託シタルニ非サレハ其場屋ノ主人ハ其物品ノ滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス


商法第596条

1 前二条ノ責任ハ場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ

又ハ客カ携帯品ヲ持去リタル後(40)ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス

2 前項ノ期間ハ物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ之ヲ起算ス

3 前二項ノ規定ハ場屋ノ主人ニ(18)アリタル場合ニハ之ヲ適用セス






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