民法 第108条~118条(表見代理など)
第108条
同一の法律行為については、(1)の代理人となり、又は(2)の代理人となることはできない。ただし、(3)及び(4)した行為については、この限りでない。
第109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を(5)した者は、その代理権の(6)においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は(7)によって知らなかったときは、この限りでない。
第110条
前条本文の規定は、代理人がその(8)の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき(9)があるときについて準用する。
第112条
代理権の(10)は、(11)の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が(7)によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
第118条
(12)については、その行為の時において、(1)が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに(13)し、又はその代理権を(14)ときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその(13)を得て(12)をしたときも、同様とする。
解答
1)相手方 2)当事者双方 3)債務の履行 4)本人があらかじめ許諾
5)表示 6)範囲内 7)過失 8)権限外 9)正当な理由 10)消滅
11)善意 12)単独行為 13)同意 14)争わなかった