民法 第99条~117条(代理)
第99条
1 代理人がその権限内において(1)のためにすることを示してした意思表示は、(1)に対して(2)にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、(3)が代理人に対してした意思表示について準用する。
第100条
代理人が(1)のためにすることを示さないでした意思表示は、(4)のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が(1)のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。
第101条
1 意思表示の効力が(5)、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき(6)があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 (7)をすることを委託された場合において、代理人が(1)の指図に従ってその行為をしたときは、(1)は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。(1)が(6)によって知らなかった事情についても、同様とする。
第102条
代理人は、(8)であることを要しない。
第103条
(9)のない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1.(10)行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その(11)又は(12)を目的とする行為
第104条
委任による代理人は、(1)の許諾を得たとき、又は(13)があるときでなければ、(14)を選任することができない。
第105条
1 代理人は、前条の規定により(14)を選任したときは、その(15)について、(1)に対してその責任を負う。
2 代理人は、(1)の指名に従って(14)を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、(14)が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を(1)に通知し又は(14)を解任することを怠ったときは、この限りでない。
第106条
1 (16)は、(4)の責任で(14)を選任することができる。この場合において、(13)があるときは、前条第1項の責任のみを負う。
第107条
1 (14)は、その権限内の行為について、(1)を代表する。
2 (14)は、(1)及び(3)に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
第111条
1 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1.(1)の死亡
2.代理人の死亡又は代理人が(17)若しくは(18)を受けたこと。
2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
第113条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、(1)がその(19)をしなければ、(1)に対してその効力を生じない。
2 (19)又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
第114条
前条の場合において、相手方は、(1)に対し、相当の期間を定めて、その期間内に(19)をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、(1)がその期間内に確答をしないときは、(19)を拒絶したものとみなす。
第115条
代理権を有しない者がした契約は、(1)が(19)をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、(20)において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
第116条
(19)は、別段の意思表示がないときは、(20)にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、(3)の権利を害することはできない。
第117条
1 他人の代理人として契約をした者は、(4)の代理権を証明することができず、かつ、(1)の(19)を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して(21)又は(22)の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは(6)によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が(23)を有しなかったときは、適用しない。