民法 第90条~98条の2(意思表示など)
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、(1)とする。
第91条
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と(2)を表示したときは、その意思に従う。
第92条
法令中の公の秩序に関しない規定と(3)がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。
第93条
意思表示は、表意者がその(4)ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の(4)を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、(1)とする。
第94条
1 相手方と(5)した虚偽の意思表示は、(1)とする。
2 前項の規定による意思表示の(1)は、(6)に対抗することができない。
第95条
意思表示は、法律行為の(7)に錯誤があったときは、(1)とする。ただし、表意者に(8)があったときは、表意者は、自らその(1)を主張することができない。
第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、(9)ことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を(10)に限り、その意思表示を(9)ことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、(6)に対抗することができない。
第97条
1 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に(11)した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に(12)し、又は(13)したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
第98条
1 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、(14)によってすることができる。
2 前項の公示は、(15)に関する民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から(16)を経過した時に、相手方に(11)したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて(17)があったときは、(11)の効力を生じない。
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。
第98条の2
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に(18)又は(19)であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を(20)は、この限りでない。