民法 第175条~179条(物権変動、混同など)
第175条
物権は、この(1)その他の(1)に定めるもののほか、創設することができない。
第176条
物権の設定及び移転は、当事者の(2)のみによって、その効力を生ずる。
第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する(1)の定めるところに従いその登記をしなければ、(3)に対抗することができない。
第178条
動産に関する物権の譲渡は、その動産の(4)がなければ、(3)に対抗することができない。
第179条
1 同一物について所有権及び他の物権が(5)に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が(3)の権利の目的であるときは、この限りでない。
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が(5)に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定は、(6)については、適用しない。
解答
1)法律 2)意思表示 3)第三者 4)引渡し 5)同一人 6)占有権