民法 第180条~263条(占有権、所有権など)
第180条
占有権は、(1)をもって物を(2)することによって取得する。
第181条
占有権は、(3)によって取得することができる。
第182条
1 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2 譲受人又はその(3)が現に占有物を(2)する場合には、占有権の譲渡は、当事者の(4)のみによってすることができる。
第183条
(3)が自己の占有物を以後(5)のために占有する意思を表示したときは、(5)は、これによって占有権を取得する。
第184条
(3)によって占有をする場合において、(5)がその(3)に対して以後(6)のためにその物を占有することを命じ、その(6)がこれを承諾したときは、その(6)は、占有権を取得する。
第185条
(60)の性質上占有者に(7)がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して(7)があることを表示し、又は(8)により更に(7)をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
第186条
1 占有者は、(7)をもって、(14)で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと(9)する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間(10)したものと(9)する。
第187条
1 占有者の(11)は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に(12)の占有を併せて主張することができる。
2 (12)の占有を併せて主張する場合には、その(13)をも承継する。
第188条
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと(9)する。
第189条
1 (14)の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2 (14)の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その(15)の時から(16)の占有者とみなす。
第190条
1 (16)の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、(18)によって損傷し、又は収取を怠った果実の(17)を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
第191条
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、(16)の占有者はその損害の(66)の賠償をする義務を負い、(14)の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、(7)のない占有者は、(14)であるときであっても、(66)の賠償をしなければならない。
第192条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、(14)であり、かつ、(18)がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
第193条
前条の場合において、占有物が(19)又は遺失物であるときは、(21)又は遺失者は、盗難又は遺失の時から(22)間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第194条
占有者が、(19)又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、(14)で買い受けたときは、(21)又は遺失者は、占有者が支払った(17)を弁償しなければ、その物を回復することができない。
第195条
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に(14)であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から(23)以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
第196条
1 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の(24)を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の(24)は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の(25)については、その価格の増加が(26)する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、(16)の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について(27)を許与することができる。
第197条
占有者は、次条から第202条までの規定に従い、(28)を提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
第198条
占有者がその占有を(29)されたときは、(30)の訴えにより、その(29)の停止及び損害の賠償を請求することができる。
第199条
占有者がその占有を(29)されるおそれがあるときは、(31)の訴えにより、その(29)の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
第200条
1 占有者がその占有を(32)ときは、(33)の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 (33)の訴えは、占有を侵奪した者の(34)に対して提起することができない。ただし、その(11)が侵奪の事実を(35)ときは、この限りでない。
第201条
1 (30)の訴えは、(29)の存する間又はその消滅した後(36)以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から(36)を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2 (31)の訴えは、(29)の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3 (33)の訴えは、占有を(32)時から(36)以内に提起しなければならない。
第202条
1 (28)は本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは(28)を妨げない。
2 (28)については、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
第203条
占有権は、占有者が(37)を放棄し、又は占有物の(2)を失うことによって消滅する。ただ
し、占有者が(33)の訴えを提起したときは、この限りでない。
第204条
(3)によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1.(5)が(3)に占有をさせる意思を放棄したこと。
2.(3)が(5)に対して以後自己又は(6)のために占有物を(2)する意思を表示したこと。
3.(3)が占有物の(2)を失ったこと。2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
第205条
この章の規定は、(1)をもって財産権の行使をする場合について準用する。
第206条
所有者は、(38)において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
第207条
土地の所有権は、(38)において、その土地の(39)に及ぶ。
第209条
1 土地の所有者は、境界又はその付近において(52)又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、(40)の使用を請求することができる。ただし、(41)の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2 前項の場合において、(41)が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
第210条
1 他の土地に囲まれて(42)に通じない土地の所有者は、(42)に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を(43)することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ(42)に至ることができないとき、又は崖があって土地と(42)とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第211条
1 前条の場合には、(43)の場所及び方法は、同条の規定による(43)権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2 前条の規定による(43)権を有する者は、必要があるときは、(44)を開設することができる。
第212条
第210条の規定による(43)権を有する者は、その(43)する他の土地の損害に対して償金
を支払わなければならない。ただし、(44)の開設のために生じた損害に対するものを除き、(36)ごとにその償金を支払うことができる。
第213条
1 (72)によって(42)に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、(42)に至るため、他の(72)者の所有地のみを(43)することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
第214条
土地の所有者は、(40)から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
第215条
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、(45)の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
第216条
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた(46)の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、
(46)の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
第217条
前2条の場合において、費用の負担について別段の(47)があるときは、その(47)に従う。
第218条 土地の所有者は、直接に雨水を(40)に注ぐ構造の屋(55)その他の(46)を設けてはならない。
第219条
1 溝、堀その他の(48)の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。
2 両岸の土地が(48)の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が(40)と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。
3 前2項の規定と異なる(47)があるときは、その(47)に従う。
第220条
(45)の所有者は、その(45)が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。
第221条
1 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、(45)又は低地の所有者が設けた(46)を使用することができる。
2 前項の場合には、他人の(46)を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、(46)の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
第222条
1 (48)の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。
2 対岸の土地の所有者は、(48)の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用すること
ができる。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第223条
土地の所有者は、(40)の所有者と共同の費用で、(49)を設けることができる。
第224条
(49)の設置及び保存の費用は、(51)が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。
第225条
1 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に(50)を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の(50)は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。
第226条
前条の(50)の設置及び保存の費用は、(51)が等しい割合で負担する。
第227条
(51)の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して(50)を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
第228条
前3条の規定と異なる(47)があるときは、その(47)に従う。
第229条
(53)上に設けた(49)、(50)、(52)、溝及び堀は、(51)の共有に属するものと(9)する。
第230条
1 一棟の建物の一部を構成する(53)上の(52)については、前条の規定は、適用しない。
2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる(52)の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その(52)のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火(52)については、この限りでない。
第231条
1 (51)の一人は、共有の(52)の高さを増すことができる。ただし、その(52)がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその(52)を改築しなければならない。
2 前項の規定により(52)の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。
第232条
前条の場合において、(41)が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
第233条
1 (40)の竹木の(54)が(53)を越えるときは、その竹木の所有者に、その(54)を切除させることができる。
2 (40)の竹木の(55)が(53)を越えるときは、その(55)を切り取ることができる。
第234条
1 建物を築造するには、(53)から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、(40)の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から(36)を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
第235条
1 (53)から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベ
ランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も(40)に近い点から垂直線によって(53)に至るまでを測定して算出する。
第236条
前2条の規定と異なる(47)があるときは、その(47)に従う。
第237条
1 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには(53)から2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには(53)から1メートル以上の距離を保たなければならない。
2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、(53)からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。
第238条
(53)の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。
第239条
1 所有者のない動産は、(7)をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、(56)に帰属する。
第240条
遺失物は、遺失物法(平成18年法律第73号)の定めるところに従い公告をした後(57)以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
第241条
埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後(58)以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として(59)した物の所有権を取得する。ただし、(60)によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
第243条
所有者を異にする数個の動産が、(59)により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、(61)動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。
第244条
(59)した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その(59)の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
第245条
前2条の規定は、所有者を異にする物が(62)して識別することができなくなった場合について準用する。
第246条
1 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「(64)」という。)があるときは、その加工物の所有権は、(63)に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、(64)がその加工物の所有権を取得する。
2 前項に規定する場合において、(64)が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、(64)がその加工物の所有権を取得する。
第247条
1 第242条から前条までの規定により物の所
有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、(62)物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その(67)について存する。
第248条
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、(65)の規定に従い、その償金を請求することができる。
第249条
各共有者は、共有物の(66)について、その(67)に応じた使用をすることができる。
第250条
各共有者の(67)は、相等しいものと(9)する。
第251条
各共有者は、(71)の(68)を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
第252条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の(67)の価格に従い、その(69)で決する。ただし、(70)は、各共有者がすることができる。
第253条
1 各共有者は、その(67)に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が(36)以内に前項の義務を履行しないときは、(71)は、相当の償金を支払ってその者の(67)を取得することができる。
第254条
共有者の一人が共有物について(71)に対して有する債権は、その(34)に対しても行使することができる。
第255条
共有者の一人が、その(67)を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その(67)は、(71)に帰属する。
第256条
1 各共有者は、いつでも共有物の(72)を請求することができる。ただし、(73)を超えない期間内は(72)をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から(73)を超えることができない。
第258条
1 共有物の(72)について共有者間に協議が調わないときは、その(72)を裁判所に請求することができる。
2 前項の場合において、共有物の現物を(72)することができないとき、又は(72)によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
第259条
1 共有者の一人が(71)に対して共有に関する債権を有するときは、(72)に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。
2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。
第260条
1 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、(72)に参加することができる。
2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで
(72)をしたときは、その(72)は、その請求をした者に対抗することができない。
第261条
各共有者は、(71)が(72)によって取得した物について、売主と同じく、その(67)に応じて担保の責任を負う。
第262条
1 (72)が完了したときは、各(72)者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2 共有者の全員又はそのうちの数人に(72)した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、(72)者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。
4 証書の保存者は、他の(72)者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。
第263条
共有の性質を有する(74)については、各地方の(47)に従うほか、この節の規定を適用する。