WEB練習問題(リニューアル中) > 民法条文 > 民法 物権法 > 民法 第175条~179条(物権変動、混同など)

民法 第175条~179条(物権変動、混同など)


第175条

 物権は、この(1)その他の(1)に定めるもののほか、創設することができない。


第176条

 物権の設定及び移転は、当事者の(2)のみによって、その効力を生ずる。


第177条

 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する(1)の定めるところに従いその登記をしなければ、(3)に対抗することができない。


第178条

 動産に関する物権の譲渡は、その動産の(4)がなければ、(3)に対抗することができない。


第179条

1 同一物について所有権及び他の物権が(5)に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が(3)の権利の目的であるときは、この限りでない。

2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が(5)に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 前2項の規定は、(6)については、適用しない。





回答せずに解説を見る


前の問題
次の問題 : 民法 第180条~263条(占有権、所有権など)

問題一覧 : 民法 物権法

WEB練習問題(リニューアル中) > 民法条文 > 民法 物権法 > 民法 第175条~179条(物権変動、混同など)