民法 第265条~366条(用益権、法定担保物権など)
第265条
地上権者は、他人の土地において(1)又は(2)を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
第266条
1 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の(3)を支払わなければならない場合について準用する。
2 (3)については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、(4)に関する規定を準用する。
第267条
前章第1節第2款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第229条の規定は、境界線上の(1)が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
第268条
1 設定行為で地上権の(5)を定めなかった場合において、別段の(12)がないときは、地上権者は、いつでもその権利を(24)することができる。ただし、(3)を支払うべきときは、1年前に予告をし、又は期限の到来していない1年分の(3)を支払わなければならない。
2 地上権者が前項の規定によりその権利を(24)しないときは、裁判所は、当事者の請求により、20年以上50年以下の範囲内において、(1)又は(2)の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その(5)を定める。
第269条
1 地上権者は、その権利が(11)した時に、土地を原状に復してその(1)及び(2)を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる(12)があるときは、その(12)に従う。
第269条の2
1 地下又は空間は、(1)を所有するため、(6)の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有する(7)の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。
第270条
永小作人は、(8)を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
第271条
永小作人は、土地に対して、回復することのできない(9)を生ずべき変更を加えることができない。
第272条
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の(5)内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
第273条
永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、(4)に関する規定を準用する。
第274条
永小作人は、(10)により収益について損失を受けたときであっても、(8)の免除又は減額を請求することができない。
第275条
永小作人は、(10)によって、引き続き3年以上全く収益を得ず、又は5年以上(8)より少ない収益を得たときは、その権利を(24)することができる。
第276条
永小作人が引き続き2年以上(8)の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の(11)を請求することができる。
第277条
第271条から前条までの規定と異なる(12)があるときは、その(12)に従う。
第278条
1 永小作権の(5)は、20年以上50年以下とする。設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その(5)は、更新の時から50年を超えることができない。
3 設定行為で永小作権の(5)を定めなかったときは、その期間は、別段の(12)がある場合を除き、(13)とする。
第280条
地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の(14)に供する権利を有する。ただし、第3章第1節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。
第281条
1 地役権は、(15)(地役権者の土地であって、他人の土地から(14)を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は(15)について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、(15)から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
第282条
1 土地の(19)は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を(11)させることができない。
2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その(16)のために又はその(16)について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。
第283条
地役権は、(17)的に行使され、かつ、(18)上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
第284条
1 土地の(19)が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。
2 共有者に対する時効の(20)は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の(21)の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。
第285条
1 用水地役権の(22)(地役権者以外の者の土地であって、(15)の(14)に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が(15)及び(22)の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 同一の(22)について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
第286条
設定行為又は設定後の契約により、(22)の所有者が自己の費用で地役権の行使のために(1)を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、(22)の所有者の(23)も、その義務を負担する。
第287条
(22)の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を(24)して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
第288条
1 (22)の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために(22)の上に設けられた(1)を使用することができる。
2 前項の場合には、(22)の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、(1)の設置及び保存の費用を分担しなければならない。
第289条
(22)の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって(11)する。
第290条
前条の規定による地役権の(11)時効は、地役権者がその権利を行使することによって(20)する。
第291条
第167条第2項に規定する(11)時効の期間は、(17)的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、(17)的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。
第292条
(15)が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の(20)又は(21)があるときは、その(20)又は(21)は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
第293条
地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その(25)が時効によって(11)する。
第294条
共有の性質を有しない入会権については、各地方の(12)に従うほか、この章の規定を準用する。
第295条
1 他人の物の占有者は、その(26)を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が(27)によって始まった場合には、適用しない。
第296条
留置権者は、債権の(28)の弁済を受けるまでは、留置物の(28)についてその権利を行使することができる。
第297条
1 留置権者は、留置物から生ずる(29)を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の(29)は、まず債権の(57)に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
第298条
1 留置権者は、(30)の注意をもって、留置物を占有しなければならない。
2 留置権者は、(31)の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前2項の規定に違反したときは、(31)は、留置権の(11)を請求することができる。
第299条
1 留置権者は、留置物について(32)を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
2 留置権者は、留置物について(33)を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について(34)を許与することができる。
第300条
留置権の行使は、債権の(11)時効の進行を妨げない。
第301条
(31)は、相当の担保を供して、留置権の(11)を請求することができる。
第302条
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、(11)する。ただし、第298条第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
第303条
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その(31)の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第304条
1 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって(31)が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 (31)が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
第305条
第296条の規定は、先取特権について準用する。
第306条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、(31)の(35)について先取特権を有する。
1.(36)の費用
2.雇用関係
3.葬式の費用
4.日用品の供給
第307条
1 (36)の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた(31)の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。
2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。
第308条
雇用関係の先取特権は、給料その他(31)と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。
第309条
1 葬式の費用の先取特権は、(31)のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。2 前項の先取特権は、(31)がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。
第310条
日用品の供給の先取特権は、(31)又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の(37)間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。
第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、(31)の特定の動産について先取特権を有する。
1.(49)の(4)
2.旅館の宿泊
3.旅客又は(43)の運輸
4.(38)
5.(39)
6.種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
7.農業の労務
8.工業の労務
第312条
(49)の賃貸の先取特権は、その(49)の賃料その他の(4)関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
第313条
1 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の(29)について存在する。
2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。
第314条
賃借権の譲渡又は(40)の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は(40)人が受けるべき金銭についても、同様とする。
第315条
賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた(9)の賠償債務についてのみ存在する。
第316条
賃貸人は、(41)を受け取っている場合には、その(41)で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。
第317条
旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の(42)について存在する。
第318条
運輸の先取特権は、旅客又は(43)の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する(43)について存在する。
第320条
(38)の先取特権は、(38)のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
第321条
(39)の先取特権は、動産の代価及びその(57)に関し、その動産について存在する。
第322条
種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその(57)に関し、その種苗又は肥料を用いた後1年以内にこれを用いた土地から生じた(29)(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
第323条
農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の1年間の賃金に関し、その労務によって生じた(29)について存在する。
第324条
工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の(44)間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。
第325条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、(31)の特定の(49)について先取特権を有する。
1.不(38)
2.(49)の工事
3.不(39)
第326条
不(38)の先取特権は、不(38)のために要した費用又は(49)に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その(49)について存在する。
第327条
1 (49)の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が(31)の(49)に関してした工事の費用に関し、その(49)について存在する。
2 前項の先取特権は、工事によって生じた(49)の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。
第328条
不(39)の先取特権は、(49)の代価及びその(57)に関し、その(49)について存在する。
1第329条
一般の先取特権が互いに(45)する場合には、その(46)権の順位は、第306条各号に掲げる順序に従う。
2 一般の先取特権と特別の先取特権とが(45)する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に(46)する。ただし、(36)の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して(46)する効力を有する。
第330条
1 同一の動産について特別の先取特権が互いに(45)する場合には、その(46)権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第2号に掲げる(38)の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に(46)する。
1.(49)の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権
2.(38)の先取特権
3.(39)、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権
2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して(46)権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。
3 (29)に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。
第331条
1 同一の(49)について特別の先取特権が互いに(45)する場合には、その(46)権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の(49)について売買が順次された場合には、売主相互間における(49)売買の先取特権の(46)権の順位は、売買の前後による。
第332条
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その(47)に応じて弁済を受ける。
第333条
先取特権は、(31)がその目的である動産をその(48)に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
第334条
先取特権と動産質権とが(45)する場合には、動産質権者は、第330条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。
第335条
1 一般の先取特権者は、まず(49)以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、(49)から弁済を受けることができない。
2 一般の先取特権者は、(49)については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。
3 一般の先取特権者は、前2項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、(50)をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。
4 前3項の規定は、(49)以外の財産の代価に先立って(49)の代価を配当し、又は他の(49)の代価に先立って特別担保の目的である(49)の代価を配当する場合には、適用しない。
第336条
一般の先取特権は、(49)について(50)をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、(50)をした第三者に対しては、この限りでない。
第337条
不(38)の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに(50)をしなければならない。
第338条
1 (49)の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を(50)しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた(49)の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。
第339条
前2条の規定に従って(50)をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
第340条
不(39)の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、(49)の代価又はその(57)の弁済がされていない旨を(50)しなければならない。
第342条
質権者は、その債権の担保として(31)又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
第343条
質権は、(51)ことができない物をその目的とすることができない。
第344条
質権の設定は、債権者にその目的物を(52)ことによって、その効力を生ずる。
第345条
質権者は、(53)に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。
第346条
質権は、元本、(57)、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた(9)の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第347条
質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して(46)権を有する債権者に対抗することができない。
第348条
質権者は、その権利の(5)内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、(10)によるものであっても、その責任を負う。
第349条
(53)は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
第351条
他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、(31)に対して求償権を有する。
第352条
動産質権者は、(17)して(54)しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
第353条
動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、(55)によってのみ、その質物を回復することができる。
第354条
動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を(31)に通知しなければならない。
第355条
同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、(56)による。
第356条
不動産質権者は、質権の目的である(49)の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
第357条
不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他(49)に関する負担を負う。
第358条
不動産質権者は、その債権の(57)を請求することができない。
第360条
1 不動産質権の(5)は、(58)を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、(58)とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その(5)は、更新の時から(58)を超えることができない。
第362条
1 質権は、(59)をその目的とすることができる。
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前3節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
第363条
債権であってこれを(51)にはその証書を(60)することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を(60)することによって、その効力を生ずる。
第364条
指名債権を質権の目的としたときは、第467条の規定に従い、(61)に質権の設定を通知し、又は(61)がこれを承諾しなければ、これをもって(61)その他の第三者に対抗することができない。
第365条
(62)を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
第366条
1 質権者は、質権の目的である債権を直接に(63)ことができる。
2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを(63)ことができる。
3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、(61)にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。
4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。