民法 第369条~398条の2(低当権、根抵当権など)
第369条
1 抵当権者は、債務者又は第三者が(1)しないで債務の担保に供した不動産について、(2)に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 (3)及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。
第370条
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に(4)となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第424条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。
第371条
抵当権は、その担保する債権について(5)があったときは、その後に生じた抵当不動産の(6)に及ぶ。
第373条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、(7)による。
第374条
1 抵当権の順位は、各抵当権者の(8)によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その(9)を得なければならない。
2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その(10)を生じない。
第375条
1 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった(11)についてのみ、その抵当権を(38)することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に(12)をしたときは、その登記の時からその抵当権を(38)することを妨げない。
2 前項の規定は、抵当権者が債務の(5)によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその(11)についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。
第376条
1 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する(2)の利益のためにその抵当権若しくはその順位を(13)し、若しくは(14)することができる。
2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした(15)による。
第377条
1 前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを(9)しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に(16)することができない。
2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は(9)をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の(9)を得ないでした弁済は、その受益者に(16)することができない。
第378条
抵当不動産について所有権又は(3)を買い受けた第三者が、(17)に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
第379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、(18)をすることができる。
第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、(18)をすることができない。
第381条
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、(18)をすることができない。
第382条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの(10)が発生する前に、(18)をしなければならない。
第383条
抵当不動産の第三取得者は、(18)をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
1.取得の原因及び年月日、(13)人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
2.抵当不動産に関する登記事項証明書(現に(10)を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
3.債権者が(19)以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
第384条
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を(9)したものとみなす。
1.その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後(19)以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
2.その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
3.第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
4.第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項若しくは第68条の3第3項の規定又は同法第183条第1項第5号の謄本が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
第385条
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の(13)人にその旨を通知しなければならない。
第386条
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を(9)し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその(9)を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。
第387条
1 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が(20)をし、かつ、その(20)の登記があるときは、その(20)をした抵当権者に(16)することができる。
2 抵当権者が前項の(20)をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の(20)によって不利益を受けるべき者の(9)を得なければならない。
第388条
土地及びその上に存する建物が(21)に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により(22)に至ったときは、その建物について、(3)が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
(抵当地の上の建物の競売)
第389条
1 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、(23)その建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ(38)することができる。
2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に(16)することができる権利を有する場合には、適用しない。
第390条
抵当不動産の第三取得者は、その競売において(24)となることができる。
第391条
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、(2)より先にその償還を受けることができる。
第392条
1 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、(25)にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を(26)する。
2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に(27)して抵当権を(38)することができる。
第393条
前条第2項後段の規定により(27)によって抵当権を(38)する者は、その抵当権の登記にその(27)を付記することができる。
第394条
1 抵当権者は、抵当不動産の代価から(28)についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
第395条
1 抵当権者に(16)することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における(24)の買受けの時から(29)を経過するまでは、その建物を(24)に引き渡すことを要しない。
1.競売手続の開始前から使用又は収益をする者
2.強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
2 前項の規定は、(24)の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、(24)が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
第396条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と(25)でなければ、時効によって消滅しない。
第397条
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について(30)に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
第398条
(3)又は永小作権を抵当権の目的とした(3)者又は永小作人は、その権利を(14)しても、これをもって抵当権者に(16)することができない。
第398条の2
1 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を(31)の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき(32)は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 (33)に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。
第398条の3
1 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の(5)によって生じた損害の賠償の全部について、(31)を限度として、その根抵当権を(38)することができる。
2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を(38)することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを(38)することを妨げない。
1.債務者の支払の停止
2.債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て
3.抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え
第398条の4
1 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき(34)の変更をすることができる。(35)についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の(9)を得ることを要しない。
3 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
第398条の5
根抵当権の(31)の変更は、利害関係を有する者の(9)を得なければ、することができない。
第398条の6
1 根抵当権の担保すべき元本については、その(36)を定め又は変更することができる。
2 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から(37)以内でなければならない。
4 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
第398条の7
1 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を(38)することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を(38)することができない。
3 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第518条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。
第398条の8
1 元本の確定前に根抵当権者について(39)が開始したときは、根抵当権は、(39)開始の時に存する債権のほか、(39)人と根抵当権設定者との(8)により定めた(39)人が(39)の開始後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について(39)が開始したときは、根抵当権は、(39)開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との(8)により定めた(39)人が(39)の開始後に負担する債務を担保する。
3 第398条の4第2項の規定は、前2項の(8)をする場合について準用する。
4 第1項及び第2項の(8)について(39)の開始後(29)以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、(39)開始の時に確定したものとみなす。
第398条の9
1 元本の確定前に根抵当権者について(40)があったときは、根抵当権は、(40)の時に存する債権のほか、(40)後存続する法人又は(40)によって設立された法人が(40)後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について(40)があったときは、根抵当権は、(40)の時に存する債務のほか、(40)後存続する法人又は(40)によって設立された法人が(40)後に負担する債務を担保する。
3 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、(40)の時に確定したものとみなす。
5 第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が(40)のあったことを知った日から(41)を経過したときは、することができない。(40)の日から1箇月を経過したときも、同様とする。
第398条の12
1 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の(9)を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。
2 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に(42)して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。
3 前項の規定による(13)をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の(9)を得なければならない。
第398条の13
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の(9)を得て、その根抵当権の一部(13)((13)人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを(42)しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
第398条の14
1 根抵当権の(43)は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。
2 根抵当権の(43)は、他の(43)の(20)を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。
第398条の15
抵当権の順位の(13)又は(14)を受けた根抵当権者が、その根抵当権の(13)又は一部(13)をしたときは、譲受人は、その順位の(13)又は(14)の利益を受ける。
第398条の16
第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と(25)に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
第398条の17
1 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき(34)、債務者若しくは(31)の変更又はその(13)若しくは一部(13)は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その(10)を生じない。
2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、1個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
第398条の18
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各(31)に至るまで優先権を(38)することができる。
第398条の19
1 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から(44)を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から(41)を経過することによって確定する。
2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
3 前2項の規定は、担保すべき元本の(36)の定めがあるときは、適用しない。
第398条の20
1 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
1.根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
2.根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
3.根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から(41)を経過したとき。
4.債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2 前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の(10)が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
第398条の21
1 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の(31)を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の(5)による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
2 第398条の16の登記がされている根抵当権の(31)の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの1個の不動産についてすれば足りる。
第398条の22
1 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の(31)を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、(3)、永小作権若しくは第三者に(16)することができる賃借権を取得した第三者は、その(31)に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の(10)を有する。
2 第398条の16の登記がされている根抵当権は、1個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。