民法 第399条~426条(債権総則)
第399条
債権は、(1)に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
第400条
債権の目的が(2)の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、(3)の注意をもって、その物を保存しなければならない。
第401条
1 債権の目的物を(4)で指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、(5)の品質を有する物を給付しなければならない。
2 前項の場合において、債務者が(6)を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
第402条
1 債権の目的物が(1)であるときは、債務者は、その(7)に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
3 前2項の規定は、(8)の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
第403条
(8)の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。
第404条
(9)を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年(10)とする。
第405条
(9)の支払が(11)以上延滞した場合において、債権者が(12)をしても、債務者がその(9)を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。
第406条
債権の目的が数個の給付の中から(7)によって定まるときは、その(7)権は、債務者に属する。
第407条
1 前条の(7)権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
第408条
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて(12)をしても、(7)権を有する当事者がその期間内に(7)をしないときは、その(7)権は、相手方に移転する。
第409条
1 第三者が(7)をすべき場合には、その(7)は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
2 前項に規定する場合において、第三者が(7)をすることができず、又は(7)をする意思を有しないときは、(7)権は、債務者に移転する。
第410条
1 債権の目的である給付の中に、初めから(13)であるもの又は後に至って(13)となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
2 (7)権を有しない当事者の過失によって給付が(13)となったときは、前項の規定は、適用しない。
第411条
(7)は、債権の発生の時にさかのぼってその
効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第412条
1 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の(14)から遅滞の責任を負う。
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の(15)から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、(16)から遅滞の責任を負う。
第413条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、(17)から遅滞の責任を負う。
第414条
1 債務者が(18)に債務の履行をしないときは、債権者は、その(19)を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 債務の性質が(19)を許さない場合において、その債務が(20)を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。
3 (21)を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。
4 前3項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
第415条
債務者がその(22)に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、
同様とする。
第416条
1 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって(23)の賠償をさせることをその目的とする。
2 (24)によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、(1)をもってその額を定める。
第418条
債務の不履行に関して(25)があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。
第419条
1 (1)の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、(26)によって定める。ただし、(27)が(26)を超えるときは、(27)による。
2 前項の損害賠償については、債権者は、(28)をすることを要しない。
3 第1項の損害賠償については、債務者は、(29)をもって抗弁とすることができない。
第420条
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を(30)することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の(30)は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 (31)は、賠償額の(30)と推定する。
第421条
前条の規定は、当事者が(1)でないものを損害の賠償に充てるべき旨を(30)した場合について準用する。
第422条
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に(32)する。
第423条
1 債権者は、自己の債権を保全するため、(33)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。
2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、(34)によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、(35)は、この限りでない。
第424条
1 債権者は、債務者が(36)ことを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、(37)としない法律行為については、適用しない。
第425条
前条の規定による取消しは、(38)のためにその効力を生ずる。
第426条
第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から(39)間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から(40)を経過したときも、同様とする。