民法 第427条~465条の5(多数当事者)
第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ(1)で権利を有し、又は義務を負う。
第428条
債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって(2)である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者は(3)のために履行を請求し、債務者は(3)のために各債権者に対して履行をすることができる。
第429条
1 (4)の一人と債務者との間に(10)又は免除があった場合においても、他の(4)は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の(4)がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。
2 前項に規定する場合のほか、(4)の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の(4)に対してその効力を生じない。
第430条
前条の規定及び次款((7))の規定(第434条から第440条までの規定を除く。)は、数人が(5)を負担する場合について準用する。
第431条
不可分債権が(6)となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、(5)が可分債務となったときは、各債務者はその(11)についてのみ履行の責任を負う。
第432条
数人が(7)を負担するときは、債権者は、その(7)者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての(7)者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
第433条
(7)者の一人について法律行為の(8)の原因があっても、他の(7)者の債務は、その効力を妨げられない。
第434条
(7)者の一人に対する(9)は、他の(7)者に対しても、その効力を生ずる。
第435条
(7)者の一人と債権者との間に(10)があったときは、債権は、すべての(7)者の利益のために消滅する。
第436条
1 (7)者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その(7)者が相殺を援用したときは、債権は、すべての(7)者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する(7)者が相殺を援用しない間は、その(7)者の(11)についてのみ他の(7)者が相殺を援用することができる。
第437条
(7)者の一人に対してした債務の免除は、その(7)者の(11)についてのみ、他の(7)者の利益のためにも、その効力を生ずる。
第438条
(7)者の一人と債権者との間に混同があったときは、その(7)者は、弁済をしたものとみなす。
第439条
(7)者の一人のために時効が完成したときは、その(7)者の(11)については、他の(7)者も、その義務を免れる。
第440条
第434条から前条までに規定する場合を除き、(7)者の一人について生じた事由は、他の(7)者に対してその効力を生じない。
第441条
(7)者の全員又はそのうちの数人が(12)を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。
第442条
1 (7)者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その(7)者は、他の(7)者に対し、各自の(11)について(13)権を有する。
2 前項の規定による(13)は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
第443条
1 (7)者の一人が債権者から(9)を受けたことを他の(7)者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の(7)者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その(11)について、その事由をもってその免責を得た(7)者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た(7)者に対抗したときは、過失のある(7)者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2 (7)者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の(7)者に通知することを(26)ため、他の(7)者が(34)で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た(7)者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。
第444条
(7)者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、(13)者及び他の資力のある者の間で、各自の(11)に応じて分割して負担する。ただし、(13)者に過失があるときは、他の(7)者に対して分担を請求することができない。
第445条
(7)者の一人が(14)を得た場合において、他の(7)者の中に(21)のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち(14)を得た者が負担すべき部分を負担する。
第446条
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、(15)でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、(15)によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
第447条
1 (16)は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その(16)についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
第448条
保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に(17)する。
第449条
(18)によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する(19)を負担したものと推定する。
第450条
1 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
1.(20)であること。
2.(21)を有すること。
2 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前2項の規定は、債権者が保証人を(22)した場合には、適用しない。
第451条
債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、(23)を供してこれに代えることができる。
第452条
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が(12)を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
第453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に(21)があり、かつ、(24)であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
第454条
保証人は、主たる債務者と(25)を負担したときは、前2条の権利を有しない。
第455条
第452条又は第453条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを(26)ために主たる債務者から(31)を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
第456条
(27)がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。
第457条
1 主たる債務者に対する(9)その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。
第458条
第434条から第440条までの規定は、主たる債務者が保証人と(25)を負担する場合について準用する。
第459条
1 保証人が主たる債務者の(28)を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して(13)権を有する。
2 第442条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第460条
保証人は、主たる債務者の(28)を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、(13)権を行使することができる。
1.主たる債務者が(12)を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
2.債務が(29)にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
3.債務の(29)が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後(30)を経過したとき。
第461条
1 前2条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が(31)を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
第462条
1 主たる債務者の(28)を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、(32)において償還をしなければならない。
2 主たる債務者の(33)保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ(13)権を有する。この場合において、主たる債務者が(13)の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
第463条
1 第443条の規定は、保証人について準用する。
2 保証人が主たる債務者の(28)を受けて保証をした場合において、(34)で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第443条の規定は、主たる債務者についても準用する。
第464条
(7)者又は(2)債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その(11)のみについて(13)権を有する。
第465条
1 第442条から第444条までの規定は、(27)がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が(2)であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の(11)を超える額を弁済したときについて準用する。
2 第462条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の(11)を超える額を弁済したときについて準用する。
第465条の2
1 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「(35)契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等(35)契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその(16)について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る(36)を限度として、その履行をする責任を負う。
2 貸金等(35)契約は、前項に規定する(36)を定めなければ、その効力を生じない。
3 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等(35)契約における第1項に規定する(36)の定めについて準用する。
第465条の3
1 貸金等(35)契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「(37)」という。)の定めがある場合に
おいて、その(37)がその貸金等(35)契約の締結の日から(38)を経過する日より後の日と定められているときは、その(37)の定めは、その効力を生じない。
2 貸金等(35)契約において(37)の定めがない場合(前項の規定により(37)の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その(37)は、その貸金等(35)契約の締結の日から3年を経過する日とする。
3 貸金等(35)契約における(37)の変更をする場合において、変更後の(37)がその変更をした日から(38)を経過する日より後の日となるときは、その(37)の変更は、その効力を生じない。ただし、(37)の前2箇月以内に(37)の変更をする場合において、変更後の(37)が変更前の(37)から(38)以内の日となるときは、この限りでない。
4 第446条第2項及び第3項の規定は、貸金等(35)契約における(37)の定め及びその変更(その貸金等(35)契約の締結の日から3年以内の日を(37)とする旨の定め及び(37)より前の日を変更後の(37)とする変更を除く。)について準用する。
第465条の4
次に掲げる場合には、貸金等(35)契約における主たる債務の元本は、確定する。
1.債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
2.主たる債務者又は保証人が(12)を受けたとき。
3.主たる債務者又は保証人が死亡したとき。
第465条の5
保証人が法人である(35)契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第465条の2第1項に規定する(36)の定めがないとき、(37)の定めがないとき、又は(37)の定め若しくはその変更が第465条の3第1項若しくは第3項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その(35)契約の保証人の主たる債務者に対する(13)権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。