民法 第466条~493条(債権譲渡~弁済の提供)
第466条
1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その(1)がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が(2)を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示
は、(3)に対抗することができない。
第467条
1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に(4)をし、又は債務者が(5)をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の(4)又は(5)は、(6)によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
第468条
1 債務者が(7)で前条の(5)をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって(8)に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
2 譲渡人が譲渡の(4)をしたにとどまるときは、債務者は、その(4)を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって(8)に対抗することができる。
第469条
指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして(8)に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
第470条
指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に(9)があるときは、その弁済は、無効とする。
第471条
前条の規定は、債権に関する証書に(10)する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。
第472条
指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の(1)から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の(8)に対抗することができない。
第473条
前条の規定は、(11)債権について準用する。
第474条
1 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の(1)がこれを許さないとき、又は当事者が(2)を表示したときは、この限りでない。
2 利害関係を有しない第三者は、債務者の(12)弁済をすることができない。
第475条
弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に(13)をしなければ、その物を取り戻すことができない。
第476条
譲渡につき(14)を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に(13)をしなければ、その物を取り戻すことができない。
第477条
前2条の場合において、債権者が弁済として(34)した物を(15)し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
第478条
債権の(16)に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、(17)がなかったときに限り、その効力を有する。
第479条
前条の場合を除き、弁済を(34)する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって(18)においてのみ、その効力を有する。
第480条
(24)の持参人は、弁済を(34)する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は(17)によって知らなかったときは、この限りでない。
第481条
1 支払の差止めを受けた(19)が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を(19)に請求することができる。
2 前項の規定は、(19)からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
第482条
債務者が、債権者の(5)を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、(20)の効力を有する。
第483条
債権の目的が(21)であるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
第484条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、(21)は債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の(22-1)において、それぞれしなければならない。
第485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、(22-2)とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、(23)とする。
第486条
弁済をした者は、弁済を(34)した者に対して(24)の交付を請求することができる。
第487条
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の(25)を請求することができる。
第488条
1 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする(26)を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を(27)すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を(34)する者は、その(34)の時に、その弁済を(27)すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその(27)に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前2項の場合における弁済の(27)の指定は、
相手方に対する意思表示によってする。
第489条
弁済をする者及び弁済を(34)する者がいずれも前条の規定による弁済の(27)の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を(27)する。
1.債務の中に(28)と弁済期にないものとがあるときは、(28)に先に(27)する。
2.すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために(29)に先に(27)する。
3.債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に(30)したもの又は先に(30)すべきものに先に(27)する。
4.前2号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて(27)する。
第490条
1個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその(31)を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前2条の規定を準用する。
第491条
1 債務者が1個又は(26)について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその(31)を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に(27)しなければならない。
2 第489条の規定は、前項の場合について準用する。
第492条
債務者は、(32)の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。
第493条
(32)は、(33)に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその(34)を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を
要するときは、弁済の準備をしたことを(4)してその(34)の催告をすれば足りる。