民法 第521条~548条(契約の成立、解除など)
第521条
1 (1)の期間を定めてした契約の(2)は、(24)することができない。
2 申込者が前項の(2)に対して同項の期間内に(1)の通知を受けなかったときは、その(2)は、その効力を失う。
第522条
1 前条第1項の(2)に対する(1)の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその(3)の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を(8)ときは、この限りでない。
2 申込者が前項本文の(3)の通知を怠ったときは、(1)の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。
第523条
申込者は、遅延した(1)を新たな(2)とみなすことができる。
第524条
(1)の期間を定めないで隔地者に対してした(2)は、申込者が(1)の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、(24)することができない。
第525条
第97条第2項の規定は、申込者が(4)を表示した場合又はその相手方が申込者の(5)若しくは(6)の事実を(7)場合には、適用しない。
第526条
1 隔地者間の契約は、(1)の通知を(8)時に成立する。
2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により(1)の通知を必要としない場合には、契約は、(1)の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
第527条
1 (2)の(24)の通知が(1)の通知を(8)後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、(1)者は、遅滞なく、申込者に対してその(3)の通知を発しなければならない。
2 (1)者が前項の(3)の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。
第528条
(1)者が、(2)に条件を付し、その他変更を加えてこれを(1)したときは、その(2)の拒絶とともに新たな(2)をしたものとみなす。
第529条
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「(9)」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。
第530条
1 前条の場合において、(9)は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を(24)することができる。ただし、その広告中に(24)をしない旨を表示したときは、この限りでない。
2 前項本文に規定する方法によって(24)をすることができない場合には、他の方法によって(24)をすることができる。この場合において、その(24)は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。
3 (9)がその指定した行為をする期間を定めたときは、その(24)をする権利を放棄したもの
と推定する。
第531条
1 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが(10)を有する。
2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で(10)を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。
3 前2項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。
第532条
1 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。
2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは(9)が判定する。
3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。
4 前条第2項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。
第533条
(11)の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が(12)にないときは、この限りでない。
第534条
1 (13)に関する物権の設定又は移転を(11)の目的とした場合において、その物が債務者の(15)によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、(16)に帰する。
2 (14)に関する契約については、第401条第2項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。
第535条
1 前条の規定は、停止条件付(11)の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。
2 停止条件付(11)の目的物が債務者の(15)によって損傷したときは、その損傷は、(16)に帰する。
3 停止条件付(11)の目的物が債務者の(17)によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は(23)の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
第536条
1 前2条に規定する場合を除き、当事者双方の(15)によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、(18)を有しない。
2 債権者の(17)によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、(18)を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
第537条
1 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して(19)にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、(21)は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を(20)に発生する。
第538条
前条の規定により(21)が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
第539条
債務者は、第537条第1項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける(22)することができる。
第540条
1 契約又は法律の規定により当事者の一方が(23)を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、(24)することができない。
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその(25)をし、その期間内に(26)ときは、相手方は、(27)をすることができる。
第542条
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその(27)をすることができる。
第543条
履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、(27)をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の(15)によるものであるときは、この限りでない。
第544条
1 当事者の一方が数人ある場合には、(27)は、その(28)から又はその(28)に対してのみ、することができる。
2 前項の場合において、(23)が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
第545条
1 当事者の一方がその(23)を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、(21)を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その(29)の時から利息を付さなければならない。
3 (23)の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
第547条
(23)の行使について期間の定めがないときは、相手方は、(23)を有する者に対し、相当の期間
を定めて、その期間内に解除をするかどうかを(30)をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、(23)は、消滅する。
第548条
1 (23)を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、(23)は、消滅する。
2 契約の目的物が(23)を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、(23)は、消滅しない。