民法 第549条~586条(贈与~交換)
第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を(1)で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が(2)することができる。ただし、(3)部分については、この限りでない。
第551条
1 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の(4)について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその(4)を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
2 (5)付贈与については、贈与者は、その(5)の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
第552条
定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の(6)によって、その効力を失う。
第553条
(5)付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、(7)契約に関する規定を準用する。
第554条
贈与者の(6)によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、(8)に関する規定を準用する。
第555条
(9)は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
第556条
1 (9)の一方の(11)は、相手方が(9)を
(10)を表示した時から、(9)の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、(11)者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に(9)を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、(9)の一方の(11)は、その効力を失う。
第557条
1 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の(12)するまでは、買主はその手付を(13)し、売主はその(14)を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
第558条
(9)契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で(5)する。
第559条
この節の規定は、(9)以外の(15)契約について準用する。ただし、その(15)契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
第560条
他人の権利を(9)の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
第561条
前条の場合において、売主がその(16)ことができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、(17)においてその権利が売主に属しないことを(18)ときは、損害賠償の請求をすることができない。
第562条
1 売主が(17)においてその売却した権利が自己に属しないことを(19)場合において、その権
利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、(20)して、契約の解除をすることができる。
2 前項の場合において、買主が(17)においてその買い受けた権利が売主に属しないことを(18)ときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
第563条
1 (9)の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて(21)を請求することができる。
2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、(22)の買主は、契約の解除をすることができる。
3 代金減額の請求又は契約の解除は、(22)の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。
第564条
前条の規定による権利は、買主が(22)であったときは(26)時から、悪意であったときは(17)から、それぞれ(23)以内に行使しなければならない。
第565条
前2条の規定は、数量を指示して(9)をした物に不足がある場合又は物の一部が(17)に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を(19)ときについて準用する。
第566条
1 (9)の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために(24)ときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、(9)の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について(25)をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が(26)時から(23)以内にしなければならない。
第567条
1 (9)の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその(27)ときは、買主は、契約の解除をすることができる。
2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。
3 前2項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
第568条
1 (28)における買受人は、第561条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は(21)を請求することができる。
2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。
3 前2項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
第569条
1 債権の売主が債務者の(29)したときは、(17)における(29)したものと推定する。
2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の(29)したときは、弁済期における(29)したものと推定する。
第570条
(9)の目的物に(30)があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、(28)の場合
は、この限りでない。
第572条
売主は、第560条から前条までの規定による(31)旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
第573条
(9)の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても(32)を付したものと推定する。
第574条
(9)の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。
第575条
1 まだ引き渡されていない(9)の目的物が(33)を生じたときは、その(33)は、売主に帰属する。
2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。
第576条
(9)の目的について(34)があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。
第577条
1 買い受けた不動産について抵当権の(25)があるときは、買主は、(35)の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく(35)をすべき旨を請求することができる。
2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の(25)がある場合について準用する。
第579条
不動産の売主は、(9)契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った(38)を返還して、(9)の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の(33)と代金の利息とは相殺したものとみなす。
第580条
1 買戻しの期間は、(36)を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、(36)とする。
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、(37)以内に買戻しをしなければならない。
第581条
1 (9)契約と同時に買戻しの特約を(25)したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
2 (25)をした賃借人の権利は、その残存期間中(23)を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
第583条
1 売主は、第580条に規定する期間内に(38)を提供しなければ、買戻しをすることができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
第584条
不動産の(39)の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は
競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。
第585条
1 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第583条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
2 他の(39)が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。
第586条
1 (40)は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、(9)の代金に関する規定を準用する。