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民法 第587条~666条(消費貸借~寄託契約)


第587条

 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の(1)をもって(13)を約して相手方から金

銭その他の物を(14)ことによって、その効力を生ずる。


第588条 

消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の(2)とすることを(3)ときは、消費貸借は、これによって成立したものと(4)。


第589条

 消費貸借の(5)は、その後に当事者の一方が(53)を受けたときは、その効力を失う。


第590条

1 (6)の消費貸借において、物に隠れた(7)があったときは、貸主は、(7)がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

2 (8)の消費貸借においては、借主は、(7)がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその(7)を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。


第591条

1 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、(9)を定めて返還の催告をすることができる。

2 借主は、(10)(13)ができる。


第592条

 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び

数量の(1)をもって(13)ができなくなったときは、(11)における物の価額を償還しなければならない。ただし、第402条第2項に規定する場合は、この限りでない。

第593条

 使用貸借は、当事者の一方が(12)で使用及び収益をした後に(13)を約して相手方からある物を(14)ことによって、その効力を生ずる。


第594条

1 借主は、契約又はその(2)物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。

2 借主は、貸主の(15)を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。

3 借主が前2項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の(16)をすることができる。


第595条

1 借主は、借用物の(17)を負担する。

2 第583条第2項の規定は、前項の(17)以外の費用について準用する。


第597条

1 借主は、(18)に、借用物の返還をしなければならない。

2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた(2)に従い使用及び収益を(19)に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに(20)ときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。

3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の(2)を定めなかったときは、貸主は、(10)返還を請求することができる。


第598条

 借主は、借用物を原状に復して、これに(21)させた物を収去することができる。


第599条

 使用貸借は、(22)によって、その効力を失う。


第600条

 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から(23)以内に請求しなければならない。


第601条

 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその(24)ことを約することによって、その効力を生ずる。


第602条

 処分につき(25)を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。

1樹木の栽植又は伐採を(2)とする山林の賃貸借 (26)

2前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 (27)

3建物の賃貸借 (28)

4動産の賃貸借 (29)


第603条

 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については(23)以内、建物については(30)以内、動産については(31)以内に、その更新をしなければならない。


第604条

1 賃貸借の存続期間は、(32)を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、(32)とする。

2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から(32)を超えることができない。


第605条

 不動産の賃貸借は、これを(33)したときは、その後その不動産について物権を取得した者

に対しても、その効力を生ずる。


第606条

1 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な(34)を負う。

2 賃貸人が賃貸物の(35)に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。


第607条

 賃貸人が賃借人の意思に反して(35)行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした(2)を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の(16)をすることができる。


第608条

1 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する(36)を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

2 賃借人が賃借物について(37)を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。


第609条

 収益を(2)とする土地の賃借人は、(38)によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の(39)を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。


第610条

 前条の場合において、同条の賃借人は、(38)によって引き続き(40)以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の(16)をすることができる。


第611条

1 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅

失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の(39)を請求することができる。

2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした(2)を達することができないときは、賃借人は、契約の(16)をすることができる。


第612条 

1 賃借人は、賃貸人の(15)を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を(41)することができない。

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の(16)をすることができる。


第613条

1 賃借人が適法に賃借物を(41)したときは、転借人は、賃貸人に対して(42)に義務を負う。この場合においては、賃料の(43)をもって賃貸人に対抗することができない。

2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。


第614条

 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月(44)に、その他の土地については毎年(44)に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。


第615条

 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に(45)しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。


第617条

 当事者が賃貸借の(46)ときは、各当事者は、(10)解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。


1.土地の賃貸借 (23)

2.建物の賃貸借 (30)

3.動産及び貸席の賃貸借 1日

2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。


第618条

 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に(47)したときは、前条の規定を準用する。


第619条

1 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら(48)を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第617条の規定により解約の申入れをすることができる。

2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、(49)については、この限りでない。


第620条

 賃貸借の(16)をした場合には、その(16)は、(50)のみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。


第623条

 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその(51)を与えることを約することによって、その効力を生ずる。


第624条

1 労働者は、その(3)労働を終わった後でなければ、(51)を請求することができない。

2 期間によって定めた(51)は、その期間を経過した後に、請求することができる。



第625条

1 使用者は、労働者の(15)を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。

2 労働者は、使用者の(15)を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。

3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の(16)をすることができる。


第626条

1 雇用の期間が(27)を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、(27)を経過した後、(10)契約の(16)をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を(2)とする雇用については、(26)とする。

2 前項の規定により契約の(16)をしようとするときは、(30)前にその予告をしなければならない。



第627条

1 当事者が雇用の(46)ときは、各当事者は、(10)解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から(52)を経過することによって終了する。

2 期間によって(51)を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 (29)以上の期間によって(51)を定めた場合には、前項の解約の申入れは、(30)前にしなければならない。


第628条

 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の(16)をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。


第629条

1 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら(48)を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。

2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。


第631条

 使用者が(53)を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。


第632条

 請負は、当事者の一方がある(54)することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその(51)を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。


第633条

 (51)は、仕事の(2)物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第624条第1項の規定を準用する。


第634条

1 仕事の(2)物に(7)があるときは、注文者は、請負人に対し、(9)を定めて、その(7)の修補を請求することができる。ただし、(7)が重要でない場合において、その修補に(55)を要するときは、この限りでない。

2 注文者は、(7)の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。


第635条 

仕事の(2)物に(7)があり、そのために契約をした(2)を達することができないときは、注文者は、契約の(16)をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。


第636条

 前2条の規定は、仕事の(2)物の(7)が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。


第637条

1 前3条の規定による(7)の修補又は損害賠償の請求及び契約の(16)は、仕事の(2)物を引き渡した時から(23)以内にしなければならない。

2 仕事の(2)物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。 


第638条

1 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の(7)について、引渡しの後(27)間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、(26)とする。

2 工作物が前項の(7)によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から(23)以内に、第634条の規定による権利を行使しなければならない。


第640条

 請負人は、第634条又は第635条の規定による(56)の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。


第641条


 請負人が(54)しない間は、注文者は、(10)損害を賠償して契約の(16)をすることができる。


第642条

1 注文者が(53)を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の(16)をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の(51)及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

2 前項の場合には、契約の(16)によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の(16)をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。


第643条

 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを(15)することによって、その効力を生ずる。


第644条

 受任者は、委任の本旨に従い、(57)をもって、委任事務を処理する義務を負う。


第645条

 受任者は、委任者の請求があるときは、(10)委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。


第646条

1 受任者は、委任事務を処理するに当たって(58)その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

2 受任者は、委任者のために(59)で取得した権利を委任者に移転しなければならない。


第647条

 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の(60)を支払

わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。


第648条

1 受任者は、特約がなければ、委任者に対して(51)を請求することができない。

2 受任者は、(51)を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって(51)を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

3 委任が受任者の(61)によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて(51)を請求することができる。


第649条

 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その(43)をしなければならない。


第650条

1 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその(60)の償還を請求することができる。

2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる(62)したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

3 受任者は、委任事務を処理するため自己に(63)損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。


第651条

1 委任は、各当事者が(10)その(16)をすることができる。

2 当事者の一方が相手方に(64)に委任の(16)をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。


第653条

 委任は、次に掲げる事由によって終了する。

1.委任者又は受任者の(65)

2.委任者又は受任者が(53)を受けたこと。

3.受任者が(66)の審判を受けたこと。


第654条

 委任が終了した場合において、(67)があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、(68)をしなければならない。


第655条

 委任の終了事由は、これを相手方に(45)したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。


第657条

 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を(14)ことによって、その効力を生ずる。


第658条

1 受寄者は、寄託者の(15)を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。

2 第105条及び第107条第2項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。


第659条

 無(51)で寄託を受けた者は、(69)の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


第660条

 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若

しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に(45)しなければならない。


第661条

 寄託者は、寄託物の性質又は(7)によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が(63)その性質若しくは(7)を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。


第662条

 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、(10)その返還を請求することができる。


第663条

1 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、(10)その(13)ができる。

2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に(13)ができない。


第664条

 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が(73)によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で(13)ができる。


第666条

1 第5節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。

2 前項において準用する第591条第1項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、(10)返還を請求することができる。





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