民法 第667条~724条(組合~不法行為)
第667条
1 組合契約は、各当事者が出資をして(1)を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその(2)とすることができる。
第668条
各組合員の出資その他の組合財産は、(3)に属する。
第669条
金銭を出資の(2)とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その(4)を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。
第670条
1 組合の業務の執行は、組合員の(5)で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その(5)で決する。
3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が(6)で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
第671条
1 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、(7)がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、(7)がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。
第673条
各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状
況を(8)することができる。
第674条
1 当事者が(9)の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に(10)であるものと推定する。
第675条
(11)は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。
第676条
1 組合員は、組合財産についてその(12)したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。
第677条
組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを(13)することができない。
第678条
1 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも(14)することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に(14)することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、(14)することができる。
第679条
前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって(14)する。
1.(15)
2.破産手続開始の決定を受けたこと。
3.後見開始の審判を受けたこと。
4.(16)
第680条
組合員の(16)は、(7)がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、(16)した組合員にその旨を(17)しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
第681条
1 (14)した組合員と他の組合員との間の計算は、(14)の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 (14)した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 (14)の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
第682条
組合は、その(2)である事業の成功又はその成功の不能によって(18)する。
第683条
やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の(18)を請求することができる。
第685条
1 組合が(18)したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の(5)で決する。
第688条
1 清算人の職務は、次のとおりとする。
1.(19)
2.債権の取立て及び債務の弁済
3.(20)の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
3 (20)は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。
第689条
終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の(15)に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
第690条
終身定期金は、(21)で計算する。
第691条
1 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の(4)を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。
2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
第693条
1 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条に規定する(15)が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。
2 前項の規定は、第691条の権利の行使を妨げない。
第695条
和解は、当事者が互いに(22)をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
第696条
当事者の一方が和解によって争いの(2)である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の(23)又は相手方がこれを有していた旨の(23)が得られたときは、その権利は、和解によ
ってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。
第697条
1 義務なく(24)に事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も(25)の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、(25)の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
第698条
管理者は、(25)の身体、(57)又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、(26)があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
第699条
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく(25)に(17)しなければならない。ただし、(25)が既にこれを知っているときは、この限りでない。
第700条
管理者は、(25)又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が(25)の意思に反し、又は(25)に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
第702条
1 管理者は、(25)のために(27)を支出したときは、(25)に対し、その償還を請求することができる。
2 第650条第2項の規定は、管理者が(25)のために(28)を負担した場合について準用する。
3 管理者が(25)の意思に反して事務管理をしたときは、(25)が(29)を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。
第703条
(30)他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第704条
(31)は、その受けた利益に(4)を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
第705条
債務の弁済として給付をした者は、その時において(32)ことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
第706条
債務者は、(33)の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が(34)によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
第707条
1 債務者でない者が(34)によって債務の弁済をした場合において、債権者が(35)で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する(36)の行使を妨げない。
第708条
(37)のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、(37)が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
第709条
(38)によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第710条
他人の(39)を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
第711条
他人の(40)を侵害した者は、被害者の(41)に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
第712条
(42)は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を(43)状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、(38)によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
第714条
1 前2条の規定により(44)がその責任を負わない場合において、その(44)を監督する法定の義務を負う者は、その(44)が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって(44)を監督する者も、前項の責任を負う。
第715条
1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその(45)について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について(46)をしたとき、又は(46)をしても損害が生ずべきであったと
きは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する(36)の行使を妨げない。
第716条
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に(47)があったときは、この限りでない。
第717条
1 土地の工作物の(48)に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の(49)は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、(49)が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、(50)がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、(49)又は(50)は、その者に対して(36)を行使することができる。
第718条
1 動物の(49)は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い(46)をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 (49)に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
第719条
1 数人が(51)によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を(52)した者及び(53)した者は、
共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
第720条
1 他人の不法行為に対し、(54)の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、(55)から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
第721条
(56)は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。
第722条
1 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に(47)があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
第723条
他人の(57)を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、(57)を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から(58)行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から(59)を経過したときも、同様とする。