民法 第725条~881条(親族法)
第725条
次に掲げる者は、親族とする。
1.(1)内の血族
2.配偶者
3.(2)内の姻族
第727条
養子と(5)との間においては、(3)から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
第728条
1 (4)は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が(58)した場合において、生存配偶者が(4)を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
第729条
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と(5)との親族関係は、離縁によって終了する。
第731条
男は、(6)に、女は、(7)にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条
(71)者は、(8)をすることができない。
第733条
1 女は、前婚の解消又は取消しの日から(9)を経過した後でなければ、(50)をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から(10)していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
第734条
1 直系血族又は(2)内の(11)の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の(11)との間では、この限りでない。
第735条
(12)の間では、婚姻をすることができない。
第736条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその(13)との間では、第729条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条
1 未成年の子が婚姻をするには、(14)の同意を得なければならない。
2 (14)の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。(14)の一方が知れないとき、(58)したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
第738条
成年被後見人が婚姻をするには、その(15)の同意を要しない。
第739条
1 婚姻は、(16)法(昭和2(42)法律第224号)の定めるところにより(17)ことによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び(18)が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第740条
(21)は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、(19)することができない。
第742条
婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に(20)がないとき。
2.当事者が(21)をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
第744条
1 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は(22)から、その取消しを(23)に請求することができる。ただし、(22)は、当事者の一方が(58)した後は、これを請求することができない。
2 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は(24)も、その取消しを請求することができる。
第745条
1 第731条の規定に違反した婚姻は、(25)が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
2 (25)は、適齢に達した後、なお(26)間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に(27)をしたときは、この限りでない。
第746条
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から(9)を経過し、又は女が(50)後に(10)したときは、その取消しを請求することができない。
第747条
1 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを(23)に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後(26)を経過し、又は(27)をしたときは、消滅する。
第748条
1 婚姻の取消しは、(28)のみその効力を生ずる。
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、(29)において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た(30)を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、(31)の氏を称する。
第751条
1 夫婦の一方が(58)したときは、生存配偶者は、(32)の氏に復することができる。
第752条
夫婦は(33)し、互いに協力し扶助しなければならない。
第753条
未(57)が婚姻をしたときは、これによって(59)ものとみなす。
第754条
夫婦間でした契約は、(34)、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、(21)までにその(35)をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第758条
1 夫婦の財産関係は、(21)後は、変更することができない。
2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを(23)に請求することができる。
3 (36)については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。
第759条
前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は(36)の分割をしたときは、その(35)をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
第760条
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、(37)を分担する。
第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、(38)してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
第762条
1 夫婦の一方が(32)から有する財産及び(34)自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その(39)に属するものと推定する。
第766条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
1 (14)が協議上の離婚をするときは、子の(40)をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の(40)に要する費用の分担その他の子の(40)について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、(23)が、これを定める。
この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、(23)が、同項の事項を定める。
3 (23)は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の(40)について相当な処分を命ずることができる。
4 前3項の規定によっては、(40)の範囲外では、(14)の権利義務に変更を生じない。
第767条
1 婚姻によって(67)(31)は、協議上の離婚によって(32)の氏に復する。
2 前項の規定により(32)の氏に復した(31)は、離婚の日から(26)以内に(16)法の定めるところにより(17)ことによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
第768条
1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して(41)を請求することができる。
2 前項の規定による(41)について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、(23)に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から(42)を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、(23)は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
第769条
1 婚姻によって(67)(31)が、第897条第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、(23)がこれを定める。
第770条
1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に(43)があったとき。
2.配偶者から(44)されたとき。
3.配偶者の生死が(45)以上明らかでないとき。
4.配偶者が(46)にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を(47)があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第772条
1 妻が(34)に(10)した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から(48)を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から(49)以内に生まれた子は、(34)に(10)したものと推定する。
第773条
第733条第1項の規定に違反して(50)をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
第774条
第772条の場合において、夫は、子が(51)であることを否認することができる。
第775条
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する(51)否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、(23)は、(52)を選任しなければならない。
第776条
夫は、子の出生後において、その(51)であることを承認したときは、その否認権を失う。
第777条
(51)否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から(53)以内に提起しなければならない。
第779条
(51)でない子は、その父又は母がこれを(54)することができる。
第780条
(54)をするには、父又は母が未(57)又は成年被後見人であるときであっても、その(55)の同意を要しない。
第781条
1 (54)は、(16)法の定めるところにより(17)ことによってする。
2 (54)は、遺言によっても、することができる。
第782条
成年の子は、その(56)がなければ、これを(54)することができない。
第783条
1 父は、胎内に在る子でも、(54)することができる。この場合においては、母の(56)を得なければならない。
2 父又は母は、(58)した子でも、その直系卑属があるときに限り、(54)することができる。この場合において、その直系卑属が(57)であるときは、その(56)を得なければならない。
第784条
(54)は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
第785条
(54)をした父又は母は、その(54)を取り消すことができない。
第786条
子その他の利害関係人は、(54)に対して反対の事実を主張することができる。
第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の(55)は、(54)の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の(58)の日から(45)を経過したときは、この限りでない。
第789条
1 父が(54)した子は、その(14)の婚姻によって(51)子の身分を取得する。
2 (34)(14)が(54)した子は、その(54)の時から、(51)子の身分を取得する。
3 前2項の規定は、子が既に(58)していた場合について準用する。
第790条
1 (51)である子は、(14)の氏を称する。ただし、子の出生前に(14)が離婚したときは、離婚の際における(14)の氏を称する。
2 (51)でない子は、母の氏を称する。
第791条
1 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、(23)の(77)を得て、(16)法の定めるところにより(17)ことによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が(67)ことにより子が(14)と氏を異にする場合には、子は、(14)の(34)に限り、前項の(77)を得ないで、(16)法の定めるところにより(17)ことによって、その(14)の氏を称することができる。
3 子が(65)未満であるときは、その(55)が、これに代わって、前2項の行為をすることができる。
4 前3項の規定により(67)未成年の子は、(59)時から(53)以内に(16)法の定めるところにより(17)ことによって、従前の氏に復することができる。
第792条
(59)者は、養子をすることができる。
第793条
(60)は、これを養子とすることができない。
第794条
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、(23)の(77)を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
第795条
(71)者が未成年者を養子とするには、(61)しなければならない。ただし、配偶者の(51)である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第796条
(71)者が縁組をするには、その(62)を得なければならない。ただし、(61)縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
第797条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
1 養子となる者が(65)未満であるときは、その(55)が、これに代わって、縁組の(56)をすることができる。
2 (55)が前項の(56)をするには、養子となる者の(14)でその(40)をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の(14)で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
第798条
未成年者を養子とするには、(23)の(77)を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
第802条
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に(63)がないとき。
2.当事者が(64)をしないとき。ただし、その届出が第799条において準用する第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
第804条
第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその(55)から、その取消しを(23)に請求することができる。ただし、養親が、(59)後(9)を経過し、又は(27)をしたときは、この限りでない。
第806条
1 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを(23)に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が(27)をし、又は(9)を経過したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の(27)は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。
第806条の2
1 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを(23)に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後(9)を経過し、又は(27)をしたときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを(23)に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後(9)を経過し、又は(27)をしたときは、この限りでない。
第806条の3
1 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを(23)に請求することができる。ただし、その者が(27)をしたとき、又は養子が(65)に達した後(9)を経過し、若しくは(27)をしたときは、この限りでない。
2 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。
第807条
第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の(56)をした者から、その取消しを(23)に請求することができる。ただし、養子が、(59)後(9)を経過し、又は(27)をしたときは、この限りでない。
第809条
養子は、(66)から、養親の(51)子の身分を取得する。
第810条
養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって(67)者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
第811条
1 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2 養子が(65)未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその(55)となるべき者との協議でこれをする。
3 前項の場合において、養子の(14)が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、(23)は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5 第2項の(55)となるべき者がないときは、(23)は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその(D)となるべき者を選任する。
6 縁組の当事者の一方が(58)した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、(23)の(77)を得て、これをすることができる。
第811条の2
養親が夫婦である場合において未(57)と離縁をするには、夫婦が供にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
第814条
1 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1.他の一方から(44)されたとき。
2.他の一方の生死が(45)以上明らかでないとき。
3.その他縁組を(47)があるとき。
2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
第815条
養子が(65)に達しない間は、第811条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。
第816条
1 養子は、離縁によって(68)に復する。ただし、(61)養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
2 (66)から(69)を経過した後に前項の規定により(68)に復した者は、離縁の日から(26)以内に(16)法の定めるところにより(17)ことによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。
第817条の2
1 (23)は、次条から第817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「(70)」という。)を成立させることができる。
2 前項に規定する請求をするには、第794条又は第798条の(77)を得ることを要しない。
第817条の3
1 養親となる者は、(71)者でなければならない。
2 夫婦の一方は、他の一方が(72)ときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の(51)である子((70)以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
第817条の4
(73)に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が(73)に達していない場合においても、その者が(74)に達しているときは、この限りでない。
第817条の5
第817条の2に規定する請求の時に(75)に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が(76)未満であって(75)に達する前から引き続き養親となる者に(40)されている場合は、この限りでない。
第817条の6
(70)の成立には、養子となる者の(14)の同意がなければならない。ただし、(14)がその意思を表示することができない場合又は(14)による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
第817条の7
(70)は、(14)による養子となる者の(40)が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
第817条の8
1 (70)を成立させるには、養親となる者が養子となる者を(9)以上の期間(40)した状況を考慮しなければならない。
2 前項の期間は、第817条の2に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の(40)の状況が明らかであるときは、この限りでない。
第817条の9
養子と実方の(14)及びその血族との親族関係は、(70)によって終了する。ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
第817条の10
1 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、(23)は、養子、実(14)又は(22)の請求により、(70)の当事者を離縁させることができる。
1.養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
2.実(14)が相当の(40)をすることができること。
2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
第817条の11
養子と実(14)及びその血族との間においては、離縁の日から、(70)によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
第818条
1 成年に達しない子は、(14)の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、(14)の(34)は、(14)が共同して行う。ただし、(14)の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
第819条
1 (14)が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、(14)の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に(14)が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、(14)の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が(54)した子に対する親権は、(14)の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、(23)は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、(23)は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
第820条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
親権を行う者は、(A)のために子の(40)及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第823条
1 子は、親権を行う者の(77)を得なければ、職業を営むことができない。
2 親権を行う者は、第6条第2項の場合には、前項の(77)を取り消し、又はこれを制限することができる。
第824条
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を(78)する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
第825条
(14)が共同して親権を行う場合において、(14)の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
第826条
1 親権を行う父又は母とその子との(79)する行為については、親権を行う者は、その子のために(52)を選任することを(23)に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との(79)する行為については、親権を行う者は、その一方のために(52)を選任することを(23)に請求しなければならない。
第827条
親権を行う者は、(80)をもって、その管理権を行わなければならない。
第833条
親権を行う者は、その(81)に代わって親権を行う。
第834条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより(A)を著しく害するときは、(23)は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は(22)の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、(C)以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。
第834条の2 (平成23年改正、24年4月1日施行)
1 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより(A)を害するときは、(23)は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は(22)の請求により、その父又は母について、(B)の審判をすることができる。
2 (23)は、(B)の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、(C)を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。
第835条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより(A)を害するときは、(23)は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は(22)の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
第836条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
第834条本文、第834条の2第1項又は前条に規定する原因が消滅したときは、(23)は、本人又はその親族の請求によって、第834条本文、第834条の2第1項又は前条の規定による親権又は親権喪失、(B)又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
第837条
1 親権を行う父又は母は、(82)があるときは、(23)の(77)を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、(23)の(77)を得て、親権又は管理権を回復することができる。
第839条
1 未(57)に対して(83)を行う者は、遺言で、(D)を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。
2 親権を行う(14)の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により(D)の指定をすることができる。
第840条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
1 前条の規定により(D)となるべき者がないときは、(23)は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、(D)を選任する。(D)が欠けたときも、同様とする。
2 (D)がある場合においても、(23)は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは(D)の請求により又は職権で、更に(D)を選任することができる。
3 (D)を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、(D)となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無((D)となる者が(E)であるときは、その事業の種類及び内容並びにその(E)及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
第841条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって(D)を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく(D)の選任を(23)に請求しなければならない。
第843条
1 (23)は、後見開始の審判をするときは、職権で、(15)を選任する。
2 (15)が欠けたときは、(23)は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により、又は職権で、(15)を選任する。
3 (15)が選任されている場合においても、(23)は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは(15)の請求により、又は職権で、更に(15)を選任することができる。
4 (15)を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、(15)となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無((15)となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその(78)者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
第844条
後見人は、(84)があるときは、(23)の(77)を得て、その任務を辞することができる。
第847条
次に掲げる者は、後見人となることができない。
1.未(57)
2.(23)で免ぜられた(55)、保佐人又は補助人
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
第848条
(D)を指定することができる者は、遺言で、(85)を指定することができる。
第849条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
(23)は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
第849条の2
(23)は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは(15)の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
第850条
後見人の配偶者、直系血族及び(86)は、後見監督人となることができない。
第851条
後見監督人の職務は、次のとおりとする。
1.後見人の事務を監督すること。
2.後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を(23)に請求すること。
3.急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
4.後見人又はその(78)する者と被後見人との(79)する行為について被後見人を(78)すること。
第857条 (平成23年改正、24年4月1日施行)
(D)は、第820条から第823条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。 ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
第857条の2 (平成23年改正、24年4月1日施行)
1 (D)が数人あるときは、共同してその権限を行使する。
2 (D)が数人あるときは、(23)は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使 すべきことを定めることができる。
3 (D)が数人あるときは、(23)は、職権で、財産に関する権限について、各(D)が単独で又は数 人の(D)が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
4 (23)は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。
5 (D)が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
第859条の2
1 (15)が数人あるときは、(23)は、職権で、数人の(15)が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2 (23)は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3 (15)が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
第859条の3
(15)は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、(23)の(77)を得なければならない。
第876条
保佐は、(87)によって開始する。
第876条の2
1 (23)は、(87)をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその(78)する者と被保佐人との(79)する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を(23)に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
第876条の4
1 (23)は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために(89)について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 (23)は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
第876条の6
補助は、(88)によって開始する。
第876条の7
1 (23)は、(88)をするときは、職権で、補助人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、補助人について準用する。
3 補助人又はその(78)する者と被補助人との(79)する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を(23)に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。
第876条の8
1 (23)は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
第876条の9
1 (23)は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために(89)について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
第877条
1 直系血族及び(86)は、互いに(90)をする義務がある。
2 (23)は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、(2)内の親族間においても(90)の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、(23)は、その審判を取り消すことができる。
第878条
(90)をする義務のある者が数人ある場合において、(90)をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、(23)が、これを定める。(90)を受ける権利のある者が数人ある場合において、(90)義務者の資力がその全員を(90)するのに足りないときの(90)を受けるべき者の順序についても、同様とする。
第881条
(90)を受ける権利は、処分することができない。