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民法 第882条~1043条(相続法)


第882条  

相続は、(1)によって開始する。


第883条

相続は、(7)の(2)において開始する。


第884条  

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を(3)行使しないときは、時効によって消滅する。(4)を経過したときも、同様とする。


第886条

1 胎児は、相続については、(5)ものとみなす。

2 前項の規定は、胎児が(6)で生まれたときは、適用しない。


第887条

1 (7)の子は、相続人となる。

2 (7)の子が、相続の開始以前に(1)したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを(8)して相続人となる。ただし、(7)の直系卑属でない者は、この限りでない。

3 前項の規定は、(8)者が、相続の開始以前に(1)し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その(8)相続権を失った場合について準用する。


第889条

1 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

一  (7)の(9)。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二  (7)の(10)

2 第887条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。


第890条

 (7)の(11)は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。


第891条  

次に掲げる者は、相続人となることができない。

一  故意に(7)又は相続について先順位若しくは同順位にある者を(1)するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二  (7)の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の(11)若しくは(12)であったときは、この限りでない。

三  詐欺又は強迫によって、(7)が相続に関する遺言をし、(41)し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四  詐欺又は強迫によって、(7)に相続に関する遺言をさせ、(41)させ、取り消させ、又は変更させた者

五  相続に関する(7)の遺言書を偽造し、変造し、(81)し、又は隠匿した者


第892条

 遺留分を有する(13)(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、(7)に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は(13)にその他の著しい非行があったときは、(7)は、その(13)の廃除を家庭裁判所に請求することができる。


第893条

 (7)が遺言で(13)を廃除する意思を表示したときは、(78)は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その(13)の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その(13)の廃除は、(7)の(1)の時にさかのぼってその効力を生ずる。


第894条

1 (7)は、いつでも、(13)の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

2 前条の規定は、(13)の廃除の取消しについて準用する。


第895条

1 (13)の廃除又はその取消しの請求があった後その(14)する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。(13)の廃除の遺言があったときも、同様とする。

2 第27条から第29条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の(56)を選任した場合について準用する。


第896条

 相続人は、相続開始の時から、(7)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、(7)の(15)したものは、この限りでない。


第898条

 相続人が数人あるときは、相続財産は、その(16)に属する。


第899条

 各共同相続人は、その相続分に応じて(7)の権利義務を承継する。


第900条

 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一  子及び(11)が相続人であるときは、子の相続分及び(11)の相続分は、各(17)とする。

二  (11)及び(9)が相続人であるときは、(11)の相続分は、(18)とし、(9)の相続分は、三分の一とする。

三  (11)及び(10)が相続人であるときは、(11)の相続分は、(19)とし、(10)の相続分は、(20)とする。

四  子、(9)又は(10)が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の(17)とし、父母の(21)を同じくする(10)の相続分は、父母の(22)を同じくする(10)の相続分の(17)とする。


第901条

1 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる(26)の相続分は、その(9)が受けるべきであったものと同じとする。ただし、(26)が数人あるときは、その各自の(9)が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。

2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により(10)の子が相続人となる場合について準用する。


第902条  

1 (7)は、前二条の規定にかかわらず、(23)で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、(7)又は第三者は、(24)に関する規定に違反することができない。

2  (7)が、共同相続人中の(69)若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


第903条

1 共同相続人中に、(7)から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは(25)を受けた者があるときは、(7)が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3 (7)が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。


第904条の2  

1 共同相続人中に、(7)の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、(7)の療養看護その他の方法により(7)の財産の維持又は増加について(27)をした者があるときは、(7)が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の(31)で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

2  前項の(31)が調わないとき、又は(31)をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額(30)を考慮して、寄与分を定める。

3  寄与分は、(7)が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4  第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。


第905条

1 共同相続人の(69)が遺産の分割(28)にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。

2 前項の権利は、(29)以内に行使しなければならない。


第906条

 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況(30)を考慮してこれをする。


第907条

1 共同相続人は、次条の規定により(7)が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その(31)で、遺産の分割をすることができる。

2 遺産の分割について、共同相続人間に(31)が調わないとき、又は(31)をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。

3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。


第908条  

(7)は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から(32)を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。


第909条  

遺産の分割は、(33)その効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


第910条

 相続の開始後(34)によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、(35)による支払の請求権を有する。


第911条

 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて(36)を負う。


第915条

1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から(37)以内に、相続について、単純若しくは限定の(40)をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の(40)をする前に、相続財産の調査をすることができる。


第916条

 相続人が相続の(40)をしないで(1)したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを(38)から起算する。


第917条

 相続人が未成年者又は(66)であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は(66)のために相続の開始があったことを(38)から起算する。

第918条  

1 相続人は、(39)の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の(40)をしたときは、この限りでない。


第919条

1 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、(41)することができない。

2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の(40)の取消しをすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から(42)間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の(40)の時から(43)を経過したときも、同様とする。

4 第二項の規定により(46)又は(47)の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に(50)しなければならない。


第920条

 相続人は、(44)をしたときは、無限に(7)の権利義務を承継する。


第921条

 次に掲げる場合には、相続人は、(44)をしたものとみなす。

一 相続人が相続財産の全部又は一部を(45)したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に(46)又は(47)をしなかったとき。

三 相続人が、(46)又は(47)をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が(47)をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。


第922条

 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ(7)の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。


第923条

 相続人が数人あるときは、(46)は、共同相続人の(48)してのみこれをすることができる。


第924条

 相続人は、(46)をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、(46)をする旨を(50)しなければならない。


第925条

 相続人が(46)をしたときは、その(7)に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

第926条

1 (46)者は、(39)の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。


第938条

 (47)をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に(50)しなければならない。


第939条

 (47)をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。


第940条

 (47)をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、(51)の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。


第941条  

1 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から(37)以内に、相続人の財産の中から相続財産を(52)することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。

2 家庭裁判所が前項の請求によって(53)を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、(53)の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。


第942条

 (53)の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の(54)に先立って弁済を受ける。


第943条

1 (53)の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。


第944条

1 相続人は、(44)をした後でも、(53)の請求があったときは、以後、(39)の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の(56)を選任したときは、この限りでない。


第945条  

(53)は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


第951条

 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、(55)とする。


第952条

1 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の(56)を選任しなければならない。

2 前項の規定により相続財産の(56)を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。


第955条

 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の(55)は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の(56)がその権限内でした行為の効力を妨げない。


第956条

1 相続財産の(56)の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。

2 前項の場合には、相続財産の(56)は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。


第958条の3

1 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、(7)と生計を同じくしていた者、(7)の療養看護に努めた者その他(7)と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後(37)以内にしなければならない。


第959条

 前条の規定により処分されなかった相続財産は、(57)に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。


第960条  

遺言は、この法律に定める(58)に従わなければ、することができない。


第961条

 (59)に達した者は、遺言をすることができる。


第963条

 遺言者は、遺言をする時においてその(60)を有しなければならない。


第964条

 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、(24)に関する規定に違反することができない。


第967条  

遺言は、(61)、(62)又は(63)によってしなければならない。ただし、特別の(58)によることを許す場合は、この限りでない。


第968条

1 (61)によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2 (61)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。


第969条

 (62)によって遺言をするには、次に掲げる(58)に従わなければならない。

一  証人(64)以上の立会いがあること。

二  遺言者が遺言の趣旨を(65)に口授すること。

三  (65)が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、(65)がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五  (65)が、その証書は前各号に掲げる(58)に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。


第970条

1 (63)によって遺言をするには、次に掲げる(58)に従わなければならない。

一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三  遺言者が、(65)(69)及び証人(64)以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び(2)を(50)すること。

四  (65)が、その証書を提出した日付及び遺言者の(50)を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2 第九百六十八条第二項の規定は、(63)による遺言について準用する。


第971条

 (63)による遺言は、前条に定める(58)に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める(58)を具備しているときは、(61)による遺言としてその効力を有する。


第973条

1 (66)が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師(64)以上の立会いがなければならない。

2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、(63)による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。


第974条

 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

一  未成年者

二  (13)及び受遺者並びにこれらの(11)及び(12)

三  (65)の(11)、四親等内の親族、書記及び使用人


第975条

 遺言は、(64)以上の者が同一の証書ですることができない。


第976条

1 疾病その他の事由によって(1)の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人(67)以上の立会いをもって、その(69)に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を(70)人の(70)により(50)して、同項の口授に代えなければならない。

3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は(50)を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を(70)人の(70)によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。

4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から(68)以内に、証人の(69)又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。


第977条

 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官(69)及び証人(69)以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。


第978条

 船舶中に在る者は、船長又は事務員(69)及び証人(64)以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。


第979条

1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って(1)の危急に迫った者は、証人(64)以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2  口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、(70)人の(70)によりこれをしなければならない。

3  前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の(69)又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。


第983条

 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の(58)によって遺言をすることができるようになった時から(42)間生存するときは、その効力を生じない。


第985条

1 遺言は、遺言者の(1)の時からその効力を生ずる。

2 遺言に(71)条件を付した場合において、その条件が遺言者の(1)後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。


第986条

1 受遺者は、遺言者の(1)後、いつでも、(72)をすることができる。

2  (72)は、遺言者の(1)の時にさかのぼってその効力を生ずる。


第987条

 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の(40)をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。


第988条

 受遺者が遺贈の(40)をしないで(1)したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の(40)をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


第989条

1 遺贈の承認及び放棄は、(41)することができない。


第990条

 (73)は、相続人と同一の権利義務を有する。


第992条

 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から(74)を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


第994条

1 遺贈は、遺言者の(1)以前に受遺者が(1)したときは、その効力を生じない。

2 (71)条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に(1)したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


第995条

 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、(75)に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


第1002条

1 (76)を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2 受遺者が(72)をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。


第1004条

1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その(77)を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、(62)による遺言については、適用しない。

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。


第1006条

1 遺言者は、遺言で、(69)又は数人の(78)を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。

2 (78)の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。

3 (78)の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。


第1009条

 未成年者及び破産者は、(78)となることができない。


第1012条

1 (78)は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、(78)について準用する。


第1015条

 (78)は、相続人の代理人とみなす。


第1016条  

1 (78)は、(79)がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。

2 (78)が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。


第1022条

 遺言者は、いつでも、遺言の(58)に従って、その遺言の全部又は一部を(41)することができる。


第1023条

1 前の遺言が後の遺言と(80)するときは、その(80)する部分については、後の遺言で前の遺言を(41)したものとみなす。

2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と(80)する場合について準用する。


第1024条

 遺言者が故意に遺言書を(81)したときは、その(81)した部分については、遺言を(41)したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を(81)したときも、同様とする。


第1025条

 前三条の規定により(41)された遺言は、その(41)の行為が、(41)され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。

第1026条

遺言者は、その遺言を(41)する権利を放棄することができない。


第1027条

 (76)を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その(76)に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。


第1028条

1 (10)以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一  (9)のみが相続人である場合 (7)の財産の三分の一

二  前号に掲げる場合以外の場合 (7)の財産の(17)


第1029条

1 遺留分は、(7)が相続開始の時において有した財産の価額にその(82)の価額を加えた額から(83)を控除して、これを算定する。

2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。


第1030条

 贈与は、相続開始前の(84)間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者(22)が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、(84)前の日より前にしたものについても、同様とする。


第1031条

 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の(85)を請求することができる。


第1033条

 贈与は、遺贈を(85)した後でなければ、(85)することができない。


第1034条

 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて(85)する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

第1035条

 贈与の(85)は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。


第1036条

 受贈者は、その返還すべき財産のほか、(85)の請求があった日以後の(74)を返還しなければならない。


第1037条

 (85)を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。


第1038条

 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その(85)を請求することができる。


第1039条

 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者(22)が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその(85)を請求するときは、その対価を償還しなければならない。


第1042条

 (85)の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び(85)すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から(84)間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から(43)を経過したときも、同様とする。


第1043条

1 相続の開始前における(86)は、家庭裁判所の(87)を受けたときに限り、その効力を生ずる。

2 共同相続人の(69)のした(86)は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。






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