行政法 行政不服審査法 (H16-16改題)
行政不服審査法における不作為についての不服申立てに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 行政庁の不作為についての不服申立ては、不作為庁が主任の大臣等である場合、主任の大臣等に審査請求をすることができる。
2 不作為に対する不服申立てが認められるのは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分をすべきにもかかわらず、これをしない場合である。
3 不作為に対する審査請求について、不作為庁は、審査請求が不適法である場合を除き、審査請求は、原則として処分があつたことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない。
4 不作為に対する審査請求が理由のあるときは、審査庁は裁決で当該不作為が違法もしくは不当であることを確認し、申請者はこの確認裁決後、再度不作為庁に対して申請する。
5 不作為に対する不服申立てには、期間制限はない。
解答 4
テキストP170~175
1 正
処分庁等が主任の大臣・宮内庁長官・庁の長である場合も、審査庁は当該処分庁等となる(4条1号)。
2 正
その通り。法令に基づく申請に対する行政庁の不作為も対象となる(3条)
3 正
審査請求は、原則として処分があつたことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内にしなければならない(18条1項)。
4 誤
不作為に対する審査請求が理由のあるときは、審査庁は、不作為庁に対しすみやかに申請に対する何らかの行為をすべきことを命じ、裁決でその旨を宣言する。この場合、義務付け裁決をすることができる(49条3項)。
5 正
不作為に対する不服申立てには期間制限がない。