商法・会社法 (H17-34)
商法上の営業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 商法上の問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者である。
2 場屋取引とは、客に一定の設備を利用させることを目的とする取引であり、営業としてこれを行うときは、商行為となる。
3 商法上の仲立人とは、他人間の商行為について、代理または媒介をなすことを業とする者である。
4 匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、その営業から生ずる利益を分配することを約する契約である。
5 商法上の代理商とは、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理または媒介を行う独立した商人である。
解答 3
1 正
その通り。問屋とは、自己の名をもって他人のために物品の販売または買入れをなすことを業とする者である(商法第551条)。
2 正
その通り。場屋取引とは、営業的商行為の一つで公衆の来集に適する物的・人的施設を設け、客に一定の設備を利用させることを目的とする行為をいう(商法第502条7号)。
3 誤
仲立人とは他人間の商行為の媒介をなすことを業とする者をいう(商法第543条)。商行為の媒介には、代理まで含まれない。
4 正
その通り。匿名組合契約とは、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約するものをいう(商法第535条)。
5 正
その通り。代理商とは、商人のためにその平常の営業(事業)の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう(商法27条、会社法16条)。