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行政法 行政手続法 (H18-13)


行政手続法に定める意見公募手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。


1 命令等を定めようとする場合において、やむを得ない理由があるときは、その理由を公示した上で、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。

2 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合に、意見公募手続を省略することができる。

3 意見公募手続を実施したが、当該命令等に対して提出された意見(提出意見)が全く存在しなかった場合に、結果を公示するのみで再度の意見公募手続を実施することなく命令等を公布することができる。

4 意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないことにした場合に、結果等を公示せずに手続を終了させることができる。

5 委員会等の議を経て命令を定めようとする場合に、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施していることのみを理由として、自ら意見公募手続を実施せずに命令等を公布することができる。


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