行政法 行政不服審査法 (H18-15)
以下の記述のうち誤っているものはいくつあるか。
1従来、執行停止の要件としては、「重大な損害」が必要とされていたが、平成16年の法改正により、「回復困難な損害」で足りることとされた。
2審査庁は、「本案について理由がないとみえるとき」には、執行停止をしないことができる。
3処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てまたは職権に基づく執行停止をすることができる。
4処分の執行の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
5処分庁の上級庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく職権により執行停止をすることは許されない。