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行政法 行政不服審査法 (H19-15)


次の文章の空欄[ア]~[キ]のうち空欄[A]と同じ言葉が入るものはいくつあるか。


 行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法34条1項は、行政事件訴訟法と同様、[A]原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは[ア]原則が望ましく、公益を重視する観点からは[イ]原則が望ましいといえる。

行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により[ウ]をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより[エ]とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により[オ]とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく[カ]も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。なお、国税通則法105条1項のように、個別法において[キ]原則に修正が加えられている場合もある。


1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

5 五つ


(参考)国税通則法105条1項「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。」


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