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行政法 情報公開法 (H18-26)


Aは行政庁Bに対し、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)に基づいて行政文書の情報公開請求を行った。BがAの請求に対し一部不開示決定を行ったので、Aは異議申立てまたは情報公開訴訟を提起しようと考えている。次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らして、正しいものはどれか。


1 異議申立てに対し、Bは、当初の一部開示処分は誤りであり全てを不開示とするのが妥当であると判断した。この場合、Bは当初の一部開示決定を取り消し、全部を不開示とする決定を行うことができる。

2 Aは、異議申立てを提起するか取消訴訟を提起するかを、自由に選択することができるが、一旦異議申立てを行った場合には、異議申立ての結論が出る前に取消訴訟を提起することは許されない。

3 非公開決定の取消訴訟において当該行政文書が書証として提出された場合には、非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅する。

4 行政文書等の開示請求権はAの一身に専属する権利とはいえないから、Aの死亡後も、当該行政文書の非公開決定の取消を求める訴えの利益は消滅しない。

5 Bは、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、取消訴訟段階で主張することも認められる。



解答 5 


形式的には情報公開に関する問題が出題されていますが、ほとんど行政不服審査法や行政事件訴訟法の問題と同様です。


(肢1) 誤

Aの開示請求に対して、最初の行政庁Bの決定では一部開示はOKだったわけです。

Aとしては残りも開示してもらいたいから異議申し立てしたのに、今度は全部不開示に変更されてしまったんです。

こんな変更が許されるなら、Aは最初から異議申立てしなければよかったと思うはずですよね。

行政庁にたて突くと、「やっぱり全部見せるのやめた」と言われるなら、誰も行政庁に逆らえなくなります。

異議申立てなどの不服申立て制度は、何度も出てきましたが、行政が個人の人権保障のために認められた事後救済の制度です。

ですから、異議申立てをして逆に当初の決定よりも不利益になるならば、行政の役割である個人の人権保障は全うできず、異議申立て制度の意味がありませんね。

そのために、申立人の不利益になるような変更はできないと定められているのです(行政不服審査法47条3項但書き)。

これを不利益変更の禁止といいますので覚えておいてください。


(肢2) 誤

情報公開法18条からわかるように、開示決定等に不服がある場合は、処分などの不服申立てと同じように、原則的に行政不服審査法と行政事件訴訟法が適用され、自由選択主義です。

ですから、異議申し立てができる決定等について、それが、取消訴訟の処分性の要件を満たせば、その異議申し立ての決定が出る前に、独立に取消訴訟を提起することができます。


(肢3)誤 (肢4)誤

肢4、3とも訴えの利益についての問題です。

行政事件訴訟法で勉強されたと思いますが、もしかしたらイメージがつかめていない方もいらっしゃると思うので解説していきます。

訴えの利益とは、当事者側からすると文字通り「訴えるに値する利益」といえますが、判断する裁判所側からすると、「裁くに値するもの」ともいえます。

ちょっと法律的な思考を離れたイメージをすると、例えば、おすし屋さんに行ったとしましょう。

すし屋を裁判所、客を訴えた当事者、魚を訴えの利益だとイメージして下さい。

すし屋は客の注文を受けて魚をさばいて、すしを客に提供しますね。

ところが、客がステーキを注文しても、すし屋は客に肉をさばいてステーキを出せませんね。

すし屋は魚じゃないとさばけないのです。

取消訴訟も同じで、裁判所がさばけないものを、当事者に主張されても無理なのです。

ですから、当事者は裁判所にさばけるものを主張しなければなりません。これを訴えの利益のイメージとして押さえておいてください。まず、肢4を先にやりましょう。


(肢4) 誤

上記のイメージ例から、例えば、おすし屋さんにAとその息子Xが行ったとしましょう。

Aが好きなのはトロで、Xが好きなのはイクラだとしましょう。

そうすると、Aがトロを注文したからといって、Xもトロを注文するわけではありません。

つまり、AとXの意思が大事ですね。

同じように、行政文書の開示を求めているのはAの意思によるものであって、Xにとって情報開示は必ずしも必要なこととはいえないのです。

ですから、非公開決定後にAが死亡した場合、その相続人であるXがAの意思を受け継ぐわけではなく、訴えの利益は消滅するのです。

この場合、改めてXが開示請求すればよいのです。

このように当事者の意思がとりわけ尊重される権利を一身専属的な権利といい、情報公開請求権もその一種といえるのです。よって、肢4は誤りです。


(肢3) 誤

開示請求したのに一部不開示された文書が、裁判で書証つまり、文書による証拠として出されたとしても、裁判所が行政庁の判断が正しいかどうかについて吟味するための素材にすぎません。

書証の提出で行政庁の不開示決定が覆ったわけでもありませんよね。

イメージでいえば、注文したトロはまだ出てきてないのです。

ですから、まだ訴えの利益は消滅していません。

よって肢3は誤りです。


(肢5) 正

行政庁の判断と裁判所の判断は違いますから、行政庁が取消訴訟段階で主張する理由が決定時と異なってもかまわないのが原則です。

ですから、Bが、非公開決定理由書において付記された理由以外の理由を、取消訴訟段階で主張することも認められるのです。

このように、この問題は情報公開法についてあまり知らなくても、行政事件訴訟法の基本的な部分を知っているだけで、正解できる問題なのです。



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