民法 債権 (H24-31)
Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知りながらBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
2 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Bは、契約の時に甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
3 甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく、契約の時から1年以内に限り、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができる。
4 契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲土地を売却した場合において、甲土地の面積が契約時に表示された面積よりも実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しているために実際の面積であればAがこれを買い受けなかったときは、その面積の不足について善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
5 甲土地についてCの抵当権が設定されていた場合において、Aがこれを知らずに買い受けたときに限り、Aは、Bに対して、契約を直ちに解除することができ、また、抵当権の行使により損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
解答 4
担保責任全般については、今まであまり条文レベルの問題は出題されていませんでしたが、ようやく出ましたね。それぞれの担保責任についてテキスト、マインドマップ、演習問題で勉強していれば一肢選択問題ということもあって容易に正解できたでしょう。
1 誤
「甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知りながらBがこれをAに売却した場合」という部分から、全部他人物売買(561条)についての問題だということがわかるでしょう。
担保責任とは、当事者の公平の観点から、契約をしなかった状態に戻すための売主の責任です。
担保責任は、無過失責任であり、他人物売買の場合、善悪問わず、解除でき、善意ならば、損害賠償請求できるのです。
したがって、Aは、善悪問わず契約の解除ができるのです。
また、Aは、契約時にCに土地の所有権がないことを知らないので担保責任に基づいて損害賠償請求できます。
しかし、買主Aは、買ったはずの目的物の全てを取得できないので、この損害賠償請求期間には制限がありません。
よって、誤りです。
2 誤
「甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合」という部分から、562条についての問題だということがわかるでしょう。本条は、担保責任の話ではありません。
売主に無過失の担保責任を認める代わりに、他人物であるとは知らずに自己の物として売買してしまった場合に、公平の観点から売主を保護するための規定です。
他人物であることに売主が善意の場合、その売買の目的物を取得して買主に移転できなかった場合には、損害を賠償して解除することができるのです。
ただ、そうはいっても取引の善意の相手方の保護が優先されるので、損害賠償を支払う必要があるのです。他人物売買の善意の買主は損害賠償請求できるので、これと対応しているということです。
このように、善意の売主保護のために解除権を認めたのです。
もっとも、買主の方が他人物売買について悪意であった場合は、売主に損害賠償を負わせるのは公平ではないですから、損害賠償をすることなしに解除することができるのです。
他人物売買における悪意の買主には、損害賠償請求が認められていないことと対応しているのです。
このような悪意の買主に対して解除する場合は、売主は単に権利の移転不能を買主に通知して契約を解除することが認められているのです(562条2項)。
売主が損害賠償責任を負うかどうかについては、561条との表裏の関係にあると考えてください。
本問では、Aは善意なので、CはAに対して、損害を賠償して解除することができるのです。よって、誤りです。
3 誤
「甲土地の一部の所有権がCに属していた場合」という部分から、一部他人物売買(563条)についての問題だということがわかるでしょう。
この場合、買主Aは、その不足の割合に応じて代金の減額を求めることができます(563条1項)。
これを代金減額請求権といい、買主の一方的意思で効果が生じる形成権です。
この代金減額請求権は、実質的には一部解除にあたります。
他人物であるということは、交渉によっては、売主が取得して取引の相手方に売却できる可能性が残されているので、取引の相手方が一部他人物であることを知っていたとしても、代金減額請求をすることができるのです。
このように、全部他人物売買のときの解除と同様に、買主の善意・悪意は問われないのです。
なお、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に権利を行使しなければならないのです。
売主としては引渡しによって履行が完了したと期待しているので、その期待を覆す責任追及は短期間で処理した方が法的安定性に資するからです。
この期間は除斥期間とされています。
よって、善意であったときは事実を知った時から、1年以内に権利を行使しなければならないので誤りです。
4 正
「契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲土地を売却した場合」という部分から、数量指示売買(565条)についての問題だということがわかるでしょう。
数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいうものとされています。
一部他人物売買と異なり、善意でなければ代金減額請求をすることはできません。
なぜでしょうか。他人物売買の場合は、他人の所有物であるというだけで、その目的物そのものが存在しています。ですから、交渉次第ではその目的物を取得することができるのです。
これに対して、数量指示売買においての数量不足というのは、測定、計算のミスであって、上記の例ですと最初から存在しなかった土地の面責を存在してあるものと誤解して売買していただけです。
ミスして増加された土地は最初から存在していなかったのです。
数量指示売買においても、法的安定性のためから買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ1年以内に権利を行使しなければならないのです。
よって、正しいです。
5 誤
「甲土地についてCの抵当権が設定されていた場合において、Aがこれを知らずに買い受けたとき」という部分から、抵当権等がある場合における売主の担保責任(567条)についての問題だということがわかるでしょう。
抵当権というのは、物権における使用・収益・処分という権能のうち処分権が抵当権者にあるということです。
ですから、抵当権を実行すれば、第三者に所有権が移転します。
結果的に第三者の所有物になるという意味で全部他人物売買と共通しているのです。
逆にいうと、実行さえされなければ、買主は、使用・収益できますし、抵当権付きであっても譲渡することもできます。つまり、実行さえされなければ、通常の売買契約と何ら変わらないのです。
実行によって、結果的に他人物売買と同じ状況になるので、実行によって所有権を喪失した場合に、他人物売買と同様の担保責任を売主は負うのです。
つまり、善意・悪意を問わず解除することができるのです。
ただし、他人物売買と異なるのは悪意の場合であっても損害賠償請求することができる点です。
これは、担保権の場合は、債務者が弁済すれば消滅させることができるからです。つまり、債務者の努力によって担保権を消滅させることができるのです。よって、誤りです。