民法 債権(H24-33)
Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特 約がない限り、Bはこれらの費用につき、直ちにAに対して償還請求することができ る。
2 BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情が ない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。
3 BがAの承諾を得て甲建物をDに転貸したが、その後、A・B間の合意により本件 賃貸借が解除された場合、B・D間の転貸借が期間満了前であっても、AはDに対し て甲建物の明渡しを求めることができる。
4 BがAの承諾を得て甲建物をEに転貸したが、その後、Bの賃料不払いにより本件 賃貸借が解除された場合、B・E間の転貸借が期間満了前であれば、AはEに対して 甲建物の明渡しを求めることはできない。
5 AがFに甲建物を特段の留保なく売却した場合、甲建物の所有権の移転とともに賃 貸人の地位もFに移転するが、現実にFがAから本件敷金の引渡しを受けていないと きは、B・F間の賃貸借の終了時にFはBに対して本件敷金の返還義務を負わない。